東京都の中野区で離婚協議や不倫問題の交渉に強い弁護士が8名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士やアクシアム法律事務所の加藤 茂樹弁護士、東京中野法律事務所の須藤 晃海弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中野区で土日や夜間に発生した離婚協議や不倫問題の交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議や不倫問題の交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議や不倫問題の交渉を法律相談できる中野区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
訴訟を相手が起こすというより、交渉が決裂してこちらから裁判を起こして勝たない限り支払わないという姿勢となることをリスクとして説明しているもののように思われます。 不貞をした側であれば、通常請求権はありませんので訴訟という手段を取る可能性は低いように思われます。
ご自身が依頼している弁護士に不信感を持ち、継続が厳しいと考えるのであれば、費用はかかりますが弁護士を変えるということも選択肢として考えられるでしょう。 不貞関係の場合は感情面での問題も多いため、ご自身の気持ちを汲んで対応してもらえる弁護士の方が最終的な結果についても納得が行きやすいように思われます。
慰謝料の合意をした証拠にはなりませんが(合意していないため)、不貞を認めた証拠にはなると思われます。 ただ、その後の事情の変化等で、合意書記載の慰謝料そのまま認められるかは別の問題となります。
>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
LINEのトークの内容や相手方女性が送った写真の内容によりますが、一般的に、肉体関係を直接的に示すやり取りやラブホテル等に2人で入って出てきているといった写真がなく、肉体関係があったと推測されるような証拠がないと、不貞慰謝料請求は難しいかと考えられます。 一度、お手持ちの証拠で請求ができないか、弁護士に相談されてもよいかもしれません。
重婚は法律上無効ですので、既婚者がする婚約は無効です。 そのため、基本的には、法律上婚約者というわけではありません。 ただ、「離婚したら結婚する」という条件付きの婚約は有効です。 そのため、本件についても、脅されたものではありますが、この条件付の婚約と認められる可能性はあります。 ただ、脅された上での署名ということでしたら、その意思表示は無効または取り消すことが可能です。 あとで(条件付きで)婚約したとお相手から責任追及されないためにも、婚姻届を回収する、メールで「あれは脅されて書いたのでなかったことにしてほしい」とお相手に伝える等対策をされるとよろしいと思います。 また、勝手に婚姻届を提出されないためにも、役所に不受理申請された方が良いかもしれません。 なお、お相手の配偶者からの不貞慰謝料の請求はされる可能性があり、無効でも婚約届を書いていることは、慰謝料増額事情として考慮される可能性があります。 ご参考になれば幸いです。
>先日被告代理人から準備書面が届きました。第二回口頭弁論期日までに、こちらから準備書面を提出してもよいのでしょうか?期日以降の方がよいのでしょうか? → あなたとして充分な反論ができるのであれば、第二回期日までに準備書面を提出するとこは特段問題ないかと思われます。 なお、あなたとして充分な反論のために時間が必要なのであれば、第二回期日で決められるであろう準備書面提出期限までに提出すればよろしいかと思います。
離婚協議書以外に、三者で慰謝料はいくら払うという合意書を交わせば可能でしょう。 甲は、乙に●円を請求できる。丙は、義務を負わないみたいな。 それは相手が署名してくれるなら一番手っ取り早い方法です。
離婚後に(元)不貞相手と会うことを禁じる念書・条項の効力には疑義が生じます。念書を書くか否かと慰謝料を支払うか否かというのは交換的な事柄ではないように思いますが、相応の慰謝料・解決金を支払うことができれば、夫の納得を得ることはできるかもしれません。
相手方が認めているのであれば、民事の方で訴訟提起し請求を進めるのもあり得るかと思います(法的観点からの妥当な金額には留まるでしょうが。)。 もし必要であれば資料等拝見しながら進め方について法律相談としてお受けすることも可能ですので、ご相談ください。