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弁護士法人KTG 杉並法律事務所
東京都杉並区高円寺北2-4-4 一榮ビル4階
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直田法律事務所
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弁護士法人東京新宿法律事務所
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金銭を貸し付けたにもかかわらず返済されない場合でも、直ちに詐欺罪が成立するとは限りません。詐欺罪が成立するためには、当初から返済する意思や能力がないのに虚偽の説明をして金銭をだまし取ったことを立証する必要があります。借用書が作成されている、運転資金として貸し付けている、返済期限の延期を求めているといった事情がある場合、通常はまず民事上の貸金トラブルとして扱われます。もっとも、事業実態がない、資金使途が全く異なる、返済の見込みがないことを認識しながら借入れを繰り返した等の事情が客観的に認められれば、詐欺が問題となる余地はあります。告訴自体は可能ですが、警察が刑事事件として扱うかは証拠関係によります。
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