世田谷区の内縁解消に強い弁護士

東京都の世田谷区で内縁解消に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に千歳烏山法律事務所の松宮 英人弁護士やふたこ法律事務所の浅野 剛弁護士、世田谷国際法律事務所の佐藤 聖也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『世田谷区で土日や夜間に発生した内縁解消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内縁解消のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で内縁解消を法律相談できる世田谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

世田谷区の表示中の弁護士が回答した内縁解消に関する法律Q&A

  • 結婚契約書の作成内容
    • #内縁関係・事実婚
    • #離婚書類作成
    役にたった 3
    浅野 剛
    浅野 剛 弁護士

    今お金を援助する代わりに2年後結婚するという合意(契約)は公序良俗に反し無効(民法90条)となる可能性があります。 この意味で、合意文書にどのような文言・条項を入れても決定的な文書は作れません。 仮に無効になった場合、支払ったお金は不法原因給付(民法708条)になり返ってこないリスクがあります。 結局、結婚できない、お金も返ってこないというリスクがあるので弁護士としてはそのような契約はお勧めできません。 なお、婚約の合意書だけで婚約が認められるかも微妙で婚約の成立は諸般の事情を総合考慮して判断します(例えば婚約の口約束が認定された事案でも婚約は否定された裁判例もあります)。 このような観点からも、例えば2024年○月○日に甲と乙は結婚する、などの文書を作ることには相談者様が考えているほどの効力は期待できません。 仮に婚約の成立が認められれば不当破棄による慰謝料請求の余地が出てきますが、そもそもあまり儲かっていない自営業者から金銭を回収するのは至難の業なので大したリスクヘッジにはならないと思います(回収の可能性、金額、回収のコストなどを考えると割に合わない可能性があります)。 どうしても結婚したいというお気持ちは十分理解しますが上記のようなリスクを念頭に置かれるべきかと思いますし、そもそもそのような文書の作成自体が法律上難しいという回答になります。

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