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記載されている内容のみで断定的なことは申し上げられませんが、書面を出しているのであれば第二回の期日を指定することになるかと思われます。書面から請求原因に対する認否が判然としない場合、これを明らかにせよと促すことになるでしょう。
【質問2】 >>お書きになられた経緯で、中身がなくなっていればあなたが抜いたのではないかという強い疑いが生じることは通常であるように思います。 捜査及んだ場合には、逮捕されることも想定されます。その後勾留されることがあれば勾留は最長20日間であり、社会生活上大きな不利益を受けることになります。 【質問3】 >>被害額が多額の場合(犯罪の軽重)、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合、住所不定の場合等に逮捕されます。 「逮捕される可能性は低い」ということが述べているのは、あくまでも低いということだけで、0ではありません。 そちらに賭ける、というのも一つのご判断です。 一方、お仕事や社会生活の上で、逮捕だけは避けないといけないという方もいらっしゃいます。そちらの方針の場合は、弁護士に対応を依頼した上で警察署への出頭を進めることになります。
被害弁償とともに示談をすることができるかどうかが全てでしょう。 ご自身での示談の対応が困難であれば、弁護士に対応を依頼してください。
刑事罰は何とか避けたいとのことですが、犯行が複数回にわたり被害金額が100万円以上ということになれば、逮捕勾留の後に起訴され、実刑判決の可能性が十分あります。 このように公開されている掲示板で回答できる範囲には限界があります。 明日の対応も含めてすぐにお近くの法律事務所にご相談されることを強くお勧めします。
今後の捜査の進展次第ですが、占有離脱物横領罪ないしは窃盗罪が成立する可能性があります。 相談者さんが捜査の対象となった場合、捜査の必要性(特に被疑者が未成年の場合)に応じ、学校等へ連絡する可能性は否定できません。 相談者さんが被疑者であることが判明した場合にどの様に対応するか(処分を行うか)は、通学されている学校の校則・内部規約・教育委員会の判断次第となります。 私見ですが、親御さんに正直に話した上で最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。