ベリーベスト法律事務所 川越オフィス
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一般的には同棲を解消したからといって相手の転居費用を支払う法的義務はありません。 結婚を見据えた同棲とのことですが、「価値観の違い」による破局であれば、どちらか一方に不当な責任があるとは言えず、損害賠償責任を発生させるような不法行為(民法709条)にはあたりません。そのため、新居費用を損害として賠償する必要もありません。 結論として、法的義務としては**「1円も支払う必要はない(きっぱり拒否してよい)」**と考えます。あとは、1ヶ月の退去猶予期間を含め、スムーズに退去してもらうための「手切れ金(解決金)」として、ご自身が納得できる範囲で一部負担するかどうかという、純粋な話し合い(妥協点)の問題になります。 ご参考になれば。
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