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民法218条(下記)の類推適用か、法律上明文の規定はないものの、ご相談者の隣地・隣家所有権に基づく「妨害予防請求権」として、隣家所有者に対して、追加の落雪防止措置を講じるよう請求することは可能だと思います。 ただし、隣家所有者による落雪防止ネットの施工後は、具体的な落雪事故が発生しているわけではないとのことですので、上記いずれの法律上の請求権を使うにしても、具体的な落雪の危険が高いことや、ご相談者の受忍限度を超えているといったことを、ご相談者が立証しなければなりません。 ◆民法 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止) 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。
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