つじ かずや
辻 和弥弁護士
弁護士法人ももとせ 今福法律事務所
今福鶴見駅
大阪府大阪市城東区今福東2-7-26 泰平第一ビル208
労働・雇用の事例紹介 | 辻 和弥弁護士 弁護士法人ももとせ 今福法律事務所
取扱事例1
- 不当解雇の慰謝料請求
退職勧奨及び不当解雇
依頼者:40代
【相談前】
人事部より、調査したところ依頼者がパワハラを行っていることが明らかになったとの説明を受け、退職を迫られているとして、ご相談に来られました。
その数日後、解雇予告通知がなされ、再度ご相談に来られました。事実無根であることを信じてもらえず、協議の余地があるのかという点を懸念されていました。
【相談後】
会社に対し調査内容や解雇事由該当性を明らかにするよう連絡し、交渉を開始したところ、調査も少数の証言のみで、そもそも解雇事由に該当するような事実が存在することが疑わしいことが判明しました。
一方で、依頼者としては、言いがかりをつけるような会社で働きたくないという希望でしたので、解決金を受け取ったうえで、会社都合での退職という形で解決いたしました。
【先生のコメント】
最近では、ハラスメントという言葉が広く認知されるようになり、ハラスメントを受けた方はもちろん、ハラスメントを行っていると疑われた方にも、双方に会社側が慎重な対応をとることが必要となっています。
しかし、会社によっては、ご本人で抗議しても聞き入れてもらえないことも多く、弁護士を通じて抗議することが有効なこともあります。
また、個別の事情はあるものの、不適切な対応をとる会社を信用できないと考える人は少なくありません。依頼者にとってもそれがベストだと私が判断すれば、相応の補償をもらって会社を辞めるという選択肢を勧める場合もあります。
依頼者の長期的な利益も考え、アドバイスできるかと思いますので、是非一度ご相談ください。
人事部より、調査したところ依頼者がパワハラを行っていることが明らかになったとの説明を受け、退職を迫られているとして、ご相談に来られました。
その数日後、解雇予告通知がなされ、再度ご相談に来られました。事実無根であることを信じてもらえず、協議の余地があるのかという点を懸念されていました。
【相談後】
会社に対し調査内容や解雇事由該当性を明らかにするよう連絡し、交渉を開始したところ、調査も少数の証言のみで、そもそも解雇事由に該当するような事実が存在することが疑わしいことが判明しました。
一方で、依頼者としては、言いがかりをつけるような会社で働きたくないという希望でしたので、解決金を受け取ったうえで、会社都合での退職という形で解決いたしました。
【先生のコメント】
最近では、ハラスメントという言葉が広く認知されるようになり、ハラスメントを受けた方はもちろん、ハラスメントを行っていると疑われた方にも、双方に会社側が慎重な対応をとることが必要となっています。
しかし、会社によっては、ご本人で抗議しても聞き入れてもらえないことも多く、弁護士を通じて抗議することが有効なこともあります。
また、個別の事情はあるものの、不適切な対応をとる会社を信用できないと考える人は少なくありません。依頼者にとってもそれがベストだと私が判断すれば、相応の補償をもらって会社を辞めるという選択肢を勧める場合もあります。
依頼者の長期的な利益も考え、アドバイスできるかと思いますので、是非一度ご相談ください。