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ご あきひろ
呉 明浩弁護士
一道法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区平野町1-8-13 平野町八千代ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

借金・債務整理の事例紹介 | 呉 明浩弁護士 一道法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
「収入がなくなり借金が返せない」~自己破産

依頼者:40代(男性)

【相談前】
事業のために銀行から借り入れ。
事業を廃業した後も、勤め先からの給与で返済をしていたものの、体を壊して収入がなくなりました。
生活保護を受給したものの、借金の返済ができず、弁護士へご相談。

【相談後】
債務額と収入から支払い不能と判断し、速やかに自己破産を申し立てました。
同時廃止となり、特段の問題もなく、免責をえることができました。

【先生のコメント】
やむを得ず、借金を返済できなくなることは、誰にでも起こり得ることかと存じます。
ご相談いただいた時には、現状をしっかりとお聞きした上で、
任意整理や破産、民事再生等のメリット・デメリットを丁寧にご説明しながら、
依頼者様にとってベストな方法を決めるよう努めております。
取扱事例2
  • サラ金・消費者金融
「しばらく来なかった請求書が来た」~消滅時効の援用

依頼者:30代(男性)

【相談前】
しばらく来ていたなかった債権者から請求書が届いたとのことで、弁護士へご相談。

【相談後】
請求書を送ってきた債権者以外にも、過去に数社から借り入れをしていることが判明。
全ての債権者に受任通知を送るとともに、取引履歴を開示してもらいました。
検討の結果、いずれの債権も消滅時効が成立していると判断し、
弁護士から各債権者に債権が時効によって消滅している旨を主張する内容証明郵便を出し、事件は終結しました。


【先生のコメント】
しばらくぶりに債権者からの請求が来た場合、債務は時効によって消滅している可能性があります。
対応によっては、時効を主張することができなくなる場合(時効の中断)がございますので、
ご自身で対応される前に、まずは弁護士へご相談ください。
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