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はしもと りょうた
橋本 亮太弁護士
大阪瓦町法律事務所
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相続・遺言の事例紹介 | 橋本 亮太弁護士 大阪瓦町法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求
【遺留分侵害額請求】ご依頼者さまのお父さまが書かれた遺言書について争いとなり、遺留分の交渉をした事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
依頼者さまのお父さまが亡くなられましたが、お父さまは依頼者さまに遺産(ご自宅や預貯金)のすべてを相続させる内容の遺言を作られておりました。
そのため、他の相続人ら(依頼者さまのご兄弟・姉妹)は、遺言自体は無効であると主張してきました。
また、仮に有効であったとしても、遺留分がもらえるはずだと主張し、金員の支払いを求めてきました。


【相談後】
依頼者さまとしては、そのような遺言書の存在は知らず、関与もしていませんでした。
相手方は、遺言の内容を嬉しく思いつつも、他の相続人らが一定の財産を相続すること自体は、異議がありませんでした。


【先生のコメント】
受任した当職は、遺言書の有効要件を確認したうえで、各財産の内容と評価額を整理し、遺留分として相当な金額を算定し、交渉に備えました。
その上で、他の相続人に対して遺言書がまったくもって有効であることを根拠に基づき説明し、理解してもらいました。
ただし、早期解決のため、一定の遺留分の支払いには応じると提案し、財産の内容と評価を丁寧に説明した上で、調停・訴訟になった場合のリスクも示しながら交渉しました。
その結果、他の相続人らは皆納得し、合意に至りました。
取扱事例2
  • 公正証書遺言の作成
【遺言書作成】将来のご自身の相続に備え、必要十分な内容の遺言書を作成した事例

依頼者:70代(男性)

【相談前】
依頼者さまはご自宅不動産や預貯金、有価証券をお持ちでしたが、いわゆる「終活」として、将来のご自身の相続について、遺言書の作成を希望されていました。


【相談後】
依頼者さまとしては、自宅不動産と預貯金は配偶者(妻)に、有価証券や貴金属については息子さま・娘さまに、それぞれ相続させたいと考えておられました。


【先生のコメント】
当職は、依頼者さまのご希望にかなった内容の遺言書を作成し、公証役場とも調整して手続し、公正証書遺言を作成しました。
その際、新設された配偶者居住権も適切に利用し、残された配偶者(妻)が相当額の遺産を承継できるよう、遺言書を工夫しました。結果、依頼者さまは大変安心され、満足されました。
取扱事例3
  • 遺産分割
【遺産分割】当方が遺産を使い込んだと主張されていたが、その大半を排斥した事例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
依頼者さまのお父様が亡くなりましたが、その遺産相続(遺産分割)の協議において、依頼者さまは相手方(他の相続人)から遺産を使い込んだと言われておりました。


【相談後】
依頼者さまは被相続人(父)と同居していましたため、相手方は使い込みがあったと思い込み、その説明を求めて来ていました。
しかし、使い込んだ訳ではなく、いずれもお父さまの生活費や医療費、老人ホームの施設費等でありました。


【先生のコメント】
当職は依頼者さまからお父さまの通帳を受領し、生前の長期間に渡る出金の履歴を確認し、客観的に不明な出金については、相手方からの指摘内容を想定し、詳細な正当化資料(裏付け証拠)や事情説明を準備し、交渉しました。
その結果、大半の出金については必要のある出金と認めてもらい、無事遺産分割の合意をすることができました。
取扱事例4
  • 相続放棄
【相続放棄】相続放棄の期間(申述期限)の経過後であったが、適切な申立てにより放棄を行った事案

依頼者:30代(女性)

【相談前】
依頼者さまの姉妹が亡くなりましたが、依頼者さまがそのことを知ったのは相続放棄の期限(申述期限)である3ヶ月がとうに過ぎた後のことでした。


【相談後】
依頼者さまは相続放棄はもう無理であると考えておられ、途方に暮れておられました。


【先生のコメント】
当職が詳細に確認したところ、依頼者さまは被相続人(姉妹)とはここ10年以上会っておらず、相続の発生を知ったのは、市役所からの滞納税の請求書が依頼者さまのところに送付されてきたときが初めてであるということでした。
そこで、当職は、死亡からは3ヶ月が経過したものの未だ相続放棄をできる期間内になることを、裁判所に書面と証拠をもって説明しました。
その結果、無事に相続放棄は受理されました。
取扱事例5
  • 相続放棄
【相続放棄】疎遠であった親族様について必要な相続放棄を行った事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
依頼者さまには長年疎遠であった親族さま(ご兄弟)がおられましたが、警察からその方が亡くなったとの連絡を受けました。


【相談後】
しかし、ご兄弟には何件もの負債(滞納税や公共料金、携帯料金等)があることが分かり、どのタイミングで誰に連絡しなければならないか分からず、対応に困っておられました。


【先生のコメント】
当職は、相続の承認と相続放棄について基本的知識と今後の手続きを説明し、ご兄弟が遺されたプラスの財産とマイナスの財産(負債)の内容を急ぎ確認・調査しました。
その上で、本件は相続放棄をすることが相当と判断し、家庭裁判所に必要な手続きを取りました。
その結果、依頼者さまは何らの債務負担も負うことがなくなりました。
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