すがお えいすけ
菅尾 英佑弁護士
ウルトラ法律事務所
谷町九丁目駅
大阪府大阪市中央区上本町西5-3-9 佐伯ビル6F
離婚・男女問題の事例紹介 | 菅尾 英佑弁護士 ウルトラ法律事務所
取扱事例1
- 離婚の慰謝料
離婚後の財産分与と慰謝料請求に成功した事例
依頼者:40代(女性)
【事案の概要】
本事案では、依頼者である女性が離婚して1年以上経過していましたが、離婚時の財産分与が不十分であり、元夫から慰謝料も受け取っていませんでした。
依頼者の離婚時の状況を詳しく確認した上で、元夫に対して適切な慰謝料及び未分与の財産分けの請求を行いました。
時間が経過していたものの、慰謝料や財産分与の請求権は消滅しておらず、交渉により依頼者が納得する金額での合意ができました。【相談前】
【弁護士からのコメント】
離婚後も、財産分与については離婚後2年以内(民法768条2項)、慰謝料については離婚後3年以内(民法724条1号)に請求が可能です。
依頼者が時間の経過を理由に諦めず、法的措置を講じたことで、正当な権利を守ることができました。
本事案では、依頼者である女性が離婚して1年以上経過していましたが、離婚時の財産分与が不十分であり、元夫から慰謝料も受け取っていませんでした。
依頼者の離婚時の状況を詳しく確認した上で、元夫に対して適切な慰謝料及び未分与の財産分けの請求を行いました。
時間が経過していたものの、慰謝料や財産分与の請求権は消滅しておらず、交渉により依頼者が納得する金額での合意ができました。【相談前】
【弁護士からのコメント】
離婚後も、財産分与については離婚後2年以内(民法768条2項)、慰謝料については離婚後3年以内(民法724条1号)に請求が可能です。
依頼者が時間の経過を理由に諦めず、法的措置を講じたことで、正当な権利を守ることができました。
取扱事例2
- 養育費
子どもの認知と養育費請求に成功した事例
依頼者:30代(女性)
【事案の概要】
本事案では、依頼者である女性がある男性と交際し、子どもを授かりましたが、出産後にその男性と連絡が取れなくなりました。さらに、調査の結果、男性が既婚者であることが判明しました。
そこで、元交際相手に対して子どもの認知、養育費、および慰謝料の支払いを求めることにしました。
当初、その男性は「自分の子か分からない」と主張していましたが、DNA鑑定により、子どもが彼のものであることが確定しました。この証拠を基に交渉を進め、最終的に依頼者が納得する内容で認知、養育費、慰謝料の支払いに関する合意に至りました。
【弁護士からのコメント】
この事案では、公正証書として合意書を作成しました。これにより、将来的に養育費の支払いがストップした場合でも、調停なしで直接強制執行を行うことが可能となります。
子どもの権利と養育費の保証、さらには依頼者の心の平穏を確保するために、適切な法的手続きを講じることが非常に重要です。
本事案では、依頼者である女性がある男性と交際し、子どもを授かりましたが、出産後にその男性と連絡が取れなくなりました。さらに、調査の結果、男性が既婚者であることが判明しました。
そこで、元交際相手に対して子どもの認知、養育費、および慰謝料の支払いを求めることにしました。
当初、その男性は「自分の子か分からない」と主張していましたが、DNA鑑定により、子どもが彼のものであることが確定しました。この証拠を基に交渉を進め、最終的に依頼者が納得する内容で認知、養育費、慰謝料の支払いに関する合意に至りました。
【弁護士からのコメント】
この事案では、公正証書として合意書を作成しました。これにより、将来的に養育費の支払いがストップした場合でも、調停なしで直接強制執行を行うことが可能となります。
子どもの権利と養育費の保証、さらには依頼者の心の平穏を確保するために、適切な法的手続きを講じることが非常に重要です。