おか あつき
岡 厚希弁護士
アイル法律事務所
千種駅
愛知県名古屋市中区新栄3-5-1 セントラル千種ビル302
借金・債務整理の事例紹介 | 岡 厚希弁護士 アイル法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
低額な債務であっても自己破産手続に成功した例
依頼者:60代(女性)
【相談前】
依頼者さまは約60万円の借金を抱えていましたが、無職のため、返済ができず、滞納状態となっていました。
【相談後】
無職かつ、体調の影響もあり、仕事をすることができない状態であったことを裁判所に詳しく説明することで、自己破産を行うことができました。
【先生のコメント】
自己破産手続きにおいては、借金を返済することができないことが要件とされています。
そのため60万円程度であれば、分割して返済することができるのではないかと考えられることもあります。
しかし、その方は身体の不調もあり、仕事をすることができませんでした。
このような方に、借金額が高額ではないからと自己破産を認めないというのは実情にあっていません。
借金が高額でなくとも自己破産が認められる場合がございますので、一度ご相談ください。
依頼者さまは約60万円の借金を抱えていましたが、無職のため、返済ができず、滞納状態となっていました。
【相談後】
無職かつ、体調の影響もあり、仕事をすることができない状態であったことを裁判所に詳しく説明することで、自己破産を行うことができました。
【先生のコメント】
自己破産手続きにおいては、借金を返済することができないことが要件とされています。
そのため60万円程度であれば、分割して返済することができるのではないかと考えられることもあります。
しかし、その方は身体の不調もあり、仕事をすることができませんでした。
このような方に、借金額が高額ではないからと自己破産を認めないというのは実情にあっていません。
借金が高額でなくとも自己破産が認められる場合がございますので、一度ご相談ください。
取扱事例2
- 住宅ローン
自宅を残しつつ、債務の圧縮(減額)に成功した例
依頼者:30代(男性)
【相談前】
依頼者さまは住宅ローンが残っている自宅をお持ちで、住宅ローン以外に約1000万円の借金を抱えていました。
【相談後】
ご依頼後、収支などを確認し、小規模個人再生という手続きを利用することになりました。
住宅ローンを支払いつつ、借金の減額を行うことで、自宅の売却を回避することに成功しました。
【先生のコメント】
小規模個人再生という手続きであれば、自宅の処分を回避することができる可能性があります。
そして借金も法律にしたがって減額することが可能です。
減額の幅は、借金の金額にもよりますが、おおむね5分の1まで減額することが可能な場合が多いです。
金額によっては最大10分の1まで減額されます。
この手続きを実現するには、収支も把握しつつ、返済計画を立てることが重要ですので、一度ご相談ください。
依頼者さまは住宅ローンが残っている自宅をお持ちで、住宅ローン以外に約1000万円の借金を抱えていました。
【相談後】
ご依頼後、収支などを確認し、小規模個人再生という手続きを利用することになりました。
住宅ローンを支払いつつ、借金の減額を行うことで、自宅の売却を回避することに成功しました。
【先生のコメント】
小規模個人再生という手続きであれば、自宅の処分を回避することができる可能性があります。
そして借金も法律にしたがって減額することが可能です。
減額の幅は、借金の金額にもよりますが、おおむね5分の1まで減額することが可能な場合が多いです。
金額によっては最大10分の1まで減額されます。
この手続きを実現するには、収支も把握しつつ、返済計画を立てることが重要ですので、一度ご相談ください。
取扱事例3
- 自己破産
不動産を所有している方の低額な破産手続に成功した例
依頼者:40代(男性)
【相談前】
依頼者さまは不動産を所有していましたが、借金の返済が困難となり、自己破産を選択しました。
【相談後】
不動産を持ったままですと、裁判所への予納金が高額となるだけでなく、手続きも長くなってしまいます。
事前に不動産を売却することで、少額予納管財という通常よりも費用が低額かつ、短い期間による手続にて、破産が認められました。
【先生のコメント】
不動産を所有している場合、申立前に安易に売却をすることは危険な行為です。
そこで裁判所に相当と認められる準備、売却を行うことで、申立費用を抑え、より簡易な方法で申し立てることが重要であると考えております。
このような不動産を抱えられている方の自己破産を多数経験しておりますので、一度ご相談ください。
依頼者さまは不動産を所有していましたが、借金の返済が困難となり、自己破産を選択しました。
【相談後】
不動産を持ったままですと、裁判所への予納金が高額となるだけでなく、手続きも長くなってしまいます。
事前に不動産を売却することで、少額予納管財という通常よりも費用が低額かつ、短い期間による手続にて、破産が認められました。
【先生のコメント】
不動産を所有している場合、申立前に安易に売却をすることは危険な行為です。
そこで裁判所に相当と認められる準備、売却を行うことで、申立費用を抑え、より簡易な方法で申し立てることが重要であると考えております。
このような不動産を抱えられている方の自己破産を多数経験しておりますので、一度ご相談ください。