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いまえだ じん
今枝 仁弁護士
弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
縮景園前駅
広島県広島市中区上八丁堀4-1 アーバンビューグランドタワー1112
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
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  • WEB面談可
注意補足

電話毎日8時~24時。強い信念を持てば思いは現実化する。失敗するかもしれないと思えば失敗する。検事の経験で強気の事件解決。過払金・交通事故は着手金無料。自己破産・個人再生は総額275,000円~。債務整理・消滅時効援用は着手金22,000円。完全個室相談室。

交通事故の事例紹介 | 今枝 仁弁護士 弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害
後遺障害事前認定14級で異議申立しても変わらなかったが、裁判で12級相当になった事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
車と歩行者の人身事故で、事故の結果意識不明になり、胸部骨折しました。症状固定したときの後遺障害事前認定は14級で、異議申立をしても覆りませんでした。


【相談後】
事故後骨折もあり、一貫して頑固な疼痛を訴えていたことから、後遺障害12級相当の損害を主張しました。裁判所はほぼこちらの主張どおりの和解案を提示し、和解し解決しました。


【先生のコメント】
後遺障害事前認定、異議申立で結果が出ても、それであきらめる必要はありません。どうしてもおかしいと思ったら、認定されていなくてもより上位の等級の後遺障害を主張するべきです。
治療経過や本人の気持ちを立証して、より上位の等級の後遺障害に相当する損害額が認められました。
取扱事例2
  • むち打ち被害
むち打ちだからと馬鹿にして、治療打ち切りを主張する保険会社との、粘り強い交渉により、治療期間延長、後遺障害等級を獲得した事例
【相談前】
相談者さまは、頚椎捻挫によるむち打ちを主訴としていましたが、保険会社は、「むち打ちの場合は、治療期間は最大6か月間である」として、治療の打ち切り、健康保険の使用を要求していました。

しかし、依頼者さまの首の痛み、しびれ、可動域制限は続いており、治療の継続はもちろんのこと、後遺障害が残ることも危惧される案件でした。


【相談後】
保険会社と交渉して、治療期間の継続を求めました。依頼者さまに専門病院を受診してもらい、精密検査を受けて、診断書を新たに取得してもらいました。

保険会社も、先の見えない治療期間延長には応じないことから、専門医の所見を基に、「4か月後には後遺障害診断書を取得して症状固定とする」ことを条件に、治療期間の延長、すなわち依頼者さまの治療費負担の延期を獲得することができました。

4か月後に、後遺症診断書を取得して後遺障害等級の認定を求めましたが、「非該当」となりました。

これに対して異議申立をするとともに、その審査期間中に、症状固定日を変更する新たな後遺障害診断書を取得し、画像上頚椎に変異を認める等の内容も効果を発揮して、症状固定日がさらに6か月延び、後遺障害等級14級を獲得しました。

損害額については、保険会社は自賠責保険の基準額そこそこから提示してきましたが、「裁判も辞さない」という強気の姿勢で交渉した結果、「赤い本」基準の満額を獲得することができました。


【先生のコメント】
保険会社は、早く早く治療を打ち切ろうとしてきます。これは、被害者の中には、必要のない治療をダラダラ続けている人も少なくないといった問題もあります。
被害者としては、適正に治療を続け、その状況を検査や診断書等で証明して、治療期間の継続を粘り強く交渉していくしかありません。
本当にもう打ち切られそうなときは、「あと●か月待ってくれたら必ず後遺障害診断書を取得して認定申請する」という確約をすることもあります。
保険会社も、先の見通しがつけば、ある程度譲歩してくれることもあります。
後遺障害診断書は、一度書いてもらっても、新たに書いてもらって差し支えありません。
本件の場合は、最初の後遺障害診断書を書いてもらった後、健康保険で治療を続けていましたが、精密検査の結果、頚椎の構造的変位が認められたことから、症状固定日も延びましたし、後遺障害14級の獲得にもつながりました。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が認められますが、症状固定日が延びることで、休業損害と障害慰謝料が増額されるという効果があります。この依頼者さまの場合は、もし弁護士に依頼をしなかったら、治療期間6か月、後遺障害なし、で終わっていた可能性がありましたので、弁護士に依頼した経済的効果は大きなものがありました。
取扱事例3
  • 保険会社との交渉
異議申立により後遺障害等級アップ、裁判を辞さない強気の交渉で高額の賠償金獲得した事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
後遺障害等級は事前認定で12級。それまである程度の金額の休業損害等の一時金を受け取っていたため、保険会社の提示は、既払いの休業損害を差し引いて残金240万円。

これは、既払い金を別とすれば、後遺障害12級の自賠責保険金額224万円とあまり変わりません。

保険会社にまだ弁護士はついていませんでしたが、保険会社の対応に不満があったのと、提示された金額に妥当性があるのか心配になって、今枝仁法律事務所の初回無料相談を利用しました。


【相談後】
今枝仁法律事務所で受任し、保険会社と交渉を始めたら、すぐに保険会社の顧問弁護士が対応するようになりました。

損害額の協議に入る前に、後遺障害等級に異議申立をしたら、決定まで半年間近く待たされたが、併合8級にまでアップ。労働能力喪失割合は、12級14%から、8級45%に、3.21倍のアップ。

慰謝料と後遺障害逸失利益の合計で、12級の自賠責保険金上限224万円とたいして変わらない240万円を前提に残金が提示されていたのに対し、慰謝料は8級の「赤本基準」830万円、後遺障害は年収700万円×労働能力喪失割合45%×51歳のライプニッツ係数10.8378で約3400万円を請求。

依頼者さまも裁判は回避して早く解決したかったので、ある程度の譲歩をし、休業補償仮払等の既払金を差し引いて、残金2800万円で示談解決となりました。


【先生のコメント】
後遺障害等級の異議申立によりかなり等級が上がり、既払い金の関係もあって、残金支払が10倍以上に増額したケースです。
後遺障害が問題になるケースでは、たとえ等級がアップする見込みが薄いと思っても、必ず異議申立をしています。
なぜかというと、3件に1件くらいは等級がアップしており、しかも注目していた理由とは別の理由で等級がアップすることもあるし、仮に異議が通らなくても、「やるだけのことをやったのだから、仕方ない。」と、等級に対し納得がいきやすいこともあるからです。
しかし、いつもこのように増額する訳ではありません。
相手の保険会社が金額をもっとも増額するのは、【こちらが本気で裁判をするつもりである】と思ったときに、「裁判で認められるであろう金額、弁護士費用1割や遅延損害金」などを考えてのことです。
ですから、裁判になった場合にどうなるかをしっかりと見据えて、裁判も辞さないという強硬な態度で臨むことが有効です。
あくまでケースバイケースですが、平均すると、後遺障害がないケースで1.2〜2倍前後、後遺障害があるケースで1.5〜3倍程度、後遺障害異議申立が認められたケースでは2〜8倍程度、死亡のケースで1.5〜3倍程度という実感です。
既払い金が関わってくると、総額の増加率以上に残金の増加率がかかりますから、上記以上の率で増額することもあります。たとえば、既払金が800万円あるときに、総額が1000万円から2000万円に2倍に増えれば、残金は200万円から1200万円に6倍に増えます。
もっとも、必ずこのように増えるという訳ではありません。
しかし、ほとんどの場合は、任意保険、しかも賠償額無制限の保険であっても、被害者への提示額は、【自賠責保険の金額+ちょっと】、というのが実態です。
このような説明を受けて、多くの依頼者さまが、「騙されるところだった。危なかった。弁護士に相談してよかった。」と仰います。
過失相殺についても、基準よりも依頼者さまに不利な割合を押し付けようとされている場合が多くあります。
保険会社には、被害者が素人の場合の基準、弁護士がついたときの基準、裁判になった場合の基準がありますから、弁護士を選任して、裁判も辞さないという態度で交渉に臨むことにより、裁判で得られるであろう金額の8割~9割程度を目指すのがセオリーです。
当事務所は、交通事故と医療事故では、損害額が高額になることから、着手金を基準額よりも低く抑え、その分成功報酬を多めにして頂くという調整もしており、着手金の負担が厳しいという方が依頼しやすいように相談に応じています。
また、後遺障害事案、死亡事案は、弁護士がつくことによって確実に増額するものがほとんどですから、【着手金0・完全成功報酬制】も相談可としています。
依頼者さまが当事務所に依頼して、獲得できる金額があまり増えず、支払った着手金の元も取れず赤字になってしまうということは今まで一度もありませんでしたが、仮にそのような結果になったとしたら、依頼者さまの方のマイナスがゼロになるまで、着手金を返金します。
必ず着手金の金額以上は増額できる自信があるからこそ、できる約束です。
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