うじけ ゆう
氏家 悠弁護士
弁護士法人エース 横浜事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区相生町2-42-3 横浜エクセレント17-6階A
企業法務
取扱事例1
- 雇用契約・就業規則
元従業員であるトラック運転手からの残業代請求を大幅減額させた事例
依頼者:トラック運送会社
■事案の概要
会社が、元従業員から、残業代と付加金あわせて金1200万円超の請求を受けた事例。元従業員からの支払請求を会社が拒否したため、訴訟が提起された。訴訟段階から受任。
■対応
元従業員は、残業時間を基礎づける証拠として、自らつけていた日報を提出し、24時間休みなく働いていた日が複数あったと主張。これに対し、当方は、トラックの運行を記録しているデジタルタコグラフを証拠提出し、24時間勤務とされる日についても数時間のエンジン停止時間あることを指摘。
■解決
最終的には、請求額の6分の1程度である約200万円を支払うことで和解が成立。
会社が、元従業員から、残業代と付加金あわせて金1200万円超の請求を受けた事例。元従業員からの支払請求を会社が拒否したため、訴訟が提起された。訴訟段階から受任。
■対応
元従業員は、残業時間を基礎づける証拠として、自らつけていた日報を提出し、24時間休みなく働いていた日が複数あったと主張。これに対し、当方は、トラックの運行を記録しているデジタルタコグラフを証拠提出し、24時間勤務とされる日についても数時間のエンジン停止時間あることを指摘。
■解決
最終的には、請求額の6分の1程度である約200万円を支払うことで和解が成立。
取扱事例2
- 雇用契約・就業規則
有期の職員の雇止めをめぐる団体交渉に対応した事例
依頼者:行政の外郭団体
■事案の概要
依頼者である団体が、期間を定めて雇っていた職員を、ある月の月末で雇止めとしたところ、労働組合から団体交渉を申し込まれた事例。団体交渉の申し込みがなされた後、相談を受け、対応を受任。
■対応
団体交渉前に団体職員から事情聴取を行い、団体交渉期日に同席。
労働組合からの調査説明要求に対し、団体が次回の契約更新を行わないことを前回更新時に説明していたことなど、雇止めが正当であることを説明。
■解決
当該職員が再就職したこともあり、当方からの回答後、再度の説明要求がなされることなく終了。
依頼者である団体が、期間を定めて雇っていた職員を、ある月の月末で雇止めとしたところ、労働組合から団体交渉を申し込まれた事例。団体交渉の申し込みがなされた後、相談を受け、対応を受任。
■対応
団体交渉前に団体職員から事情聴取を行い、団体交渉期日に同席。
労働組合からの調査説明要求に対し、団体が次回の契約更新を行わないことを前回更新時に説明していたことなど、雇止めが正当であることを説明。
■解決
当該職員が再就職したこともあり、当方からの回答後、再度の説明要求がなされることなく終了。
取扱事例3
- 人材・HR業界
人事労務担当者向けセミナーで講師を担当した件
依頼者:大手流通業者
■事案の概要
大手流通業者から、経営者・人事労務担当者20名程度向けに、パート・アルバイトを処遇する際のポイントや男女雇用機会均等法の改正、高年齢者雇用安定法の改正について、当該業界にて起こりうる状況をについてのセミナー依頼があり、受任。
■対応
当該業界で生じている問題・課題について、書籍や聴き取りを通じ調査したうえで、出席者がイメージしやすいよう、法改正の対応策等を具体的な事例や就業規則改定案形式に落とし込んで説明。
同セミナーは4時間という長丁場であったが、好評を得ることができたため、2年連続して、セミナー講師の依頼を受任。
大手流通業者から、経営者・人事労務担当者20名程度向けに、パート・アルバイトを処遇する際のポイントや男女雇用機会均等法の改正、高年齢者雇用安定法の改正について、当該業界にて起こりうる状況をについてのセミナー依頼があり、受任。
■対応
当該業界で生じている問題・課題について、書籍や聴き取りを通じ調査したうえで、出席者がイメージしやすいよう、法改正の対応策等を具体的な事例や就業規則改定案形式に落とし込んで説明。
同セミナーは4時間という長丁場であったが、好評を得ることができたため、2年連続して、セミナー講師の依頼を受任。