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せい しんかい
成 眞海弁護士
東京神谷町綜合法律事務所
神谷町駅
東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町5階
対応体制
  • 初回面談無料
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注意補足

【営業時間外のご相談】※平日:18時以降も承っております。※土日祝日:オンラインのみ承っております。

企業法務の事例紹介 | 成 眞海弁護士 東京神谷町綜合法律事務所

取扱事例1
  • 契約作成・リーガルチェック
上場準備のためのコンプライアンスチェック

依頼者:大手美容機器販売企業

上場にあたり広告全般のコンプライアンスチェックのご依頼を受け、医薬品医療機器等法(薬機法)、景品表示法等の観点から短期間で多数の広告につき、法違反がないかどうかのチェックを行いました。
取扱事例2
  • 正当な解雇・退職勧奨
問題のある従業員と交渉し合意退職で解決した事例

依頼者:コンサルティング企業

他の従業員へのパワーハラスメントや顧客対応に問題のあった従業員について、話し合いの結果、解決金を支払うことで合意退職する内容で解決しました。
問題のある従業員に悩まされる企業は多いですが、かといって解雇が認められるような事案は少ないのも事実です。
いきなり解雇しようとするのではなく、まずは話し合いで解決を試みる必要性が高い分野と言えます。
取扱事例3
  • 知的財産・特許
商標権侵害で損害賠償請求を受けた事例

依頼者:貿易会社

クライアント企業が販売していた商品について、他の企業から、商標権侵害だとして損害賠償を求める通知が代理人弁護士を通じて届きました。
しかし、確かに商標権侵害はあったものの、相手企業に損害が発生しているとは言えない事案でした。そのため、その商品の販売をとりやめ、損害賠償はしないという内容で解決に至りました。
弁護士の名前で通知や請求が来ると、突然のことに驚き、自分たちが悪いものだと思い込んでしまいがちです。
しかし、弁護士に相談をすれば意外な解決方法が見つかるかもしれません。
取扱事例4
  • 株主総会対応(取締役の解任・選任など)
的確な株主総会指導で株主間紛争を沈静化した事例

依頼者:同族企業

クライアント企業は同族会社で、複数の親族が株式を所有していました。
ところが、前経営者が、現経営陣の経営方針に不満を持ち、株主であることを利用して株主総会の開催を要求してきました。
小規模の同族会社だと、株主総会を実際に開くことがほとんどないというケースも珍しくありません。
そのような場合に、急に株主同士で敵対関係が生じると、株主総会の不手際をめぐって訴訟リスクを抱えてしまうことになります。
そこで、株主総会の運営について指導するとともに、株主総会に同席もすることで、適法な総会運営を担保しました。
そうすることで紛争が沈静化し、経営自体も円滑に行うことができるようになりました。
取扱事例5
  • 契約作成・リーガルチェック
行政からインターネット広告について行政指導を受けた

依頼者:化粧品EC会社

【相談前】
行政からインターネット広告について修正するように指導を受けたが、具体的にどのように修正すれば良いか分からない。

【相談後】
違反箇所を改善する具体的な修正案を提示し、それに基づいて行政に報告をすることで指導が終了した。

【先生のコメント】
広告について違反を指摘され、是正を求められたものの、具体的にどのように修正すれば良いのか、何が問題なのかが分からないというご相談でした。
行政指導を受けた場合は、違反箇所を修正した上で、それを報告する必要がありますが、適切な修正がなされなければ、指導が繰り返され、何度も対応しなければならなくなることもあります。
早期に修正対応を完了し、本来の事業に集中できるようにすることが望ましいと言えるでしょう。
取扱事例6
  • 知的財産・特許
不正競争防止法に基づき、商品の販売中止を求められた事例

依頼者:販売業者

クライアント企業が販売している商品について、不正競争防止法違反を理由に、競合他社から販売中止を求める文書が届きました。
しかし、検討の結果、不正競争防止法違反の事実はないという結論に至りました。
ここで重要なことは、相手方にもその点を納得してもらうことです。仮に相手方が納得せずに訴訟を提起されると、後に勝訴したとしても、訴訟対応自体が多大なコストになってしまいます。
その観点から、本件では不正競争防止法違反の事実がないことを相手方に的確に説明し、最終的には相手方に要求を諦めさせることができました。
取扱事例7
  • FC・フランチャイズ
フランチャイズ加盟金の返還を求めた事例

依頼者:フランチャイジー企業

フランチャイズ契約締結にあたって約束した事項に、フランチャイザー側が違反したことを理由に、フランチャイジーがフランチャイズから離脱し、加盟金の返還を求めた事案です。
一般的に、フランチャイジーからの加盟金返還請求は非常にハードルが高いものです。というのも、フランチャイズ契約には、加盟金を一切返還しない条項があるのが通常だからです。
この事案でも契約書に同様の特約がありました。
加えて、途中で繰り返し裁判官が交代したこともあり、何度も裁判官から請求を認めることは難しいと言われました。
しかし、その都度、綿密な法律構成に基づいた説得的な主張を繰り返し、最終的に一部加盟金の返還を受けることで和解をすることができました。
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