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そざき ゆう
曽﨑 雄弁護士
桜之ミヤビ法律事務所
大阪天満宮駅
大阪府大阪市北区東天満2-8-1若杉センタービル別館406
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

休日・夜間の面談は事前予約制となります。

離婚・男女問題の事例紹介 | 曽﨑 雄弁護士 桜之ミヤビ法律事務所

取扱事例1
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
別居後に生活費を一切支払ってもらえなかったが、婚姻費用を遡って回収できた事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
夫と別居後、生活費の支払いが一切なく、パート収入のみで子どもを養育しており、家計が逼迫していました。
相手方に請求しても無視され続け、どう対応すべきか分からない状況でした。


【相談後】
婚姻費用分担請求の調停を申し立て、収入資料を基に適正額を算定しました。
その結果、月額の婚姻費用に加え、別居開始時まで遡った未払い分についても支払いを受ける内容で合意が成立しました。


【先生のコメント】
「別居中の生活費はもらえない」と誤解されている方が多いですが、法律上は婚姻費用として請求できる権利があります。
相手が話し合いに応じない場合でも、調停を使うことで現実的な解決が可能です。
取扱事例2
  • 離婚すること自体
妻が離婚に応じず争いとなったが、婚姻関係の破綻が認められ離婚が成立した事例(夫側)

依頼者:40代(男性)

【相談前】
依頼者は離婚を強く希望していましたが、妻は「離婚する理由がない」「生活に不満はない」などとして離婚に応じず、話し合いは長期間にわたり平行線のままでした。
別居はしていたものの、「相手が拒否している以上、裁判をしても離婚は認められないのではないか」「この状態がいつまで続くのか」と強い不安とストレスを抱え、ご相談に来られました。

【相談後】
別居に至るまでの経緯、同居中から続く夫婦関係の悪化の状況、修復のための話し合いが尽くされたことなどを整理しました。
LINE等のやり取りや生活状況の記録などの客観的資料を基に、婚姻関係が実質的に回復困難な状態にあることを主張立証しました。

調停・訴訟を通じて主張を重ねた結果、裁判所から「婚姻関係は既に回復困難な状態にある」と判断され、妻が離婚に応じない状況でも離婚が認められました。

【先生のコメント】
相手が離婚に応じない場合でも、実態として婚姻関係が破綻していれば、離婚が認められるケースは少なくありません。
「拒否されているから無理」と諦める前に、ご自身の状況が法的にどう評価されるか、一度整理してみてください。
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