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なかの ひろし
中野 博之弁護士
あしたの獅子法律事務所
中津駅
大阪府大阪市北区豊崎3-4-14 ショーレイビル7階
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土日祝日、平日夜間も対応可能です。事前に希望日時と相談内容をご連絡ください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 中野 博之弁護士 あしたの獅子法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
迷っていてもまず相談。別居の準備から、離婚、親権獲得まで、一緒に戦略を練りましょう。

依頼者:30代 女性

【相談前】
初回面談時、ご依頼者は、夫や子供と同居中。
夫から暴力を受けており、これ以上一緒に住めないとのご相談。
親権を何としても確保したいご意向。

【相談後】
同居している間しかできない離婚に向けた準備につきアドバイスを差し上げ、別居を決行する方法をご依頼者と打ち合わせ。
あらかじめ自治体のDV相談センターとも連携し、子供3人を連れて別居を決行。
その後、夫から子の引き渡しの審判および審判前の保全処分を申し立てられたが、こちらの主張どおり、3人全員の子供の監護権を確保できた。
最終的には、3人の子供の親権を得て離婚し、婚姻費用、養育費、財産分与、年金分割についても取り決めた。

【コメント】
別居前に相談をいただいたため、別居の時期、方法、別居先等を充分に検討したうえ、平穏に別居することができた。
別居先の選定にあたっては、3人の幼児の親権獲得を目指して、監護が行き届く環境が確保できることを考慮した。
早期のご相談により、ご依頼者の希望する条件で離婚が達成できた。
取扱事例2
  • 親権
元夫が子供を連れ去り! 即家庭裁判所に子の引き渡しの審判および審判前の保全処分を申し立て、裁判官と面談。監護権を得て、無事子供を取り戻せた。

依頼者: 30代 女性

【相談前】
離婚後、子供3人とご依頼者が同居していたところ、突然元夫が子供を連れ去った。

【相談後】
元夫が幼児を含む子供3人を養育することは困難な状況であったため、ご相談後直ちに、家庭裁判所に対して子の引き渡しの審判および審判前の保全処分を申し立てるとともに、裁判官と面談して、早期審理を促した。
その結果、子供3人全員の監護権を得て、取り戻すことができた。

【コメント】
連れ去り後、早急に家庭裁判所に審判前の保全処分を申し立て、申し立て当日に裁判官と面談し、連れ去られた子供が満足な監護を受けられない環境にあることを理解してもらえた。
子供の連れ去りは子供の生育に悪影響を及ぼすため、できるだけ早期の解決を目指すべき点につき裁判官と認識を共有できたことが、解決につながった。
取扱事例3
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
出産のため帰省中の妻から、突然の離婚調停。円満調停を申し立ててお話し合いの環境を整え、離婚を回避。

依頼者: 30代 男性

【相談前】
出産のため帰省中の妻から、突然の離婚調停。

【相談後】
円満調停を申し立て。
これまでの結婚生活のなかでご依頼者にも反省すべきところがあり、妻には謝罪したいという強い想いを、調停委員を介して妻に伝えた。
妻の考えや希望も聴取するとともに、子供の誕生日プレゼントを贈ったり、食事をともにするなど、復縁への話し合いができる環境整備を進めていった。
ご夫婦の将来について話し合える程度の信頼関係を構築したあと、今後の生活についてご夫婦で話し合い、ご依頼者と同居することに決まった。

【コメント】
ご夫婦でのお話し合いができる環境作りを、調停委員と協力して取り進めることができたことが、夫婦円満という良い結果につながった。
夫婦間の良好な意思疎通の維持はただでさえ簡単ではないところ、ひとつずつ誤解を解いていったことが、解決につながった。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
浮気が妻にバレました。すぐに離婚したいのですが、、、→奥さんに同意してもらう以外、手はありません:不貞相手と関係を続けたいご依頼者の離婚の希望が実現。

依頼者:30代 男性

【相談前】
職場で不貞行為をした事実が妻に発覚し、妻が家を出ていった。
妻の代理人からは高額な慰謝料を請求された。
ご依頼者は、不貞相手と関係を継続するため、早期に離婚することを希望。

【相談後】
ご依頼者は不貞行為という離婚原因を作った「有責配偶者」にあたること、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないことをご説明。
一定額の慰謝料を支払うことで、妻に離婚することを納得してもらうことが唯一の解決策であった。
一方で、妻の代理人からの慰謝料請求は高額に過ぎることを裁判例を参照しながら主張し、慰謝料額を適切な水準にまで減額させることに成功。
早期の離婚も達成できた。

【コメント】
早期離婚というご依頼者の希望を実現するためには、一定額の慰謝料は支払うべきことをご納得いただいたため、スピーティに交渉することができた。
ご依頼者の法的立場とご希望を勘案するとbestの解決が実現できたと考える。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
妻の不貞発覚!→謝罪文作成、慰謝料支払い、二度と接触しない誓約書、妻の裸の写真をスマホから削除。全て実現しました。

依頼者:40代

【相談前】
妻が職場で知り合った男性と2年以上にわたって交際していることが発覚。
妻とは離婚したくないので妻に知られないように分かれさせたい。
また、慰謝料を払わせるとともに、スマートフォンで撮影した妻の裸の写真等を削除させたい。

【相談後】
不貞相手の男性に対し慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送付したあと、電話をかけて事務所まで来てもらった。
不貞相手の男性は、不貞行為を謝罪し、慰謝料の支払い、支払いが遅れた場合の遅延損害金の支払い、妻に2度と接触しないこと等を約束する旨の示談書を作成させた。また、スマートフォンに保存されていた妻の写真や連絡先を全てその場で削除させた。

【コメント】
訴訟をすることなく、交渉段階で解決できた事案。
解決までの時間が早いこと、訴訟して勝訴したとしても実質的に強制することが困難なこと(写真の削除や接触禁止)も早期に実現できた。
時間と費用を節約しつつ、ご依頼者の希望どおりの解決ができた。
取扱事例6
  • 不倫・浮気
夫が同僚女性と不貞、実行寸前の同居計画まで発覚!夫の行動を阻止したい。

依頼者:30代 女性

【相談前】
夫が同僚女性と不貞行為を続けていることが発覚。
それだけではなく、ご相談者である妻と別れて、不貞相手と同居するつもりであることを示すLINEまで発見された。
最優先は離婚阻止だが、不貞相手から慰謝料を取りたいとのご希望。

【相談後】
弁護士から慰謝料請求の内容証明を送付することにした。
あらかじめ、ご依頼者と調整のうえ、内容証明が不貞相手に到着した当日に義母とご依頼者の2人で、夫を問い詰めることにした。
妻に知られていないと思っていた夫は驚いたものの、ご依頼者と義母からの説得に応じて、不貞相手と別れることを誓約した。
不貞相手に対しても、夫と別れて以後接触しない旨の誓約書を書かせ、慰謝料を得た。

【コメント】
夫が妻を捨てて不貞相手と同居する直前のご相談であったため、困難が予想された。
しかし、幸いにも義母の協力も得られ、迅速に行動できたため、ご依頼者の希望が完全に実現された。
取扱事例7
  • 不倫・浮気
妻の不貞行為が発覚。離婚したいが、かわいい2人の子供との交流は?財産分与は?慰謝料は?

依頼者: 30代 男性

【相談前】
妻が勤務先で不貞行為をしていたことが発覚。
ご依頼者である夫は、妻を謝罪させ慰謝料を支払わせたうえで離婚することを決意。
2人の子供とは長期休暇中に十分面会交流できるよう約束させたいとのご希望。

【相談後】
妻は謝罪して、慰謝料を支払った。
妻は離婚後、遠隔地の実家に帰るため、妻が養育する予定の2人の子供との面会交流が焦点となったが、長期休暇中に充分な日数の面会交流を約束させるとともに、子供との日常的な電話交流もできるよう取り決めた。
財産分与、養育費についても、相手が有責配偶者(離婚の原因を作った責任がある者)であることから有利な条件で決着した。

【コメント】
妻の不貞行為発覚で、ご依頼者の心理的負担は大きかったと思われるが、ご依頼後はお子さんとの面会交流など、今後のことに前向きに取り組めることができた。
妻側も離婚原因をつくったことを認識していたため、慰謝料、財産分与など金銭面は有利な解決ができた。
不貞相手からの慰謝料も満足できる金額となった。
取扱事例8
  • 不倫・浮気
行政書士から慰謝料請求?法律違反ですよ!→その後一切請求が来なくなった。

依頼者:20代 女性

【相談前】
妻がいる勤務先の男性と、男女の関係となった。
それが相手男性の妻に発覚して、行政書士から慰謝料の支払いを求める手紙が来た。

【相談後】
慰謝料の請求額が高かったことから、交渉を受任。請求してきたのは相手男性の妻から委任を受けた行政書士であったため、行政書士と交渉することは出来ない旨を通告(弁護士法72条違反)したところ、その後請求がやんだ。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間の経過によって、一銭も支払うことなく解決。

【コメント】
弁護士以外(司法書士の簡裁管轄民事紛争を除く)は、報酬を得る目的で,法的な紛争に関して,他人と交渉をしたり,法律相談に応じることを業とすることはできません。
刑事罰も科される犯罪行為なので、弁護士以外に交渉などを依頼しないようにしましょう。
取扱事例9
  • 不倫・浮気
夫の不貞発覚。でも離婚しません、婚姻費用を払い続けてください。:裁判所が用いる標準算定方式の水準よりも高額の婚姻費用が得られた事例。

依頼者:30代 女性

【相談前】
夫の不貞行為が発覚。
子供が小さいので離婚はせずに、婚姻費用(夫婦の収入に応じた子供と妻の生活費)を得続けたいとのご希望。


【相談後】
お子さんの養育にかかる費用を考慮し、離婚はせずに、婚姻費用を安定的に得たいというご希望ことから、家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立て。
離婚してしまうと、子供の養育費しか夫から貰えなくなるのに対し、婚姻中であれば妻の生活費を含んだ婚姻費用が得られることを考慮。
できるだけ有利な婚姻費用の額での調停成立を目指す。
夫側弁護士は、ご相談者が働いていなくとも潜在的稼働能力がある(パート程度の収入はその気になれば得られるはず)と主張したが、これまで夫が妻のキャリア形成を妨げてきたことや以前居住していた一戸建ての賃料収入があること等を考慮して、標準算定方式の金額水準よりも高い額の婚姻費用が得られることで決着した。

【コメント】
家庭裁判所では、養育費、婚姻費用の算定において、標準算定方式、算定表が用いられます。
しかし、ここから算出される金額が絶対というものではなく、特別な事情があればその事情は考慮されることがあります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
取扱事例10
  • 離婚すること自体
入籍したものの同居する前に性格の不一致に気づいた。離婚出来ますか?

依頼者:30代 男性

【相談前】
入籍し同居する住宅を探している間に、たびたび妻の暴言に会うようになり、離婚を考えるようになった。
慰謝料請求されないか心配。

【相談後】
同居を拒否しても不法行為とはならないので慰謝料は支払う必要なしとの意見をお伝え。
すぐには離婚できないが、別居が続けば、慰謝料を支払うことなく離婚は可能との見通しのもと、妻と交渉を開始。妻の代理人も、慰謝料請求が困難なことは理解し、協議離婚成立。

【コメント】
夫婦間の問題は、夫婦が合意すればほとんどのことは可能。
悩む前に弁護士にご相談ください。
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