なかの ひろし
中野 博之弁護士
あしたの獅子法律事務所
中津駅
大阪府大阪市北区豊崎3-4-14 ショーレイビル7階
相続・遺言での強み | 中野 博之弁護士 あしたの獅子法律事務所
【家族信託】認知症の方の意思能力に応じた相続対策を提案。【相続税も対応】調停・訴訟だけでなく相続税対策・申告業務も承ります。【相続登記義務化】相続登記も対応。親族と疎遠な方など難事案にも対応します 初回30分相談無料
◆家族信託(民事信託)
━━━━━━━━━━━━━━━━━
認知症になった場合、預金凍結や自宅が売却できなくなるなどの不利益が生じます。
家族信託とは、このような事態を避けるため、あらかじめ信頼できる子供など(受託者)に財産を預け活用してもらうという契約です。
預けた財産を、預けた人(委託者)のために使うのであれば、贈与税は発生しません。
また、委託者死亡後の財産の承継先を数次の相続時まで指定するという遺言ではできないことが実現可能です。
例えば、自分が死んだら妻に承継させ、妻死亡後は子、子の死亡後は孫に承継させるなど、妻子死亡後の財産の承継先まで指定可能です。
この家族信託は、委託者がお元気な間に受託者と信託契約を結び、将来の認知症などに備えるというものです。
しかし、委託者が認知症であったとしても、重度でなければ信託契約が可能な場合も多いため、お早めにご相談ください。
◆認知症でも相続対策ができる可能性あり
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認知症になると、遺言、生前贈与等の相続対策ができなくなると言われています。
これは、贈与契約等に必要な「意思能力」が無くなるためです。
しかし、必要とされる意思能力は、対象となる契約等の「行為の内容」に応じて変わります。
したがって、複雑な相続対策は理解できない人であっても、認知症の症状に応じて内容を簡素化した遺言、贈与であれば、問題なくできる場合があります。
お早めにご相談ください。
◆あらゆる角度から紛争予防に配慮した遺言・信託契約の作成を提案します
━━━━━━━━━━━━━━━━━
私は、これまでさまざまな相続紛争の解決に関わってきました。
これらの知見を、紛争予防に生かして、できるだけ将来の争いを予防するお手伝いをしていきたいと考えています。
ご依頼者の要望を伺ったうえで、将来の相続人から感謝されるような相続対策を提案します。
◆交渉から調停、訴訟まで全ての手続に対応可能
━━━━━━━━━━━━━━━━━
既に紛争が生じてしまっている場合、いかなる手段を用いるかを決めることも重要です。
感情的にこじれないよう迅速に進めるのか、多少時間がかかってもきっちり決めるのか、交渉、調停、訴訟の特色を踏まえてご提案致します。
◆登記や税務にも対応
━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続問題は、税金が密接に関連します。
私は、通知税理士ですので、税務相談や税理士業務も可能です。
また、相続、贈与や家族信託の対象財産に不動産が含まれていた場合には、不動産の所有権移転登記や信託登記も行う必要があります。
私は、これらの登記手続も承ります。来年(令和6年)4月からは相続登記が義務化されます。遺産分割や相続登記をせずに長期間放置すると、子孫の方々にも困難な手続を強いる可能性が高いです。この際、遺産分割協議や登記を行うことをお勧めします。
このように紛争予防や紛争解決にとどまらず、税対応、登記まで一括して私がお手伝いすることができますので安心してご相談ください。
弁護士HP:https://ashitanoshishi.com/%E6%89%80%E5%B1%9E%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-lawyers/
事務所HP:https://ashitanoshishi.com/
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認知症になった場合、預金凍結や自宅が売却できなくなるなどの不利益が生じます。
家族信託とは、このような事態を避けるため、あらかじめ信頼できる子供など(受託者)に財産を預け活用してもらうという契約です。
預けた財産を、預けた人(委託者)のために使うのであれば、贈与税は発生しません。
また、委託者死亡後の財産の承継先を数次の相続時まで指定するという遺言ではできないことが実現可能です。
例えば、自分が死んだら妻に承継させ、妻死亡後は子、子の死亡後は孫に承継させるなど、妻子死亡後の財産の承継先まで指定可能です。
この家族信託は、委託者がお元気な間に受託者と信託契約を結び、将来の認知症などに備えるというものです。
しかし、委託者が認知症であったとしても、重度でなければ信託契約が可能な場合も多いため、お早めにご相談ください。
◆認知症でも相続対策ができる可能性あり
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認知症になると、遺言、生前贈与等の相続対策ができなくなると言われています。
これは、贈与契約等に必要な「意思能力」が無くなるためです。
しかし、必要とされる意思能力は、対象となる契約等の「行為の内容」に応じて変わります。
したがって、複雑な相続対策は理解できない人であっても、認知症の症状に応じて内容を簡素化した遺言、贈与であれば、問題なくできる場合があります。
お早めにご相談ください。
◆あらゆる角度から紛争予防に配慮した遺言・信託契約の作成を提案します
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私は、これまでさまざまな相続紛争の解決に関わってきました。
これらの知見を、紛争予防に生かして、できるだけ将来の争いを予防するお手伝いをしていきたいと考えています。
ご依頼者の要望を伺ったうえで、将来の相続人から感謝されるような相続対策を提案します。
◆交渉から調停、訴訟まで全ての手続に対応可能
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既に紛争が生じてしまっている場合、いかなる手段を用いるかを決めることも重要です。
感情的にこじれないよう迅速に進めるのか、多少時間がかかってもきっちり決めるのか、交渉、調停、訴訟の特色を踏まえてご提案致します。
◆登記や税務にも対応
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相続問題は、税金が密接に関連します。
私は、通知税理士ですので、税務相談や税理士業務も可能です。
また、相続、贈与や家族信託の対象財産に不動産が含まれていた場合には、不動産の所有権移転登記や信託登記も行う必要があります。
私は、これらの登記手続も承ります。来年(令和6年)4月からは相続登記が義務化されます。遺産分割や相続登記をせずに長期間放置すると、子孫の方々にも困難な手続を強いる可能性が高いです。この際、遺産分割協議や登記を行うことをお勧めします。
このように紛争予防や紛争解決にとどまらず、税対応、登記まで一括して私がお手伝いすることができますので安心してご相談ください。
弁護士HP:https://ashitanoshishi.com/%E6%89%80%E5%B1%9E%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-lawyers/
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相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続