あらい よしかず
荒井 義一弁護士
弁護士法人クレスフォート法律事務所
新宿三丁目駅
東京都新宿区新宿1-4-13 溝呂木第2ビル60B
相続・遺言の事例紹介 | 荒井 義一弁護士 弁護士法人クレスフォート法律事務所
取扱事例1
- 相続放棄
代襲相続における相続放棄
依頼者:30代(男性)
【相談前】
依頼者さまの叔父様が死亡したため、法律的には甥の依頼者さまが相続人でした。
しかし、叔父様は生前金銭的トラブルを多く抱えていました。
依頼者さまは相続をしたくないという思いから、弊所に来所されました。
【相談後】
依頼者さまには、最適な方法として家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることがあることをお伝えしました。
その後、弊所で相続放棄の手続きをしました。
【先生のコメント】
依頼者さまは代襲相続により叔父の相続人となった甥の方でした。被相続人とは生前交流もなく相続人になってしまったということはよくあります。不安になられる方も多くいますが、そういった場合、弁護士が家庭裁判所で相続放棄の手続きをする方法があります。
依頼者さまの叔父様が死亡したため、法律的には甥の依頼者さまが相続人でした。
しかし、叔父様は生前金銭的トラブルを多く抱えていました。
依頼者さまは相続をしたくないという思いから、弊所に来所されました。
【相談後】
依頼者さまには、最適な方法として家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることがあることをお伝えしました。
その後、弊所で相続放棄の手続きをしました。
【先生のコメント】
依頼者さまは代襲相続により叔父の相続人となった甥の方でした。被相続人とは生前交流もなく相続人になってしまったということはよくあります。不安になられる方も多くいますが、そういった場合、弁護士が家庭裁判所で相続放棄の手続きをする方法があります。
取扱事例2
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
家庭裁判所での遺言書検認手続き
依頼者:男性
【相談前】
亡くなった叔母が、甥であるふたりに全財産を相続させるという遺言書を残していました。
しかし、その他の甥や姪が遺言書は叔母の書いたものではない等主張し、自分たちも財産をもらう権利があると主張してきました。
遺言書が本物であることを証明してほしいというご相談でした。
【相談後】
まず依頼者さまには、検認の手続きを勧めました。
検認とは端的に、「相続人への遺言の存在やその内容を開示し、遺言書の状態(訂正等)を明らかにして、遺言書の偽造を防止するための手続き」だということも説明させていただきました。
弊所では、家庭裁判所で遺言書検認の申請手続きをしました。
【先生のコメント】
今回は、遺言書検認の手続きを行いましたが、相続では、想定外の親族が突然財産の権利を主張するということはしばしばあります。
遺言書があるから安心というわけでは必ずしもありません。
遺言書が本物かどうかが争点になることがあります。
弁護士が法律的に解決する方法の一つとして、遺言書検認の手続きがあります。
亡くなった叔母が、甥であるふたりに全財産を相続させるという遺言書を残していました。
しかし、その他の甥や姪が遺言書は叔母の書いたものではない等主張し、自分たちも財産をもらう権利があると主張してきました。
遺言書が本物であることを証明してほしいというご相談でした。
【相談後】
まず依頼者さまには、検認の手続きを勧めました。
検認とは端的に、「相続人への遺言の存在やその内容を開示し、遺言書の状態(訂正等)を明らかにして、遺言書の偽造を防止するための手続き」だということも説明させていただきました。
弊所では、家庭裁判所で遺言書検認の申請手続きをしました。
【先生のコメント】
今回は、遺言書検認の手続きを行いましたが、相続では、想定外の親族が突然財産の権利を主張するということはしばしばあります。
遺言書があるから安心というわけでは必ずしもありません。
遺言書が本物かどうかが争点になることがあります。
弁護士が法律的に解決する方法の一つとして、遺言書検認の手続きがあります。
取扱事例3
- 遺言
家庭裁判所での遺言書検認手続き
依頼者:40代(女性)
【相談前】
依頼者さまの叔母様が亡くなりました。
遺品整理をしていたところ叔母様の直筆の遺言書が発見されました。
依頼者さまに全財産を相続させると記載がありました。
疎遠でしたが、他の法定相続人もいたので、その遺言書を法的に証明してほしいと希望され来所されました。
【相談後】
叔母様の自筆証書遺言がありましたので、民法1004条に基づき、家庭裁判所での検認手続きをしました。
【先生のコメント】
今回の件は、依頼者さま以外の法定相続人の方々と被相続人とは疎遠という状況でした。
依頼者さまは、その疎遠ということも最初心配されていましたが、スムーズに法的手続きが進みましたので、安心されたようでした。
依頼者さまの叔母様が亡くなりました。
遺品整理をしていたところ叔母様の直筆の遺言書が発見されました。
依頼者さまに全財産を相続させると記載がありました。
疎遠でしたが、他の法定相続人もいたので、その遺言書を法的に証明してほしいと希望され来所されました。
【相談後】
叔母様の自筆証書遺言がありましたので、民法1004条に基づき、家庭裁判所での検認手続きをしました。
【先生のコメント】
今回の件は、依頼者さま以外の法定相続人の方々と被相続人とは疎遠という状況でした。
依頼者さまは、その疎遠ということも最初心配されていましたが、スムーズに法的手続きが進みましたので、安心されたようでした。
取扱事例4
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
依頼者さまの姉が父親の口座から預金を勝手に引き出し、姉の夫の遺言執行者解任手続きをした事例
依頼者:50代(女性)
【相談前】
父親が亡くなり、相続人は私と姉のふたりでした。
姉は父親の健康状態が悪くなってきた頃から父親に近づき始めていたようでした。
父親が亡くなった後、姉の夫が遺言執行者だなどと大声を上げはじめ、遺産分割協議すら全くできない状態でした。
また、父親の口座から多数回にわたって多くの預金が引き出されていたことも判明しました。
【相談後】
真摯な態度が見られない姉の夫に対して遺言執行者解任手続きを経ました。
その結果、解任され、姉の夫を手続から排除することができました。
また、調停手続きで、相手の主張と遺言書の記載の矛盾点を指摘し、姉の嘘だと指摘しました。
姉が雇った弁護士は辞任し、そのまま私の言い分が認められました。
【先生のコメント】
相続はしばしば家族に深刻な亀裂を挟むことがあります。
感情的になり大きな声を上げる方や、協力的ではない態度を示す方もいます。
家族の信頼関係を重視したいですが、深刻なケースでは真実と法律により処理することになります。
できれば、財産的な結果のみならず、家族のきずなを取り戻したいと考えております。
このケースでは、有利な結果を得られたので満足されていましたが、円満な関係まで確保できるような解決を目指します。
父親が亡くなり、相続人は私と姉のふたりでした。
姉は父親の健康状態が悪くなってきた頃から父親に近づき始めていたようでした。
父親が亡くなった後、姉の夫が遺言執行者だなどと大声を上げはじめ、遺産分割協議すら全くできない状態でした。
また、父親の口座から多数回にわたって多くの預金が引き出されていたことも判明しました。
【相談後】
真摯な態度が見られない姉の夫に対して遺言執行者解任手続きを経ました。
その結果、解任され、姉の夫を手続から排除することができました。
また、調停手続きで、相手の主張と遺言書の記載の矛盾点を指摘し、姉の嘘だと指摘しました。
姉が雇った弁護士は辞任し、そのまま私の言い分が認められました。
【先生のコメント】
相続はしばしば家族に深刻な亀裂を挟むことがあります。
感情的になり大きな声を上げる方や、協力的ではない態度を示す方もいます。
家族の信頼関係を重視したいですが、深刻なケースでは真実と法律により処理することになります。
できれば、財産的な結果のみならず、家族のきずなを取り戻したいと考えております。
このケースでは、有利な結果を得られたので満足されていましたが、円満な関係まで確保できるような解決を目指します。