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さいみょう ゆうき

西明 優貴弁護士

森下総合法律事務所

森下駅

東京都江東区森下2丁目2番5号森下ビル2階

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労働・雇用

取扱事例1

  • 未払い残業代請求

飲食店の元従業員の残業代

依頼者:20代 男性

【相談前】
私は飲食店で勤務しておりました。
店長でないにもかかわらず実質的に一人でお店を切り盛りしており、激務の毎日でした。
そこで、先生に相談したところ、残業代請求をすることになりました。

【相談後】
労働審判という手続で和解し、約350万円を獲得することができました。
私はシフト表の出社時間より早く出勤・遅く退勤することがあったため、実際の労働時間はタイムカードに打刻された時間を超えていました。
書き残していた日記を用いて実際の労働時間を算定・主張したところ、その一部が認められました。

【コメント】
日記の記載内容の信用性が問題となりました(つまり、日記から読み取れる労働時間が本当のものなのか疑いがあったということです)。
そのため、日記の記載内容等について説明し、日記が信用できるものであると主張しました。
日記の記載が全て認められたわけではないものの、その一部は認められたため、タイムカードに打刻された時間よりも多い労働時間にて残業代を回収することができました。

取扱事例2

  • 未払い残業代請求

店長(管理職)の残業代請求

依頼者:30代 男性

【相談前】
私は、そもそも残業代請求ができるなんて思ってもいませんでした。
私は店長でしたから、朝から深夜まで働くことが当然のように感じており、残業代が出ないことも普通と思っていました。
ただ、無料で相談出来るならと思い先生のところに相談に行ったところ、残業代を請求することができると教えていただきました。
今後の生活の再スタートのために、と思い切って先生にお任せすることになりました。

【相談後】
相談後、先生から始業時間・就業時間・労働条件等の聞き取りがあり、その後直ちに、元々働いていた会社に内容証明郵便を送付することになりました。
会社側の代理人はタイムカードの開示を拒んでいましたが、先生が粘り強く交渉を継続してくれた結果、タイムカードを開示するに至りました。
開示された証拠をもとに残業代を計算し、約100万円を和解で勝ち取ることができました。

【コメント】
もっと早く相談に来てくれれば良かったと思える事案でした。
なぜなら、残業代が一部、時効により消滅してしまっていたからです。
残業代請求事件は、早期に専門家に相談すべき事件です。
直接弁護士と会うことにハードルの高さを感じる場合には、電話・メール等で構いませんので、お気軽にご相談下さい。

取扱事例3

  • 未払い残業代請求

貨物運送会社従業員の残業代

依頼者:30代 男性

【相談前】
即戦力候補として強く入社を勧誘されたので入社しましたが、聞いていた労働条件と全く違い、労働時間も長くなりました。
会社に不満を訴えたところ、「使えない社員」という扱いをされました。
その後退職することになりましたが、まさにブラック企業でしたので、何か主張できないかと思い、先生に電話しました。

【相談後】
相談後2カ月で、解決金を支払ってくれることになりました。
元々は労働審判もありうるところだと聞いていたのですが、長くかかることも好ましくなかったので、早く手元にお金が返ってきて本当にほっとしました。

【コメント】
この件は労働審判をして、しっかり相手方会社から未払賃金を回収しても良い事案だと考えられましたが、相談者様のご意向もありましたので、二人で話し合いながら事件を進めました。
相手方会社も態度を硬化させることはなかったので、無事早く解決に至りました。

取扱事例4

  • 未払い残業代請求

食品輸入会社の管理職の残業代

依頼者:30代 男性

【相談前】
私は食品輸入会社で、インターネット・広告等の販促に関する管理職をしておりました。
古い体質の会社で、未だにインターネットの効果に疑問を持つ社長が実権を握っており、費用対効果が悪いなどと言われ、退職に追い込まれました。

【相談後】
先生に相談後、相手方に対して残業代請求をし、その後会社は退職しました。
今思えば、何故もっと早くこんな会社を退職してしまわなかったのかと後悔しています。
親身にご相談に乗っていただき、体調も気遣ってくれて、本当に頼りになる先生だと思いました。

【コメント】
相手方は、一旦は残業代を支払う旨の意向を見せたものの、その後曖昧な態度に終始したため、訴訟を提起し、直ちに判決を獲得しました。
残業代は支払われて当たり前のものですので、直ちに手続きを進めましょう。

取扱事例5

  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否

懲戒解雇の有効性が問題となったケース

依頼者:30代 女性

【相談前】
会社から突然、懲戒解雇通知をされました。
どうしていいか全くわからず、ひとまず先生のところに駆け込みました。

【相談後】
ご相談から、通知書の発送、示談交渉、解決金の振込まであっという間でした。
交渉にあたっても、単にお金の話だけでなく、私物の処理や失業保険の取扱いまで具体的なアドバイスをいただき、とても感謝しています。

【コメント】
事件の着手から、極めて迅速に示談まで進んだ事例です。
労働事件を得意分野としている弁護士はそう多くはないところ、私同様、相手方の代理人も労働事件の経験が豊富であったため、このようなスピードで事件が終了したものと思料します。
※解雇無効の場合における解決金の相場は給料の6か月分程度であり、本解決金は、この相場を遙に上回っています。

取扱事例6

  • 内定取消

東証一部上場会社の会社員の内定取消のケース

【相談前】
私は、東証一部上場会社の管理職として働いていました。
ありがたいことにヘッドハンティングを受け、責任のある立場として迎え入れたいとのことで、内定通知を受けました。
しかしその後、私にその会社を仲介してくれた会社と、内定を出してくれた会社との間で、仲介報酬に関するいざこざがあったようであり、突然内定を取消されたため、先生にご相談しました。

【相談後】
交渉では、相手方の会社は非を認めず、100万円であれば示談するなどと言ってきたため、先生と相談の上、訴訟に踏み切りました。
結果として、裁判所はこちらの主張をほぼ全面的に認め、私が他の勤務先で働くまでの期間の給与等相当額を認める旨の判断を示してくれました。
先生には、本当に感謝しています。

【コメント】
今回のケースは、もともと在籍していた会社に退職届を提出したあとに内定取消をされたケースであり、スピードのある対応が求められる事案でした。
仲介報酬に関するいざこざは、当方に対する内定取消の合理性を何ら基礎づけないと主張し、結果5カ月程度で当方にとってほぼ満額相当の解決をすることができました。

取扱事例7

  • 未払い残業代請求

900万円の残業代請求や解雇無効の主張を全て排斥した事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
海外に在住させている管理職の社員から、突然残業代請求をされました。
しかも、同社員との間では合意退職で話が進んでいたのに、いつの間にか、弊社が同社員を解雇したことになっていました。
突然のことでよく分からなかったのですが、社労士の先生から、労働事件に詳しい弁護士として西明先生をご紹介していただきました。

【相談後】
まさか、全ての請求を認めさせず、0円で和解できるなどとは思ってもいませんでした。
先生のご指示に従い資料を収集して提出したところ、何度かの書面のやり取りのあと、相手方が0円で良いと連絡をしてきたそうです。
いい勉強をさせていただきました。今後は労務管理についても、目を行き届かせたいと思います。

【コメント】
本件は、いわゆる「管理監督者」が問題となった事案でした。
管理監督者であると認められることは極めて少ないと言われることが多いですが、裁判例は、一定の事実関係を立証すれば管理監督者性を認めています。
裁判例を研究の上、資料の収集を会社のご担当者様にご依頼し、一つ一つ事実を積み上げいった結果が、このような解決に繋がったのだと思います。

取扱事例8

  • 不当な退職勧奨

協調性・能力不足の従業員への退職勧奨

依頼者:40代 男性

【相談前】
当社は、設立30年を超える、建築会社です。
新しく入社した従業員が、周りと上手くいかず、ミスも多かったところ、最終的に休職してしまいました。
また、従業員のご両親が出て来られ、政治家と繋がりがあるなど述べるため、どうしてよいか分からず、苦渋の手段として先生を頼ることに致しました。

【相談後】
西明先生には大変感謝しております。
正直申し上げて、今まで人事労務上の問題が起きたことの無かった当社では、物事の先行きや見通しが全くたっておらず、漠然と解雇するしかないと考えておりました。
西明先生は詳細なヒアリングや当社の就業規則等に基づき、きっちりと段取りやスケジュール管理を設定され、最終的に人事異動→合意退職していただく運びとなりました。
今では顧問の先生になっていただいております。本当にありがとうございました。

【コメント】
会社を辞めていただく方法は、おおまかに分けて、合意退職と解雇がございます。
合意退職は、相手方の任意の意思決定によりますが、合意退職に向けて交渉する際には、退職勧奨の法的判断や評価、合意退職の方針が頓挫した場合の法的手続の可否が問題になるため、専門家によるサポートが不可欠です。
専門家に相談せずに事を進めてしまい、あとになってから解雇等を争われるケースは多数あります。
紛争が顕在化・拡大化する前の初動が重要ですので、人事労務のアクションを決める際には、事前にご相談頂くことが賢明な判断かと存じます。

取扱事例9

  • 内部告発保護

元勤務先(測量会社)の営業秘密の持ち出し

依頼者:50代 男性

【相談前】
ある日突然、元勤務先から私の自宅へ、元勤務先の営業秘密を持ち出しとして1,000万円もの損害賠償を求める旨の内容証明郵便が届きました。
妻が大変驚いてしまい、急遽ご相談させていただきました。

【相談後】
元勤務先は、先生が反論のための書面を送付されてから、何らアクションを取ってきません。
先生からは、事実上、訴訟提起を断念したものとの説明を受けました。
妻ともども、まだ若干の不安はありますが、先生のご尽力により解決したものと思います。

【コメント】
内容証明郵便によれば、営業秘密とは要するに顧客帳簿とのことでした。
このような問題では、不正競争防止法上の「営業秘密」の該当性、就業規則・誓約書等の合意による秘密情報保持義務違反、不法行為の成立の計3点が問題となります。
また、仮に、何かしらの責任が認められたとしても、その責任と因果関係のある損害も問題となります。
本件は、ご依頼者様に責任がないとして十分に争っていける事件でしたので、上記のような解決に至ったものと考えられます。

取扱事例10

  • 内部告発保護

元従業員による顧客・従業員奪取と競業会社の設立

依頼者:50代 男性

【相談前】
当社は、全国に5つの支店を構える、中規模会社です。
前のオーナーから勤めていた支店長が、支店の従業員数名を連れて当社を退職し、秘密裏に会社を設立していたことが判明しました。
すぐに、顧問弁護士である西明先生にご相談させていただきました。

【相談後】
前のオーナーの恩も忘れて、当社支店の近くに会社を設立するなど言語道断です。
しかも裁判により、その支店長は当社に勤務している時点で、既に会社を設立していたことも判明しました。
解決金は請求金額より小さくなりましたが、それでも数百万円の打撃を与えることが出来て、十分満足です。

【コメント】
本件は、顧客名簿の持ち出しのほか、競業避止義務違反が問題となった事案です。
顧客名簿の持ち出しについては他の事例で解説済みですので、競業避止義務違反について解説します。
競業避止義務違反については、退職時に従業員と有効な誓約書を取り交わせれば有利に事件を進めることが出来ますが、それがない場合には、なんとか和解に持ち込めればといったケースになる割合が多いです。
本件も訴訟を提起しましたが、裁判長から勧試があり、最終的に数百万円で和解しております。
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