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さいみょう ゆうき
西明 優貴弁護士
森下総合法律事務所
森下駅
東京都江東区森下2丁目2番5号森下ビル2階
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企業法務の事例紹介 | 西明 優貴弁護士 森下総合法律事務所

取扱事例1
  • 顧問弁護士契約
店舗において家庭用治療器を試用した客から、体調不良になったとして、損害賠償請求された事例

依頼者:男性

【相談前】
利用客の家族から威迫的な要求を受けているが、店舗を間借りしている取引先との関係もあり、円満に解決してほしいというのが依頼先企業の意向でした。

【相談後】
まず、治療器の試用と体調不良との間に因果関係が認められるかを調査するため、大手損害保険会社が多く利用している調査会社にリサーチを依頼しました。
その調査結果を踏まえて、利用客の家族と直接会って交渉をし、適正な解決金額で円満に解決しました。

【コメント】
相手方は地方在住でしたが、当職が直接会いに行って丁寧にコミュニケーションをとり、円満に解決しました。
日頃から損害保険会社の業務を多く扱っており、そのツテで調査会社の協力を得られたことも事件の解決に役立ちました。
取扱事例2
  • 不動産・建設業界
下請けが、元請けに対し、未払い工事代金の請求をした事例

依頼者:男性

【相談前】
下請が、元請から建設工事の一部を受注・施工しましたが、工事が遅れたことにより諸々の経費がかかり損害を被ったと因縁を付けられ、工事代金の残金約1,000万円が支払われていないとのことでした。

【相談後】
証拠が乏しい事案でしたが、訴訟提起をし、下請が元請に対し正式な発注書を受領した後でなければ重機を手配できないこと、工事にはそれから1ヶ月くらいかかることを繰り返し説明していたこと、当時元請の現場監督も高評価をしていたことなどを丹念に立証し、残金の7割以上を回収する勝訴的和解をしました。

【コメント】
最悪の場合は紛争になる場合も想定し、日頃からファックスやメールなどで証拠に残すことはとても大事です。
取扱事例3
  • IT業界
システム開発の依頼を受けた会社が撤退したところ、発注者から数億円単位の損害賠償請求を受けた事例

依頼者:男性

【相談前】
依頼企業は、システム開発やデータ移行等の依頼を受けた企業でした。
納品先から、契約内容にはなっていない機能のカスタマイズを要求されたり、移行データの精度等について因縁を付けられ、繰り返しシステムの稼働を延期されたりしたことから、撤退をしたところ、発注者から数億円単位の損害賠償請求訴訟を提起されました。

【相談後】
システムはパッケージソフトを基本にしたもので、契約に基づきカスタマイズすべき点はすべて完成していたこと、データ移行も問題のない精度までできており、稼働させることができなかったのは納品先の問題であることを、多角的に主張・立証しました。
争点は多岐にわたり、書証も数百を超えるも膨大なものであり、裁判は4年近くにも及びましたが、損害賠償金なしのゼロ和解が実現しました。

【コメント】
資料はダンボール数箱にも及びましたが、それらを1枚1枚丹念に読み込み、分析をし、主張・立証を組み立てました。
弁護士としての能力・経験を全て傾注した事件で、このような事件処理に携われたことに弁護士として大きな喜びを感じております。
取扱事例4
  • 契約作成・リーガルチェック
【雇用契約書・就業規則の作成】

依頼者:40代 男性

【相談前】
当社は、創立したばかりの会社です。
従業員との雇用契約書や就業規則をどのような内容にすればよいか分からず、ご相談させていただきました。

【相談後】
固定残業手当の導入も踏まえ、当社に有利な雇用契約書や就業規則を作成していただきました。
(大変失礼ながら)社労士からも見積もりをとっていたのですが、費用も先生のほうが安価であり、所要期間も短く、御礼申し上げます。

【コメント】
雇用契約書ないしは労働条件通知書・就業規則は、ご依頼者様のご意向に合わせてカスタマイズする必要がありますので、一定程度、労働法の知識や経験を有する弁護士にご依頼されたほう良いでしょう。
ご満足頂けたようで何よりです。
取扱事例5
  • 顧問弁護士契約
【サブスクリプションサービスの新規開始に伴う利用規約の作成】

依頼者:40代 男性

【相談前】
当社は、飲食の提供や機器の販売を主な事業内容とする外資系会社です。
この度、新たにサブスクリプションサービスをローンチすることになりましたので、従来からご縁がございました、先生のご相談させていただきました。

【相談後】
第1次案の作成から最終案の完成まで、当社の営業担当や経営方針等を踏まえ、迅速に対応して頂きました。
ボールのキャッチ&リリースがかなりスムーズに出来ましたので、利用規約自体は当初完成予定見込みより1か月も早く完成しました。
そのほか、先生のご厚意で、同サービスで個別に生じうる覚書や保証書も作成いただきました。

【コメント】
今や利用規約は、企業のサービスの提供にあたって必要不可欠な書証です。
改正民法、消費者契約法(電子消費者契約法)、業種によっては行政法、個人情報保護法、特定商取引法、(ポイントを導入する場合等は)資金決済法、多種にわたる法律問題を検討する必要があります。
他社の利用規約をコピペして運用しているところも若干数捕捉されていますが、当該他社が法的裏付けをとってきちんと利用規約を作成した保証はどこにもありませんので、しっかりと弁護士に依頼し、有事に耐えうる利用規約を作成することが賢明です。
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