うまやはら たつや
馬屋原 達矢弁護士
弁護士法人サリュ 大阪事務所
北新地駅
大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング606
不動産・住まいの事例紹介 | 馬屋原 達矢弁護士 弁護士法人サリュ 大阪事務所
取扱事例1
- 住民・入居者・買主側
【遺産分割】限定承認を見据えて財産調査を行った上で、孤独死したマンションの1室の売買に成功した事例
【相談前】
Gさんは、叔父さんがマンションで亡くなったものの、叔父の相続人が10人以上おり、かつ、叔父の借金が不明な状態でどうすればいいか分からずサリュに相談に来られました。
【相談後】
当初、最悪の場合も考えて、資産の範囲でしか債務を支払わなくてよくする限定承認をする見通しで、財産調査を開始しました。
サリュは、相続人らの調整を行った上で、マンションの管理会社と連絡をとり、マンションの資産価値の保全を行いました。
そして、信用情報調査や生前の取引先への債務の有無を照会しました。
調査の結果、債務額が少額であることが判明しました。
そのため、限定承認をするまでもなく、マンションを換価して債務を支払い、相続人間で配当をすることができました。
Gさんは、叔父さんがマンションで亡くなったものの、叔父の相続人が10人以上おり、かつ、叔父の借金が不明な状態でどうすればいいか分からずサリュに相談に来られました。
【相談後】
当初、最悪の場合も考えて、資産の範囲でしか債務を支払わなくてよくする限定承認をする見通しで、財産調査を開始しました。
サリュは、相続人らの調整を行った上で、マンションの管理会社と連絡をとり、マンションの資産価値の保全を行いました。
そして、信用情報調査や生前の取引先への債務の有無を照会しました。
調査の結果、債務額が少額であることが判明しました。
そのため、限定承認をするまでもなく、マンションを換価して債務を支払い、相続人間で配当をすることができました。
取扱事例2
- 住民・入居者・買主側
【遺言書】遺言書の有効性を地方裁判所で確認し、不動産の名義を変更できた事例
【相談前】
Gさんは、妹さんと2人きょうだいでした。
Gさんのお母さんは、Gさんに多めに遺産を配分する内容で、自筆で遺言を作成しておりました。
しかし、遺言で記載のある土地の住所が、登記と異なる住所で書かれていたので、法務局で名義を変更することができずに、また、妹さんの同意も得られなかったため、サリュに相談に来られました。
【相談後】
当法人は、ご依頼後、地方裁判所に対して、不動産の所有権がGさんに帰属することを確認する訴訟を提出しました。
通常、遺産の分割については、家庭裁判所で話し合うのが一般的にですが、遺言書の内容の解釈に争いがあるなどの紛争性の強い事案については、家庭裁判所ではなく地方裁判所で、遺言書の意味を確定する必要があります。
十分に資料を集めて訴訟を提起したため、初回期日から遺言書の内容にそって、名義を変える和解のすすめがあり、第二回期日で和解が成立しました。
訴訟を提起した結果、裁判所の和解調書を利用して、不動産と預貯金について名義変更をすることができました。
Gさんは、妹さんと2人きょうだいでした。
Gさんのお母さんは、Gさんに多めに遺産を配分する内容で、自筆で遺言を作成しておりました。
しかし、遺言で記載のある土地の住所が、登記と異なる住所で書かれていたので、法務局で名義を変更することができずに、また、妹さんの同意も得られなかったため、サリュに相談に来られました。
【相談後】
当法人は、ご依頼後、地方裁判所に対して、不動産の所有権がGさんに帰属することを確認する訴訟を提出しました。
通常、遺産の分割については、家庭裁判所で話し合うのが一般的にですが、遺言書の内容の解釈に争いがあるなどの紛争性の強い事案については、家庭裁判所ではなく地方裁判所で、遺言書の意味を確定する必要があります。
十分に資料を集めて訴訟を提起したため、初回期日から遺言書の内容にそって、名義を変える和解のすすめがあり、第二回期日で和解が成立しました。
訴訟を提起した結果、裁判所の和解調書を利用して、不動産と預貯金について名義変更をすることができました。
取扱事例3
- 明渡し・立退交渉
建物収去土地明け渡し訴訟で強制退去を行った事例
依頼者:50代
【相談前】
何十年も前から土地を賃貸していましたが、賃借人が代が代わり、相続人が住むようになりました。その相続人は、土地上の居住用建物で生活をしていましたが、賃料を払えなくなり、建物の収去や退去を拒んでいました。
【相談後】
民事調停を行い、話し合いによる解決を求めましたが、調停でも不成立になったため、民事訴訟を提起し、建物を強制的に解体しました。相手方は、最後まで建物に居座っていましたが、警察や自治体とも連携して、強制退去も行いました。その結果、土地を更地にすることができました。
【先生のコメント】
賃料不払いのあるケースでは、ずるずると滞納が長期化することもありますが、今後の不動産運用のためには、訴訟コストも負担いただいた上で法的措置に出ることも必要です。
何十年も前から土地を賃貸していましたが、賃借人が代が代わり、相続人が住むようになりました。その相続人は、土地上の居住用建物で生活をしていましたが、賃料を払えなくなり、建物の収去や退去を拒んでいました。
【相談後】
民事調停を行い、話し合いによる解決を求めましたが、調停でも不成立になったため、民事訴訟を提起し、建物を強制的に解体しました。相手方は、最後まで建物に居座っていましたが、警察や自治体とも連携して、強制退去も行いました。その結果、土地を更地にすることができました。
【先生のコメント】
賃料不払いのあるケースでは、ずるずると滞納が長期化することもありますが、今後の不動産運用のためには、訴訟コストも負担いただいた上で法的措置に出ることも必要です。