さわだ わたる
澤田 亘弁護士
弁護士法人穂高
なにわ橋駅
大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル10階
相続・遺言の事例紹介 | 澤田 亘弁護士 弁護士法人穂高
取扱事例1
- 遺言
遺留分に配慮した遺言書の作成及び遺言の執行
依頼者:70代男性
【相談の概要】
依頼者には長女と長男の二人の子どもがいたが、長男は長年音信不通であり、長女が同居して依頼者の介護をしていたことから、依頼者はすべての財産(自宅不動産と預貯金)を長女に相続させたいと考え、相談に至った。
【解決の内容】
遺言書案の打ち合わせの際、これまでの事情や長男や長女に対する思いを聴いたうえで、長男には遺留分が認められていること、相続開始後に長男が遺留分減殺請求(現在の遺留分侵害額請求)をすると、長男と長女間に紛争が生じ、結果的に長女が困ることを説明し、預貯金の一部を長男に相続させる内容の遺言書を作成した。
遺言書には長男及び長女に対する思いを付言し、遺言執行者は弁護士法人を指定した。
依頼者の死後相続が開始されたが、弁護士法人所属の弁護士が遺言執行者に就任し、預金の解約手続きや不動産の名義変更の手続きを行い、スムーズに処理が終了し、長男と長女との間に紛争が生じることもなく、長女は引き続き自宅に住み続けることができた。
【解決のポイント】
長男は長年音信不通であり、依頼者の死後どのような行動にでるのか予測不能であったことから、遺留分制度について説明をし、遺留分にも配慮した内容の遺言書を作ることが結果的に残される長女のためにもなることを理解していただいたことが功を奏した。
依頼者には長女と長男の二人の子どもがいたが、長男は長年音信不通であり、長女が同居して依頼者の介護をしていたことから、依頼者はすべての財産(自宅不動産と預貯金)を長女に相続させたいと考え、相談に至った。
【解決の内容】
遺言書案の打ち合わせの際、これまでの事情や長男や長女に対する思いを聴いたうえで、長男には遺留分が認められていること、相続開始後に長男が遺留分減殺請求(現在の遺留分侵害額請求)をすると、長男と長女間に紛争が生じ、結果的に長女が困ることを説明し、預貯金の一部を長男に相続させる内容の遺言書を作成した。
遺言書には長男及び長女に対する思いを付言し、遺言執行者は弁護士法人を指定した。
依頼者の死後相続が開始されたが、弁護士法人所属の弁護士が遺言執行者に就任し、預金の解約手続きや不動産の名義変更の手続きを行い、スムーズに処理が終了し、長男と長女との間に紛争が生じることもなく、長女は引き続き自宅に住み続けることができた。
【解決のポイント】
長男は長年音信不通であり、依頼者の死後どのような行動にでるのか予測不能であったことから、遺留分制度について説明をし、遺留分にも配慮した内容の遺言書を作ることが結果的に残される長女のためにもなることを理解していただいたことが功を奏した。
取扱事例2
- 兄弟・親族間トラブル
他の相続人が行方不明の場合の遺産分割の方法
依頼者:60代女性
【相談の概要】
相談者の父が最近亡くなったが、父には前妻との間に子がおり、相談者は父の後妻の子であるが、前妻の子とは長年連絡もとっていないし、どこにいるのかもわからない。母はかなり以前に死亡しているので、父の相続人は自分と前妻の子の二人という事案で、前妻の子と遺産分割協議をしたいがどうすればよいかと相談に来られた。
【解決の内容】
まず、父の戸籍をたどり、前妻の子の戸籍の附票から住所を探索し、その住所に手紙を送ったが、宛てどころなしで手紙は返ってきた。
そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、前妻の子の不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人との間で協議して、法定相続分に応じた遺産分割協議書を作成し、無事法定相続分の遺産を相続することができた。
【解決のポイント】
全相続人で遺産分割協議をする必要があるので、相続人の一人の所在がわからない場合でも探索して連絡をとる必要がある。
探索しても行方不明の場合は、行方不明者について①失踪宣告を申立てる方法と②不在者財産管理人を選任する方法があります。
①の場合、失踪宣告が認められるのに時間がかかることと、失踪宣告により死亡とみなされると、次にその人の相続人をまた探す必要があるので、今回は②の方法を取りました。
②の方法をとる場合、あらかじめ全く利害関係のない人(弁護士が適任です)を不在者財産管理人の候補者として準備しておけば、よりスムーズに手続きが進みます。
なお、不在者財産管理人の報酬は相続財産から支払われることになるので、他の相続人が負担する必要はありません。
相談者の父が最近亡くなったが、父には前妻との間に子がおり、相談者は父の後妻の子であるが、前妻の子とは長年連絡もとっていないし、どこにいるのかもわからない。母はかなり以前に死亡しているので、父の相続人は自分と前妻の子の二人という事案で、前妻の子と遺産分割協議をしたいがどうすればよいかと相談に来られた。
【解決の内容】
まず、父の戸籍をたどり、前妻の子の戸籍の附票から住所を探索し、その住所に手紙を送ったが、宛てどころなしで手紙は返ってきた。
そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、前妻の子の不在者財産管理人を選任してもらい、その管理人との間で協議して、法定相続分に応じた遺産分割協議書を作成し、無事法定相続分の遺産を相続することができた。
【解決のポイント】
全相続人で遺産分割協議をする必要があるので、相続人の一人の所在がわからない場合でも探索して連絡をとる必要がある。
探索しても行方不明の場合は、行方不明者について①失踪宣告を申立てる方法と②不在者財産管理人を選任する方法があります。
①の場合、失踪宣告が認められるのに時間がかかることと、失踪宣告により死亡とみなされると、次にその人の相続人をまた探す必要があるので、今回は②の方法を取りました。
②の方法をとる場合、あらかじめ全く利害関係のない人(弁護士が適任です)を不在者財産管理人の候補者として準備しておけば、よりスムーズに手続きが進みます。
なお、不在者財産管理人の報酬は相続財産から支払われることになるので、他の相続人が負担する必要はありません。