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いば ともなり
射場 智也弁護士
射場法律事務所
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刑事事件の事例紹介 | 射場 智也弁護士 射場法律事務所

取扱事例1
  • 執行猶予
執行猶予中の万引き再犯にもかかわらず、刑務所行きを回避できた窃盗症の事例
【依頼前の状況】
お金は十分にあり、食べ物に困っているような状況でもない、そのような状況下で過去に何度も逮捕され、執行猶予判決を受けていた依頼者が、執行猶予期間中に、再び万引き行為で逮捕された。
逮捕された方は、拒食症等の精神疾患もあり、体調にも不安があるため、長期間の留置場での生活は困難であろうというような状況。
心配したご家族からのご依頼。

【依頼を受けてから】
まずは早期の身柄開放ということで、弁護士から、裁判官に、「本人が釈放されても家族が面倒を見る」ということなどを中心にアピールをして、勾留請求を却下してもらい、とりあえず自宅に戻ってもらうことができました。
ただ、一旦釈放となっても事件は終わらず、次は、実刑判決を受けて刑務所に行くことになる事態を避ける必要がありました。執行猶予中の再犯は、基本的に刑務所行きになるというのが定石です。
ご本人には、明らかに窃盗症(クレプトマニア)の兆候がありましたので、専門医を紹介し、診てもらうと、やはり窃盗症(クレプトマニア)という診断が出ました。
そこからは、週に一度以上の「通院」・「自助グループミーティングへの参加」・「家族同伴以外では外出させないような仕組みづくり」などを徹底し、その内容を報告書にまとめて裁判所に提出、裁判の時もご家族に出てきてもらい、徹底した監督を約束してもらうなど、大々的に裁判官に主張しました。
そういった活動が奏功し、執行猶予中の再犯でありながら、「再度の執行猶予判決」を勝ち取ることができました。
取扱事例2
  • ひき逃げ・当て逃げ
車を運転中、電信柱にぶつかったと思ったが、そこまでの強い衝撃ではなかったのでそのままにしていたところ、その日の夕方、突然、「ひき逃げ(救護義務違反)」ということで逮捕された事件
【依頼前の状況】
相談者様はご本人のご家族の方で、警察から突然家族を逮捕したという連絡が入ったとのこと。

【依頼後の状況】
まずは本人の拘束されている警察に赴き、詳しく話を聞いたところ、本人は、人をはねたことなど全く思いもしていなかったことが判明しました。
しかし、取調べ担当の警察官は、こちらが何度も「人がケガしたなどと思っていなかった」という話をしても、全く聞く耳を持たず、「人をはねたことに気付いていたのに逃亡した」「正直に話せ」と言われ続け、「どっちでも大して変わらない」というような話までされて、結果的に本人も、人をはねたことに気付きながら逃亡したというような内容の調書に署名押印をしそうな状況に陥っていました。
私から、そのような調書に署名押印してしまうと、人がケガをしていたことに気付いていなかったのに、気付いていたことになってしまう、一度そういう調書に署名押印すると、今後その内容を覆すのは非常に困難なことなどを説明し、何とか調書への署名押印をしてしまうという事態を避けることができました。
ご本人はかなり苦労したと思いますが、何とか警察官の誘導に乗らないように、自分の記憶の通り、一貫して話をし続けた結果、最終的には、嫌疑不十分という形で不起訴処分を勝ち取ることとなりました。
取扱事例3
  • 痴漢・性犯罪
痴漢行為で逮捕されたという事例
【依頼前の状況】
日頃のストレスから、電車内で痴漢をしてしまい、そのまま逮捕され、警察から逮捕の連絡を受けたご家族からの依頼。

【依頼を受けてから】
まず、本人の拘束されている警察署に面会に行き、詳しく事情を聞き、本人の置かれた状況から検討すると、早期釈放の可能性がありそうな状況でした。
そこで、身元引受人などを手配したうえで裁判所等に働きかけたところ、逮捕翌日の釈放となりました。
その後は、被害者に対する謝罪と被害弁償に尽力したところ、最終的には被害者の理解も得られて、示談が成立。
初犯であったこと、本人も反省していることなどもあったため、終局処分は不起訴となりました。
取扱事例4
  • 盗撮・のぞき
盗撮行為で逮捕されたという事例
【依頼前の状況】
ネットなどで盗撮に興味を持ってしまい、駅のエスカレーターで前に立っていた女性のスカート内にスマホのカメラを差し入れてしまったことで、警察へ連行された。
逮捕まではされなかったため、その足で相談にご来所。

【依頼を受けてから】
盗撮をしたことには間違いがないとのことであったため、とにかくまずは被害者への謝罪、被害弁償を最優先することとしました。
はじめは、被害者も、弁護人であっても話をしたくないとのことでしたが、何度かお願いをした結果、話を聞いていただくことができ、色々と話をさせていただいた後、最終的には示談をしていただけることになりました。
最終的な処分は、本人の反省、被害弁償ができていることなどから、不起訴処分となりました。
取扱事例5
  • 強盗
泥酔し、タクシーを利用したが、料金を支払わず、タクシーの運転手さんを殴ってしまったという事例
【依頼前の状況】
相談者様はご本人の奥様で、「主人が早朝に突然来た警察に逮捕されてしまった」とかなり取り乱した様子でご来所。
警察は事情をあまり詳しくは教えてくれないものの、タクシーに乗り、料金を払わずに降りようとしたところ、運転手さんに制止されたが、その際に運転手さんを殴ってしまったというような事情であった。
料金を踏み倒すような形になり、更に相手を殴ってけがをさせたような場合、「強盗致傷罪」という、とても重い法定刑の罪が適用されることがある。
この場合、初犯でも、執行猶予がつかずに、刑務所に行くことになる可能性すらある状況で、本件でも慎重かつ迅速な対応が求められた。

【依頼を受けてから】
まずはご本人が拘束されている警察署に赴き、詳しく事情を聴き、その他、警察の捜査状況なども踏まえたうえで、被害者との示談という手法が最善であるとの結論に達したため、早急に被害者との接触を試みました。
何度か被害者様と話をさせていただいた結果、被害者様側にも理解いただけ、示談に至り、強盗致傷罪という重い罪でありながら、不起訴という結果となりました。
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