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むらかみ みつひろ
村上 充洋弁護士
厚別法律事務所
新さっぽろ駅
北海道札幌市厚別区厚別中央2条4-8-25フォレスト新札幌202
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
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  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

※夜間と休日の面談は、事前の予約が必要です。お電話、ビデオ通話等でのご相談も受け付けております。※「後払い」は対応できない案件もございます。ご了承ください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 村上 充洋弁護士 厚別法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
離婚における財産分与、婚姻費用・養育費の獲得(妻側)
依頼者は二人の子を持つ女性でした。相手方は、離婚を拒むとともに金銭の支払いを頑なに拒否していました。これに対して、弁護士が強く婚姻費用等の支払いを求めることで、相手方は、協議段階で婚姻費用の支払いに応じました。財産分与については、双方の対立が根深く、最終的に裁判にまで至りましたが、無事、相当な金額での離婚が成立しました。結果として、依頼者は、算定表上相当な婚姻費用・養育費を獲得し、ほぼ2分の1の財産分与を受けて離婚が成立しました。

【コメント】
子を監護しない相手方が、養育費などの支払いを拒むことは少なくありません。弁護士の介入により、正当な権利としての財産等を獲得することができるようになる場合は多々あります。是非一度ご相談ください。
取扱事例2
  • 養育費
面会交流および養育費減額(夫側)
夫婦共に離婚には合意しているものの、面会交流と養育費の額について折り合いつかないため裁判所における調停となりました。調停申立て後に弁護士が介入しました。妻側は、色々と難癖をつけて夫と子供たちの面会交流を阻止しようとし、また、不当に高額な養育費を請求してきました。これに対して、面会交流が子供のための制度であり、両親が面会交流を行わないことで子供に大きな不利益が生じかねないこと、不当に高額な養育費の支払いは夫を疲弊させ、かえって養育費の不払いに至りかねないといった理由を説明し、最終的に月に1度の面会交流と、算定表上相当な養育費の取り決めをして離婚が成立しました。

【コメント】
相手方が不当な離婚条件を押し付けてきた場合、こちらとしてもしっかりと自らの主張をして、公平な条件で離婚することが、最終的に夫婦双方や子供たちの利益になると考えます。必要以上に不利な条件で離婚することのないよう、専門家である弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
不定慰謝料請求(請求側)
妻と不貞相手が不貞行為をしたことが確認されたため、夫が自分で慰謝料請求をしたところ、支払いを拒否されたとして相談に来られました。弁護士が介入し、相手方双方に対して慰謝料の見込み額、裁判手続きとなった場合の不利益等を説明し、相当な慰謝料の支払いを受けることができました。

【コメント】
不貞をされてしまった方自ら慰謝料請求をする場合、どうしても怒りや憎しみの感情から冷静でいられず、恐喝・脅迫の疑いが生じてしまう場合が少なくありません。相手方に脅迫だととらえられると、かえってこちらが不利になってしまう場合もあります。また、相手方に支払いを拒否された場合などは、裁判を見据えた冷静・冷徹な交渉が必要になります。そのため、慰謝料請求は、一人ではなく、弁護士とともに行うのがベターだと考えます。
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