石井 政成弁護士のアイコン画像
いしい まさなり
石井 政成弁護士
弁護士法人THP
淡路町駅
東京都千代田区神田須田町1-2-1 カルフール神田ビル9階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

弁護士が不在の場合は電話が繋がらないことがございますが、携帯電話の電話番号から折り返しご連絡を差し上げます。 メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

労働・雇用の事例紹介 | 石井 政成弁護士 弁護士法人THP

取扱事例1
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【労働者側】訴訟により解雇の無効を得た事案

依頼者:50代 女性

【事件の概要】
依頼者は周りの人から邪険に扱われ、依頼者が行っていないミスを依頼者のせいにされておりました。
そして身に覚えの無い理由により、解雇を告げられました。

【解決に至るまでの経緯】
依頼者の周りの方々からのパワハラ等があったため、パワハラなどについても合わせて交渉をしました。
しかし、相手は何も応じようとしなかったため、訴訟をせざるを得なくなり、解雇無効の訴訟を提起しました。
裁判所に対し、適切な主張を行った結果、職場復帰はできませんでしたが、金銭敵にこちらの主張がほとんど通る内容(金額的には約1000万円)の和解を締結することができました。

【どのような人にあてはまるか】
会社から理由の無い解雇を告げられた方。

【最後に】
経営者は、簡単に解雇ができると思っているのではないかと思います。
自分が悪いと思って辞めてしまう前に、一度相談されてはいかがでしょうか。
取扱事例2
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【労働者側】使用期間満了での本採用拒否を撤回させた事案

依頼者:30代 女性

【事件の概要】
依頼者は、上司によるいやがらせにより、使用期間で本採用を見送るように打診されていました。
話を聴く限り、依頼者には本採用をさせない理由はなく、本採用拒否をすることはできない状況でした。

【解決に至るまでの経緯】
相手の会社に対して、本採用についてはできない旨を内容証明により通知いたしました。
そして、上層部の方と面談を行い、事情について話した上で、本採用拒否を撤回させるにいたりました。

【どのような人にあてはまるか】
特に理由もなく、本採用拒否をされている方。

【最後に】
管理者以外の方による判断により、解雇類似の行為がなされることがあります。
気になることがありましたら弁護士に相談しましょう。
取扱事例3
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【労働者側】交渉により解雇を撤回させ、金銭的な解決した事案

依頼者:20代 女性

【事件の概要】
依頼者は会社によるパワハラにより精神を病んでしまいました。
そのため、会社を休まざるを得なくなりました。
しかしながら、会社を長期間休んだことを理由に、依頼者は会社から解雇されてしまいました。

【解決に至るまでの経緯】
会社に対し、会社の落ち度により発生した傷病について治療中に解雇をするのは許されないことを主張しました。
会社からは、会社の落ち度により発生した精神的な傷病ではないことが反論として出ました。
しかし、粘り強く主張した結果、会社が受け入れることができない状態であることや、依頼者も最悪復帰しなくても良いとのことでしたので、金銭的な解決で終わりました。

【どのような人にあてはまるか】
会社により休職せざるを得なくなったにもかかわらず、解雇をされた方。

【最後に】
ハラスメントにより発生するものは損害賠償だけではございません。
さまざま悩みが発生するかと思いますので、何か悩みがございましたら、まずはご連絡ください。
取扱事例4
  • 退職代行
退職金を交渉により満額取得できた事案

依頼者:50代 男性

【事件の概要】
会社が退職を拒むのではないかということで依頼者は相談にまいりました。
退職の代行として依頼を受けましたが、退職金があることがわかり、会社との間で交渉をすることになりました。

【解決に至るまでの経緯】
会社が退職金について適切に支払わないのではないかということで、依頼者には先に資料を調達してもらいました。
そして、その資料を基に、事前に相手の反論をできない状況にしたうえで、会社へ退職金を請求しました。
その結果、会社から適切な退職金を取得できました。

【どのような人にあてはまるか】
退職をする際に、どのような問題があるのかがわからない方。

【最後に】
退職をすること自体に対して不安になる方が多々います。
退職の際の問題について不安がある方は、ご連絡ください。
取扱事例5
  • 未払い残業代請求
【労働者側】残業代で500万円を取得した事案
【事件の概要】
トラックの運転手として、毎日食材の配達を行っていた方が、毎日長時間の残業を行っておりました。
会社での業務について、おかしいのではないかということで、依頼者は相談に来ました。

【解決に至るまでの経緯】
残業代を請求する場合、残業をしたことがわかる証拠が必要となります。
依頼者には、残業をしたことがわかる資料を事前に収集してもらいました。
これをもとに適切な金額を算定し、相手に請求いたしました。
取扱事例6
  • 未払い残業代請求
【会社側】残業代として、約500万円の請求を認めさせなかった事案

依頼者:40代 男性

【事件の概要】
依頼者は塾を運営する経営者でした。
依頼者の元従業員が、残業を行っていたとして、裁判により多額の請求を行ってきました。
依頼者に話を聴いたところ、請求者は残業を行っておらず、デタラメなことを述べているのではないかということがわかりました。

【解決に至るまでの経緯】
残業代については、労働者が残業を行っていたことを証拠として提出する必要がございます。
そのため、適切な証拠を出してほしいと主張し、相手から証拠を出してもらいました。
そして、その証拠を精査したところ、証拠としての価値が乏しく、これでは残業を行ったことを立証できないことや、相手の証拠からでは客観的な事実と食い違う証拠を提出しました。
その結果、裁判所からほとんど残業としては認められない旨の判決を取得するにいたりました。

【どのような人にあてはまるか】
従業員から不当な残業代を請求されている経営者の方。

【最後に】
残業代については、簡単に認められるとして、不当な請求をしてくる労働者もいるようです。
適切な金額となるよう、弁護士を入れることは大切かと思います。
取扱事例7
  • セクハラ・パワハラ
【会社側】損害パワハラが無かったにもかかわらず、パワハラがあったことを主張してきた事案

依頼者:50代 男性

【事件の概要】
依頼者の元従業員が元従業員の上司に対してパワハラがあったとの裁判を起こされました。
話を聴いていたところ、パワハラと思われるようなことはなく、認められないような事案であると考えました。

【解決に至るまでの経緯】
ハラスメント事案で損害賠償請求が認められるには、相応の証拠が必要となります。
そのため、どのような証拠があるのかについて、原告に対して求めたうえ、それを精査しました。
当該証拠について、特段ハラスメントを認められないようなものであることを主張しました。
その結果、損害賠償請求は認められませんでした。

【どのような人にあてはまるか】
会社の従業員から身に覚えのないハラスメントを主張されている方。

【最後に】
ハラスメントにより民事上の損害賠償にいたるのは難しいと言われております。
ハラスメントについて訴えられている方は一度ご連絡してはいかがでしょうか。
電話でお問い合わせ
050-7587-6710
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。