PayPay詐欺で被害届提出後の口座凍結と逮捕の可能性は?
paypayが凍結される可能性はあると思います。 ただ、逮捕の可能性については、詐欺の内容などの事情にもよると思っています。
paypayが凍結される可能性はあると思います。 ただ、逮捕の可能性については、詐欺の内容などの事情にもよると思っています。
内容として、窃盗罪は成立せず、成立するとすれば詐欺罪が考えられます。 しかし、文面からしてそれ自体が詐欺の疑いが濃厚なので、対応しないでよいと思います。
後払いにした事実経緯を、法律事務所で個別に相談された方が良いかと思います。 相手から送られてきた訴訟の警告が本物かも含めて確認する必要があるでしょう。
お困りのことと存じます。ただ、ご質問者様もご指摘のとおり、ワンクリック詐欺の一種ではないでしょうか。今後はご自身の行動にご注意ください。
警察や弁護士、業務妨害といった圧力のある言葉を並べて金銭等の請求をしてくることが考えられますので、対応されなくとも良いかと思われます。
確実に詐欺です。 LINE、副業、ギフトカードがそろえば確実に詐欺です。 返金請求は難しいでしょう。
無視で問題ありません。 個人情報を入力していなければ、詐欺師があなたの氏名や住所を知る術がありませんので、訴訟などによる請求が不可能です(むしろ、詐欺師が裁判所や警察などの「日の当たる場所」へ出てくるはずがありません)。
やめるべきですね。 報酬を得てマネーロンダリングをしている形ですので、刑事責任を問われますし、詐欺の被害者等から民事の責任追及を受けます。
登録しただけで費用が発生するのか、意味がよくわかりませんね。 放置しておけばいいと思いますが、消費者相談センターにも問い合わせて見ると いいでしょう。
今のうちに口座の解約を含め対応されたほうがよいでしょう。 お金をもらえるはずがないのはご自身でもお気づきでしょうから。
はい、そのようなご認識で結構です。 可能性は0ではない、というイメージです。
では、一度警察に相談に行ってみてください。
申し込んだ事実はないのなら、押しつけ商法ですね。 送り返してもいいし、そのまま置いといてもいいし、処分しても いいことになってます。 キャンセル料も支払い義務はないですね。
一般論として、人に物を紹介するとき、 それが詐欺や悪質商法をしているサイトであれば、 はたからみれば、ご相談者様もその片棒を担いだことになっていまします。 そうなったとき、「知らなかった。」がどこまで通じるでしょうか。 そういう問題意...
>公序良俗に反したら被害届は受理されないんですか? その可能性が高いということです。金額も3万円なので、被害届が受理される可能性は極めて低いでしょう。
明確に虚偽の情報なのであれば、法的には詐欺に該当すると思われます。 もっとも、実際の所、警察としては詐欺だと断定する根拠もなく、また、内容から自業自得だと判断され、被害届が受理されない可能性が高いと思われます。
いない日もあるとは言われてました。 とのことであれば、騙されたとは言い難いですが、被害届を出したいのであれば、一度警察に相談に行ってみはどうですか。
一般論ですし、事案・当たった裁判官にもよりますが、男性側から返金を求めて訴えることが可能であるとしても、男性の勝訴はかなり難しいです。
開いただけでウイルスに感染するタイプのメールもありますが、基本的には記載されたURLをクリックしない限り実害がない場合がほとんどです。 メールを開いたことから、実際に使われているアドレスであることが送信者に知られてしまう場合もあります...
支払う必要はないでしょう。 詐欺とは人の恐怖心や不安を煽ってお金を払わせます。 なにかあればお近くの消費者センターに相談するといいですよ。
>ここで質問なのですが、偽の弁護士サイトや偽の弁護士につながる電話番号なんて実際に存在するのでしょうか? 弁護士の関する全てのサイトや電話番号を確認できるわけではありませんので、存在しないと断言することはできません。
偽の弁護士サイトや電話番号なんて実際に存在するのでしょうか? →偽の弁護士サイトなどがあるかは何とも言えませんが、登録されている弁護士であるかは日弁連のホームページで確認できます。ご不安であれば問い合わせをした弁護士の名前で検索されて...
申し込みサイトを、すべて、スクリーンショットして、保全してください。 その中に、答えがあるのが普通です。 あなたの解約は有効と思います。 念のため、解約の意思表示を証拠に残すために、内容証明で解約通知を出す 事も必要です。 相手によっ...
具体的なサービス名や保存したスクショを確認しないことには判断できません。 一度弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
直ちに、わいせつ物頒布罪等にはならないと思いますが、「アダルトサイト系や詐欺(架空請求)のもの」に飛ぶことが分かっているURLを表示しているということで、当該URLを検索した人がいた場合には、何らかの苦情等が寄せられることが十分考えら...
放置がいいでしょう。 連絡は取らない方がいいでしょう。 なにもせず、しばらくは、がまんですね。 いずれ、収まります。