個人トークでの時効起算時点
事項の問題を論ずる以前の問題として、個人的な非公開のやりとりは名誉毀損(罪)には該当しませんのでそもそもご心配はいらないと思われます。
事項の問題を論ずる以前の問題として、個人的な非公開のやりとりは名誉毀損(罪)には該当しませんのでそもそもご心配はいらないと思われます。
どのような場合でも被害届を出される等の可能性はありますよ。もちろん脅したという場合もその可能性は高まりますし,相手が補導されたり親にバレたりしたときなどもそう言った可能性は高まるでしょう。
東京都など一部の自治体では,青少年に児童ポルノ画像等の提供を求める行為を罰則付で規制しています。ただし,東京都では青少年に「拒まれた」のに要求したということが必要ですし,兵庫県では利益供与の約束などによって要求した場合のみ罰則対象とな...
警察に相談に行っているということは誹謗中傷しているURLなどは記録を取っている可能性が高いです。そこから身元特定がされることは十分あり得ます。
理屈の上では、未成年者同士であっても同罪が成立することになり、少年法の手続きに乗ることになります。 が、1回きりの過ちであるとか、交際中の男女間であれば、もし警察に発覚しても厳重注意で終わると思いますが
やってしまったことはどうにもなりません。 被害が警察などの捜査期間に覚知されるかどうか、捜査が開始される等は、神のみぞ知るです。警察から事情を聞かれたら、親に相談して早急に弁護士へ相談を受けてください。 捜査がされた場合、少年事件の...
SNSに投稿すれば、相手も名誉棄損で刑事事件に 持ってい行けます。 それは、あなたを脅す手段ですね。 脅せば脅迫罪。 相手も、うっかり行動できませんね。 動画をとられたのは、肖像権、プライバシー権侵害で 慰謝料請求できますね。
あなたは旅館の従業員 安い金額だがその場ずくろいのお金を渡してる 男の個人情報がわかっている 車両も知られている その他、経験と勘だよ。 これで終わる。
いくつかの前例だと封書で届く可能性が高いですね。 前科にはなりません。 同居の人物についてはわかりません。 回答内容は自身で詳細に説明をしてください。 そこまでの指導はできません。
たしかに高いね。 裁判所に持ち込まれても、暴利とみなされ、相当な金額 に減額されるでしょうね。 いくらになるかはわかりませんが。 お近くの弁護士に相談するのもいいと思いますよ。
理屈としてはわいせつ物頒布の罪で逮捕される可能性は否定できないのですが、在宅事件として捜査される可能性もたぶんにあるでしょう。ただし類似の案件はネット上にたくさんあるので、警察も手が回らないのが現状だと思います。 しかし、そもそも相...
名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。
売春の周旋ですね。 警察に、匿名での情報提供を打診すれば、OKが 得られるでしょう。 女性は、事情聴取が大半で、周旋の共犯でなけれ ば、逮捕はないですね。
弁護士さんに直接相談されてみてください。警察に自首するのは、それからでも遅くないです。 周囲の方に知られることもありますので、慎重に行動してください
強要もなく、お金を渡したわけでもなく、転売や拡散の 意図もなく、反復、常習性もないので、事件性が薄く、 今後、同種の行為をしないならば、警察が介入する ことは、ないですね。
写真と動画はすぐに削除した方が良いです。持っておく方が危険です。 自首は勇気を出して警察に行けばできますよ。弁護士が同行してくれれば万が一逮捕された時などの初動が早いですし,何より逮捕されないようにきちんとプレッシャーを与えることがで...
ほっておくのがいいですね。 免許証の写しや保険証の写しを送ったわではないので、 悪用するにも限界があります。 かりに悪用すれば、犯罪になるか、損害賠償の対象にな るので、普通の人はやりませんね。 なにかあれば、その時に、対処することで...
アカウント等の乗っ取りとして,当該アカウントの削除請求,名誉権の侵害を理由とした発信者情報開示請求を行うことが考えられます。 開示がなされれば,損害賠償請求や事実上の差止を行うなどし,損害の拡大を食い止めることも可能でしょう。
不特定または多数の人が閲覧できるようなら、 名誉棄損になりますね。 サイトの管理者に削除要請することがよく行わ れています。 また名誉棄損になるので、慰謝料請求が可能 ですね。
名誉毀損のことばがどこまで取れるかですね。 あなたの社会的評価をおとしめる事柄がどこ まで記載されているか、ですね。 それが名誉棄損にあたるならば、刑事か民事 での慰謝料請求が可能でしょう。 時系列で内容を書き出して弁護士に見てもらう...
強制的に行為に及んでいないのであれば、強制わいせつ等の罪が成立することはありません。 「無理やりだったこと」を立証するのは捜査機関(警察、検察)です。 あなたの側が「無理やりでなかったこと」を立証する必要はありません。 また、ラブホ...