誹謗中傷でしょうか。
会話の流れにもよるので断言はできないのですが、 ご相談内容の部分だけ見ると今回に限っては特に問題視しなくていいかと思います。 可能性がゼロではないので念のため申し上げますと 運営や当事者の方から連絡が来た場合には内容に応じて弁護士に相...
会話の流れにもよるので断言はできないのですが、 ご相談内容の部分だけ見ると今回に限っては特に問題視しなくていいかと思います。 可能性がゼロではないので念のため申し上げますと 運営や当事者の方から連絡が来た場合には内容に応じて弁護士に相...
ご相談内容で挙げている建築物などは、著作物として認められにくいことや著作物と評価されたとしても屋外に設置されている著作物の著作権は原則として権利が制限されることから、あくまで一般的には著作権侵害に当たる可能性は低いとは思われます。
詐欺であるならば警察にすぐに被害届を出しに行きましょう。 早くしなければあなたのお金が使われてしまい、お金を取り戻すことができなくなってしまいます。
明らかな誤タップなので、法的責任を負うことはありません。 また、1~2秒後に取消したのでしたら、質問者様がリツイートをしたことを被害者に知られることはないので、法的措置を執られる可能性はないと考えてよいです。
期間内であれば電話で解約可能と言いながら確実につながる電話番号を記載していなかった場合は、消費者庁ガイドライン(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/sp...
画像の共有が有償で行われているならば、それ自体が違法かどうかは置いておいて、画像の発信者から営業損害の賠償請求をされる可能性は高いと考えます。
判例の立場としては、 事前承認制でなく、なんでも投稿できる掲示板の管理者は、公然陳列罪の正犯ないし従犯として処罰されうることになっています。
相手からお金を受け取った等の事情がない限り、裁判に発展することはありません。 行かないことを伝える必要もありません。 相手方のしていることは脅迫や強要にあたる可能性がありますので、すぐに警察に相談することをおすすめします。 警察に相談...
わいせつ電磁的記録頒布罪が疑われます。 相手方が青少年だと青少年条例違反(わいせつ行為)も加わります。 公訴時効は3年で、1年くらい経過しても検挙事例があります。
意見の論評に過ぎないと思われます。 事実の摘示とは違うでしょうから名誉毀損にはあたり得ないと思われます。 名誉感情侵害としても難しいでしょうから、開示請求は難しいのではないでしょうか。
顧問弁護士さんでも、別途費用が発生しますか? →裁判外での交渉(話し合い)であれば、顧問弁護士か否かに関係なく、実務上弁護士費用は請求されないことが多いです。
まず、近時、少年法が改正されましたが、18・19歳の者も「特定少年」として引き続き少年法の適用対象とされます。 次に、投稿内容のような事情であれば、今回の件が判明したとしても、警察がわざわざ立件までせず、厳重注意等で済む可能性もあ...
「頒布=不特定又は多数の者への送信 だから、1対1だと頒布にあたらない」という回答をする弁護士もいますが、警察の視線では、「1対1の送信でも不特定又は多数の者への送信の一環かもしれない」と疑われて捜査されることがあります。 もと交際...
肖像権違反じゃないのでしょうか? →写真の撮影目的などにもよりますが、その可能性はあると思われます。
損害賠償請求権の時効については、①民法の改正前に発生したものか否か、②人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権かそれ以外の損害賠償請求か等によって変わって来ます。 (改正前の場合) •不法行為に基づく損害賠償請求権 → 損害及び加...
弁護士に相談して、事実関係の整理をするといいでしょう。 時系列整理をしてから、弁護士に持ち込むといいでしょう。 投稿内容は保存ですね。 弁護士に見てもらって下さい。
少なくとも、わいせつ電磁的記録公然陳列にはなりそうです。 警察にバレると、捜索とか取調という捜査を受けると思います。
そのような内容であれば侮辱行為に当たりません。また、侮辱する対象者も特定されておらず、いずれにしても侮辱罪は成立しないと考えられます。
そもそも特定が可能か疑問がありますし、また口コミを削除したのであれば、それ以上は相手先は何もしてこないでしょう。身元を特定されたり余計な紛争が拡大するかもしれませんので、特に電話等はなさらなくて良いかと思います。
結論から申し上げますと、5年前に犯した罪は公訴時効にかかっていますので、逮捕はされません。名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役、脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役ですから、3年で公訴時効にかかります。
結局のところ、「相談者さんの事件はどうか」ということがお聞きになりたいのだと思いますので、 繰り返しになりますが面談相談に行くか、どうしても面談相談に行けないのなら、ネットでそういった記事を検索する、あたりがいいと思います。 世の中...
お答えいたします。表記の内容の投稿であれば,内容が抽象的ですので施設側が損害賠償を請求しても裁判所が賠償を命ずる可能性は乏しいと思います。仮に損害賠償請求訴訟を提起された場合には,人格権の侵害に基づく反訴(逆に訴え返す)を提起して損害...
1つ目のご質問について 何の罪にも問われません。 ご安心ください。 2つ目のご質問について 民事で訴えられた場合であっても、お聞きする限りでは質問者様に何ら落ち度はないようですので、負けることはまずないと思います。 3つ目のご質問...
18歳になったら良くなるのか、高校卒業したら良くなるのか分かりません。 →いわゆる性的関係のない付き合いでしたら17歳でも付き合っても問題はありませんが、性的関係を含む付き合いをする場合、青少年育成条例違反となる可能性はあります。 同...
故意に信用を棄損するような投稿ではないですね。 社会的に相当な範囲でしょう。 あなたの意見にとどまるものと思います。 情報開示請求も通らず、損害を請求されることもないでしょう。
気付き次第すぐに口コミとアカウントを削除しましたが、侮辱などにあたりますか? →少なくともご相談内容のとおりの口コミのみであれば、侮辱的な表現とは直ちに評価される可能性は低いと思われます。 開示請求されますか?されたとしても通ります...
入会時の契約書や利用規約で承諾していた場合は別として、スポーツジムに会員の肖像権まで左右できる権限はないでしょうから、あなたの容姿が写ることを承諾していないのであれば、肖像権侵害になる可能性があるでしょう。 スポーツジムのジム内の撮...
ご記載の投稿では、いわゆる誹謗中傷には当たらない、と考えます。 そもそも誹謗中傷というのは法律上の言葉でなく、おそらくは名誉毀損のことを指しているものと考えられます。そして、名誉毀損に当たるためには、社会的評価が低下するに足りる具体的...
海外のゲームで1年間なにもないということであれば、多分大丈夫でしょう。これから暴言をしないようお気を付けて下さい。
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。 ただし、自分に著作権が発生しているこ...