ネットで出会った女性と合意の上でのワンナイトで、強制わいせつに問われる?

ネットでの出会いから一夜限りの関係に誘った、あるいはなった場合、
法的トラブルに陥る可能性について伺わせていただきます。

相手は成人かつ独身の女性です。
(私自身のプロフィールでは、個人情報保護のため職業をぼかしたり、年収を盛っている場合があります)

1、メッセージ(LINEのようなもの)でやりとり
2、実際に飲みにく(飲み屋)
3、ホテルに誘う
4、ラブホテルで行為
5、別れた後、メッセージでやりとり(3の段階で断られた等、無い場合も有り)

の流れです。

過度な飲酒を行わせる、飲み屋で過度なスキンシップを取る、
強引にホテルに誘う、といったことはありません。

飲み屋では、相手が嫌がっていない場合に手を握る、肩を触る程度のスキンシップです。
それ以上の場合、相手の合意のもと、必ずラブホテルへ行きます。

当方が懸念しているトラブルは以下の通りです。

1、飲み屋において、「無理やり体を触られた」等の主張をされる
2、ホテルに誘い断られた場合、後から「無理やり誘われた」と主張される
3、ホテルでの行為後、「合意はなかった、無理やりだった」と主張される

以上の場合、強制わいせつ等の罪になりうるのでしょうか?

女性が虚偽の報告をしても、合意の証明は難しく、
男性側は極めて不利と聞きました。

ご意見をいただければ幸いです。

強制的に行為に及んでいないのであれば、強制わいせつ等の罪が成立することはありません。

「無理やりだったこと」を立証するのは捜査機関(警察、検察)です。
あなたの側が「無理やりでなかったこと」を立証する必要はありません。
また、ラブホテルに入っているという事情があれば、通常は合意の存在が推認されます。
行為をする意思が無いのであれば、ラブホテルに入ることはないというのが、社会通念上当然だからです。

相手方女性が「無理やりだった」とう虚偽の主張をした場合、捜査の対象になることはあり得ますが、客観的事実として無理やりでなかったのであれば、無理やりだったことの立証がされることは、普通はあり得ません。

とはいえ、
上記のとおり捜査の対象となってしまうことはあり得ないとは言えませんし、
相手方が何らかの悪意をもって事前の準備をしていた場合(例えばグルになっている証人をたてて「無理やりだった」と言わせた場合)には、犯罪と認定されてしまう可能性もないとは言えません。
そのようなご心配も含めて考えるのであれば、素性のわからない不特定多数とそのような行為をすること自体を控えるしか、方法はありません。