手書き書類の効力
法的な効力はあります。 しかし、その合意は公序良俗に反するものなので 無効と思います。 払うべきではありません。
法的な効力はあります。 しかし、その合意は公序良俗に反するものなので 無効と思います。 払うべきではありません。
1、提出できますよ。 2、当事者尋問があるでしょう。また、 判決言い渡し期日告知の前に、和解の打診があるでしょう。
返済期限は来てるので一方的に送っていいですよ。
からだの提供しなくていいですよ。 相手がお金を貸すかわりにからだを求めてきたんですかね。 そして貸したお金も返せと言ってるんですかね。 いずれにせよ、弁護士を立てて下さい。 費用は後回しにしてもらって。
公正証書等でなくても,誓約書は有効です。 ただし,きちんとした内容になっているかどうかは,確認しておいたほうが良いでしょう。 具体的には 1 弁護士に相談して,誓約書を見てもらう。 2 誓約書の内容がきちんとしていなければ,相手方に...
・請求自体の妥当性 →事実関係が不明なので,請求が妥当かどうかはわかりません。 でも仮に請求権があったとしても,消滅時効にかかってますよね。 ・請求を法的に実行する、そうすればAのクレジットカードが止まると言っている主張の実現性 ...
先方の言い分はおかしくあなたにも理があるようなので、 それについては争うこととして、明け渡しとカギの返却は 済ませるといいですね。。 事情を書いて弁護士に送り、あなたには落ち度がない ことを伝えるといいでしょう。
プライバシーの侵害にはなりますね。 後者は、程度によりますが、職場に 来ること自体は違法ではないですね。