金融会社への虚偽申告と法律的リスクについて教えてください
相手の会社に、○○は、担当者の誘導で記載させられた、事実とは異なります、と 意思表示しておくといいいでしょう。 訴えられることはないでしょう。
相手の会社に、○○は、担当者の誘導で記載させられた、事実とは異なります、と 意思表示しておくといいいでしょう。 訴えられることはないでしょう。
マニュアル購入の契約にも至っていないようですね。 契約はしませんと、回答すればいいでしょう。 回答後は、連絡が取れないように設定するといいでしょう。
「投稿者は現在高校生です。親にも相談できずです、」 親には相談しましょう。知られたくないから言うことを聞くという人はいいカモになります。 対応としては無視すればよいですね。
契約内容等確認せねば、本件での法的見通しを立てることはできません。 よって、匿名掲示板上で解決することは難しいと思います。 書面の契約書がないものの、オンラインでの規約や電子契約書のようなものはあるようにも思われますところ、 それら...
副業詐欺商法です。 消費生活センターへの相談がまだであれば、まずはそちらに相談して対応方法を相談してください。 なお、本件の経過をみると、キャンセルしたいと言って、ブロックしているので、基本的には裁判所からの封書でも来ない限りはこの...
その通りですよ。 回収可能性は低いでしょう。 これで終わります。
どちらが先でも良いので早めに両方に説明すべきでしょうね。 口座を悪用されて被害が発生した場合は相談者が賠償することになる可能性があります。
最寄りの消費生活センターで相談されることをお勧めします。 申込みの際に氏名や住所,本人確認資料などの個人情報を渡していなければブロックするだけで足りますが,そうでない場合は対応が必要になるかもしれません。
「警察の人に助言されたので「弁護士をたてるから弁護士とやりとりしてください」と言った」 →助言通り弁護士に依頼するか、請求を無視すればよいです。 「警察の人に、もしかしたら家まで来るかもしれないから防犯はしっかりする事と、家族には話...
入金要求は無視しましょう。 今後の要求や連絡はすべて無視しましょう。 不安であれば弁護士の代理人を依頼しましょう。
これ以上の支払いに応じず、まずは親権者の方(ご両親等)に状況を伝え、警察に行かれることをご検討ください。 お伺いする限り、詐欺事件の可能性もあるように思われます。
登録しただけで費用が発生するのか、意味がよくわかりませんね。 放置しておけばいいと思いますが、消費者相談センターにも問い合わせて見ると いいでしょう。
捕まる可能性は小さいと思いますが、その口座が詐欺などに利用されていた場合には損害賠償責任を負う場合がありますね。
現時点では情報が少なすぎて判断できませんね。 予定した日付になっても支払がないのであれば詐欺の可能性が出てくるでしょう。
ただの意見や感想の枠にとどまり、ご心配されているような違法行為にはならないかと思われますので、ご心配されずとも良いでしょう。
登録した内容にもよりますが支払い義務はないでしょうね。 連絡は無視しましょう。 無視が不安な場合は弁護士に依頼しましょう。
難しいというのは費用面のことでしょうね。 開示請求などを利用して犯人を特定することができるかもしれませんが、手間がかかるので50~100万円くらい必要になるかもしれません。
取り合わなくていいですよ。 連絡を絶った方がいいでしょう。 何も来ませんから。 怖くて払う人が何人くらいいるんでしょうかね。 いるからやってくるんでしょうね。
振込先の名義人に対して住所等を調査して損害賠償請求するという道はあり得ますが、現実的な問題としてハードルは高いでしょう。 弁護士を立てて請求を行う場合、弁護士費用分が追加で赤字となるリスクも高いです。 基本的に回収可能性が低いもの...
コメントありがとうございます。 相手方にお名前などの個人情報が伝わっていない状況であれば、家や会社に督促状などが来る可能性は低いと思われます。契約についてもご相談者様のご相談内容を踏まえますと、そもそも成立していない可能性もありますの...
電話中に、何らかの契約が成立していたとしても、電話を切っていない間は意思表示の撤回ができますので、契約は成立しません(民法525条2項)。 また、仮に電話が終了していて、かつ何らかの契約が成立していても、特定商取引法に定める電話勧誘...
お答えいたします。 相手方からの請求は最終的に訴訟になった場合は認められない可能性がありますので、請求に応じない対応を取られた方が良いと思われます。 ただ問題はご相談者様の個人情報を相手方が握っているので、相手方からさらなる嫌がらせが...
まともに相手にするだけ損です。 無視でいいです。 全口座凍結であったり家宅捜索を手配できる弁護士なんていません。
①契約の経緯、 ②講義の内容、 ③クレジット契約の支払いが一回払いか、分割払いか によります。 ①②は、特定商取引法上の電話勧誘販売や、特定継続的役務提供取引に 該当するかどうかの判断に必要です。該当すれば、クーリング・オフや 中途...
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
相手に証拠を全て送るというのは、現時点では控えた方が良いように思われます。費用のうち200万に届かなかった分については、残金の100万円から引かれるという話であったのであれば、その旨を主張し支払い義務がないことを主張することとなるかと...
最寄りの消費生活センターへ相談し、そのサイトにおいて同種の被害相談がないかどうかを確認した方がよいと思います。
携帯会社に連絡をして携帯を解約する必要があります。 犯罪に用いられた場合、ご自身も法的責任を問われる可能性があります。 また、そもそも、携帯会社との関係で、ご自身の行為は刑法246条1項違反(10年以下の懲役)です。携帯会社に対して...
それはわかりません。