弁護士から連絡行きますと言われてから7ヵ月経ちますが内容証明すら来ません。脅迫罪にあたりますか?
脅迫罪には該当しません。 いつ提訴するかは相手方の自由ですので,提訴が遅くなったことを減額事由として主張することは難しいと思います。
脅迫罪には該当しません。 いつ提訴するかは相手方の自由ですので,提訴が遅くなったことを減額事由として主張することは難しいと思います。
メールの約束は有効です。 口頭の約束も有効です。 訴えられる気づかいはないですね。 むしろ、あなたが慰謝料請求をする立場ですね。
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
悪意の主張はしたほうがいいでしょう。 弁護士がいいでしょう。 破産手続きがわかってますから。 債務名義は、公正証書だけですね。
賃貸借契約の名義があなたであれば、追い出すことは法的には可能でしょう。 問題はやりかたと、どこまで弁護士などを通じて本気でやるかですね。
元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。