19歳飲酒 売り掛けについて
>初めにマイナンバーを見せた時とは住所が変わっていてその家にはもう居ないのですが、本当に取り立てに来た場合今そこに住んでる人に何かあったらこちら側の責任になりますよね。。 転居する以前に住んでいた家に現在他人が住んでいるのであれば、...
>初めにマイナンバーを見せた時とは住所が変わっていてその家にはもう居ないのですが、本当に取り立てに来た場合今そこに住んでる人に何かあったらこちら側の責任になりますよね。。 転居する以前に住んでいた家に現在他人が住んでいるのであれば、...
免責不許可事由に該当するか否かという問題というより、破産管財人から否認権(支払停止後の詐害行為否認)を行使される可能性があるように思われます。なお、否認権行使にあたって、破産管財人は、当該行為が財産減少行為であり、支払停止等後のもので...
与信業者が会員となって、情報共有をするものであり、 登録情報を本人も確認ができるという形になっています。 他者が確認できるものではありません。
債務整理も任意整理や自己破産などの手段があり、ご相談者様の状況によってとるべき手段が異なります。 すでに弁護士に依頼済みでしたら、その弁護士と方針をよく相談の上、とるべき手段を選択されるのがよろしいかと存じます。 なお、詐欺被害につい...
友人の家を転々としているような状況でしょうか? 結論として、受ける弁護士がいるかもしれませんが、弁護士次第でしょう。 個人の自己破産は生活の再スタートの目的もあり、そのためには破産、免責後には生活を立て直せる環境なのが望ましいと思い...
現実的な対応としては、 比較的安全だと思われる場所で、 知人か弁護士に付き添ってもらう形(二人だけで会わない) で渡すことになるでしょう。 その際、領収書に記載をしてもらうべきですが、これも理由をつけて拒否をする可能性がありますの...
裁判所が原告の意向も聞いて、裁定和解をする可能性が高いですね。 その場合、和解調書が特別送達で裁判所から送られてくるでしょう。 書記官にもあなたの意向を連絡しておくとスムーズに事が運ぶと思います。
明日、委任している弁護士によく相談・確認をしていただければと思いますが、破産手続開始決定後ではなく決定前・申立準備中の転居ということであり、かつ、正当な理由があるようであれば、転居することに問題はないと考えられます。
あなたの場合は、免責不許可事由があるので、任意整理か個人再生になります。 破産はできません。 弁護士費用は、40万円前後でしょうか。 問い合わせて見るといいでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては必要となることが多いです。 給与明細など、収入がわかる資料を裁判所から求められます。
①について、生活費として借入れを行っていたのであれば問題ないと思います。 ②について、それであれば管財事件になることはないと思います。 あとは保険ですね。解約返戻金のあるタイプのものは解約する必要があります。 最後に、家族や友人に借入...
携帯端末が取り上げられることはないでしょう。 ただ、契約が解除される可能性がありますね。ソフトバンクとの割賦契約を確認する必要はありますが。
自分で対応したほうがいいでしょう。
まず、そのまま無視し続けると支払いを求める訴訟を起こされる可能性があります。 また、他人名義のクレジットカードを第三者が持っているということでしょうか。そういった場合、詐欺になる可能性もあります。具体的な状況によって対応も大きく変わり...
引越しはできますが、引越し先により申立する裁判所が変わる可能性があります。これは裁判所には担当する管轄区域があるためです。 そのため、引越しする事情があるのなら、委任契約前に弁護士に説明して相談するべきと思われます。
自己破産裁判所に対して自己破産の申立てをするまでの期間にどのくらいの期間を要するか、申立てをした事件が同時廃止事件となるか管財事件となる(管財事件となる場合、予納金の納付が一括か分割か)、管財事件となる場合には管財業務としてどのような...
相手は、当然に、電子計算機使用詐欺罪になりますよ。 いつころまでというのは、わかりません。
携帯電話はライフラインとして重要ですので、破産手続きになったからといって強制解約にはならないことが多いと思います。もし心配であれば、破産手続きを依頼する弁護士に確認すればよいと考えます。
ソフトバンクに滞納があって破産すると、ワイモバイルの新規申込は受け付けてもらえないと思いますが、既に契約しているのであって利用料金の滞納がなければ、ワイモバイルの契約が解除されることはないと考えます。ただ、債務整理を依頼する弁護士に確...
詳細が分からないため、回答が難しいです。 依頼なさっている弁護士・司法書士に確認をするのが最もよいと思います。
執行官は、「戸」を「開くため必要な処分をすることができる」(民事執行123条)ことになっています。 破壊が必要な処分かどうかは、具体的な状況や(場合によっては執行官の考え方)次第です。 居留守自体が犯罪ではありませんが、強制解錠の費用...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 基本的には自己破産をおすすめします。状況次第ですが、時効援用により解決することも考えられますが、費用の兼ね合いや根本的な解決から自己破産の方が良いかと思います。精神的なス...
【任意整理中に弁護士事務所が解散】というのも珍しいケース・状況であると思われます。任意整理は債権者の意向次第という側面もありますが、再度、弁護士に相談等することで状況を好転させることができる可能性はあると思います。
援用により時効が成立する場合、一般的には、連絡をしてこない債権者が多いように思われます。 また、時効が成立しなければ、重ねて請求をしてくるはずです。
選択肢は下記の2つのいずれかと思います。 A:入院費は偏波弁済になるが、即退去・退院となってケア不能に陥ることから必要不可欠な支出として 破産者の財産から支出する。そして、破産申立ての際に裁判所に理解を求めたい旨、上申する(依頼する...
最終的に裁量免責で救済される可能性はありますが、形式的には明らかに偏波弁済にあたり得る行為として問題視されますので、弁護士としては避けた方が無難という回答になるでしょう。
しかし、示談金を支払って示談をしているにもかかわらず、追加で請求をされた場合は支払いをしないといけないのでしょうか? >>こちらの判断は抽象的には不可能です。示談書に記載されている具体的な内容次第であり、安易に請求に応じることは示談が...
示談の段階でその事実が発覚していないのであれば、それが私的利用で横領に当たる場合、示談の前提事実に錯誤があり、示談自体を取り消されるリスクがあるでしょう。
直ちに、可能とは断言できません。 私が管財人として関与する場合は、高額でない機種代金の通信費に合わせた分割支払はあまり問題視しませんが、裁判所や管財人によっては偏頗弁済として問題視する可能性があるためです。 裁判所などに事前協議し...
破産予定ということでなければ、 「違反」というほどではないと考えます。 ただ、一か月リスケしてもらっている点を踏まえ、事情(医療費等の必要性)については、詳しく説明なさるべきでしょう。 委任契約に関しては、辞任はいつでもできますので...