当て逃げしてしまい、現場に戻りましたが、やはり、免停になるのでしょうか?
あなたの場合は、現場に戻って、謝罪したことで、 警察も、報告義務違反、措置義務違反を問責しない ようですね。 したがって、当て逃げと見ていないようです。 当て逃げと判断すれば、免停になります。
あなたの場合は、現場に戻って、謝罪したことで、 警察も、報告義務違反、措置義務違反を問責しない ようですね。 したがって、当て逃げと見ていないようです。 当て逃げと判断すれば、免停になります。
警察が来ているので、ひき逃げにはなりません。 あなたに損害を払いたくないのでしょう。
自動車運転過失致傷と救護義務違反になるでしょうが、起訴は あるでしょう。 略式起訴で罰金刑になる可能性はありますね。 被害軽微なことと自首のために。 免許は取り消しはまぬかれないですが、欠格期間によっては、 異議を申し立てて、欠格期間...
傷つけたことを知って逃げたわけではないので、当て逃げには ならないでしょう。 過失は、罰せられないですね。 知って、逃げた場合のことですね。 民事では、過失があれば、損害を賠償することになります。
お書きになった情報があれば、警察は加害者を特定 するでしょう。 ひき逃げ時のカメラの映像があれば、ひき逃げの行 為を特定できるでしょう。
当て逃げになることはないし、なんらの罪に問われることも ありません。 修理費を負担する義務もありません。 完全に大丈夫ですね。
報告義務違反については、3年の時効ですね、 刑罰が問われることはありません。 自損事故なので、任意保険の対象ではなく、 連絡する必要もありません。 早くご自分の車を修理すればいいと思いますね。
逃げてしまえば当て逃げになり、罰金に科せられますが、 あなたは遅ればせながら、戻ったので、当て逃げにはな らなかったですね。 あなたの人柄も影響してるでしょう。 不問は当然でしょう。
請求できる内容は,ある程度決まっている部分もありますので,まずは治療に専念していただくことが大事だと考えます。 その上で適切な賠償額を請求し受け取るという流れになりますが,治療内容が賠償額に反映してくる部分もございますので,今の現状...
そうですね。 示談するにしても治癒あるいは後遺症の判断が前提になります。 損害額の出し方は意外に面倒ですから、弁護士に依頼した方が 保険会社との交渉ストレスから解放されるでしょう。
指摘の状況下では当て逃げになりませんね。 車両移動も不自然ではないし、交番にも行ってますからね。 裁判、刑事罰、罰金はないですね。
1、診断書が必要ですね。 2、そんなことはないでしょう。 意思能力があるなら。 3、修理費と慰謝料でしょう。 4、医師によりましょう。
あなたの保険もチェックしたらいいですね。 人身傷害補償保険、無保険車傷害保険などに入ってる場合も ありますからね。 ひき逃げに使えますね。 加害者不明でも政府保障事業もあるので、弁護士を入れたほう がいいでしょう。