執行猶予期間中の再犯、再度の執行猶予取得は難しいですか?
詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。 報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。
詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。 報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。
物損事故でも、飲酒運転だから重く見たんだね。 国選弁護人を選任したほうが、費用も安くていいでしょう。
勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...
1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。
具体的に予定されていた契約の解除については、 損害が生じるかもしれませんね。 新規採用の費用など事務的な費用の損害になる と思いますが、それほどの金額にはならないでしょ う。 判例は存じません。
嘆願書をつくることはよくやりますね。 嘆願書を作成した理由を書いて、被告との関係、 住所、氏名、捺印ですね。
以下、質問にお答えします。 累犯前科ありなので、執行猶予が付くことは難しく、実刑は免れないかと思います。 1年〜1年半といったところでしょうか。 ただし、あくまで私見です。 本人の反省度合いや、監視監督者の有無、弁護活動の内容次第...
物損で実刑もなにもないでしょう。 物損の場合、損害額については、争う余地が あるところですね。 修理費の相当性ですね。 予見可能性の範囲を超えるという議論も出る でしょう。 時価はどのくらいなのかもわかるものなら調べ ておいたほうがい...