勤務時間外での飲酒運転で解雇になりました

勤務時間外なので解雇は重すぎるでしょう。 就業規則や服務心得はどうなってますかね。 解雇するための手続きなどの記載がありますかね。 企業の社会的評価の問題もあるので、なんらかの 処分があっても仕方がないところですが、解雇は 重すぎます...

懲戒解雇に値するのでしょうか?

1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。

知人が道路交通法で逮捕

嘆願書をつくることはよくやりますね。 嘆願書を作成した理由を書いて、被告との関係、 住所、氏名、捺印ですね。

知人が飲酒運転で逮捕 どれくらいの判決か?

以下、質問にお答えします。 累犯前科ありなので、執行猶予が付くことは難しく、実刑は免れないかと思います。 1年〜1年半といったところでしょうか。 ただし、あくまで私見です。 本人の反省度合いや、監視監督者の有無、弁護活動の内容次第...

物損事故の賠償請求に困っています。

物損で実刑もなにもないでしょう。 物損の場合、損害額については、争う余地が あるところですね。 修理費の相当性ですね。 予見可能性の範囲を超えるという議論も出る でしょう。 時価はどのくらいなのかもわかるものなら調べ ておいたほうがい...