1度会ったことのある人からのチケット詐欺
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
これ以上の支払いに応じず、まずは親権者の方(ご両親等)に状況を伝え、警察に行かれることをご検討ください。 お伺いする限り、詐欺事件の可能性もあるように思われます。
実際に家族や友人に伝えていれば違法性を帯びますが、伝えると述べたところまでであれば損害賠償の対象になるほどの違法性は認められない可能性が高いでしょうね。 請求が認められたとしても、弁護士費用よりはかなり低い金額になるでしょう。
友達というのは、ネットでの知り合いでしょうか? 警察に相談してよい事案に感じますが、最初に相談したときと同様に扱われる可能性もありますね。 弁護士に交渉の代理人に立ってもらったり、弁護士経由で被害届の提出をしてもらった方がよいかもしれ...
捕まる可能性は小さいと思いますが、その口座が詐欺などに利用されていた場合には損害賠償責任を負う場合がありますね。
>着手金なしでも返金対応はして頂けますでしょうか? >それとも、何かいいアドバイスがございましたら、宜しくお願いいたします。 受任の可否については、公開相談の場ではなく、直接弁護士に確認すべきです。
現時点では情報が少なすぎて判断できませんね。 予定した日付になっても支払がないのであれば詐欺の可能性が出てくるでしょう。
難しいというのは費用面のことでしょうね。 開示請求などを利用して犯人を特定することができるかもしれませんが、手間がかかるので50~100万円くらい必要になるかもしれません。
約束したことにはならないです。 お金を払う義務は発生していないので、払う必要はありません。 自分で探す義務もありません。 不利になりません。
簡易裁判所での訴訟は140万円以下です。 「少額提訴」⇒「少額訴訟」の誤記 と思われます。少額訴訟という特殊な手続きをする場合は60万円以下ですが、少額訴訟でやる必要はありません。
取り合わなくていいですよ。 連絡を絶った方がいいでしょう。 何も来ませんから。 怖くて払う人が何人くらいいるんでしょうかね。 いるからやってくるんでしょうね。
振込先の名義人に対して住所等を調査して損害賠償請求するという道はあり得ますが、現実的な問題としてハードルは高いでしょう。 弁護士を立てて請求を行う場合、弁護士費用分が追加で赤字となるリスクも高いです。 基本的に回収可能性が低いもの...
電話中に、何らかの契約が成立していたとしても、電話を切っていない間は意思表示の撤回ができますので、契約は成立しません(民法525条2項)。 また、仮に電話が終了していて、かつ何らかの契約が成立していても、特定商取引法に定める電話勧誘...
お答えいたします。 相手方からの請求は最終的に訴訟になった場合は認められない可能性がありますので、請求に応じない対応を取られた方が良いと思われます。 ただ問題はご相談者様の個人情報を相手方が握っているので、相手方からさらなる嫌がらせが...
まともに相手にするだけ損です。 無視でいいです。 全口座凍結であったり家宅捜索を手配できる弁護士なんていません。
被害が6000円くらいだと、取り返す方が、コストがかかってしまいます。 諦めるしかありません。 出会い系サイトで詐欺にあい、何百万からの被害を受けている人もいます。 それと比べれば傷は浅い、とでも思うしかありません。
口座譲渡の代金(内金)であることが明確であるならば、法的には不法原因給付であり、返還義務はありません。 まだ売っていない旨を挙げられていますが、 受取用口座の連絡、 会社の情報を提供などはされているのでしょうから、 会社側からは懲戒...
あなたの認識を、証拠を示しつつ、説明し、理解してもらえれば、警察は 立件可能と見て、詐欺罪で捜査する可能性はありますね。 簡単な出来事表を持参するといいでしょう。
・「本当にもらったかはメッセージから分からない為、証拠的には弱いのではないかと思っています」 怖くて逃げたとありますが、 その後、返金するのでなかったことにしてほしいというのではなく、 このまま13万円を返さずに済むかどうかという話...
実際に契約をし、車を使用している人物に事情を確認される必要があるでしょう。 また、ご自身が契約をしていないということであれば、その旨を販売会社に説明をし対応について協議する必要もあるでしょう。
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
詐欺と思いますが、警察は動かないでしょうね。 相談されるのは構いません。 悪用する可能性は少ないですが、かりに悪用したことが発覚したら、 明らかに事件になるので、弁護士に相談して、名誉棄損で被害届を 出し、他方で民事慰謝料を検討すると...
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方...
最寄りの消費生活センターへ相談し、そのサイトにおいて同種の被害相談がないかどうかを確認した方がよいと思います。
詐欺被害を理由としてペイディとの間で交渉することになりますが、ペイディは利用規約違反を理由になかなか応じないでしょう。仮に交渉の余地があるとしても弁護士へ依頼する必要がありそうですが、被害額3万円以下であれば弁護士費用の方がかかってし...
お書きの内容だけでは、相手方が特定できるかどうか、警察が動きかどうかなどの見通しがわかりません。詐欺罪の立件には非常に手間がかかるので、弁護士へ相談・依頼するならすみやかに行った方がよいでしょう。
詐欺とみる見解もあります。 性の対価を支払う約束のもとに、あなたをだまして、性行為をさせたことを 不法な利益を得たと見る見解ですね。 警察に持ち込む前に、弁護士に詐欺罪になる見解の書面を作成してもらうと いいでしょう。
未成年取消しを主張することによって、支払義務を免れることができそうです。そのように伝えるといいでしょう。万が一裁判所からの書類を受け取ったときは、必ずすぐにご両親と弁護士に相談するようにして下さい。
保護される個人情報にはあたらないので、罪にはなりませんね。 ただし、プライバシー侵害にはあたるでしょう。
それはわかりません。