施設の職員が私に対し逮捕監禁事犯を行いました
書かれている事情だけでは詳細がまったく分かりませんので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
書かれている事情だけでは詳細がまったく分かりませんので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
アカウント削除から1か月が経過しているとすれば,X社に対する発信者情報開示仮処分や開示命令を申し立てても情報不保有で終わるか,仮に間に合ったとしても経由プロバイダのログ保存期間に間に合わず,結果的に相手方の氏名・住所を特定できない可能...
祝日であろうと令状裁判官はいますので、通常逮捕は行われます。 休みの日だから通常逮捕されないといったことはありません。 平日の朝早い時間帯は在宅してる可能性が高いので、平日に執行されることが多いというだけです。
時効にはかかっていないので2年前であることは関係ないですね。 証拠についてはLINEのやりとりを見ていないので分かりません。 両親については成人している大人なので警察に意向を伝えておけばわざわざ教えはしないでしょうね。
個別の事務所に相談してみましょう。 一般的には、月額5万円くらいか、月額少額+タイムチャージ2万円という事務所が多いと思います。
あなたが分割に応じません、と言ってれば、判決はそのようになりますね。
相談内容を読む限り、疑われているのか、(疑われてはいなくて)単に捜査のための協力を求められているのか分からないですね。 逮捕については、捜査機関次第というところがあります。 不安な場合には弁護士に相談して、「仮に逮捕されたらすぐに駆け...
相談者はどのような状況にあるのでしょうか。 置かれている状況が分からなければアドバイスをすることはできないですね。
DMの画像などを保存していなければ難しいですね。 記載内容やアカウント名を弁護士が見られなければ、開示請求書面の書きようがありません。
捜査を手伝ったり手伝うこと自体には何ら問題ありません。 問題なのは手伝っている人のふりをして詐欺行為を行う人がいることですね。
刑事的な処罰を求めるのであれば、神奈川県警察本部の生活経済課(045-211-1212)に一度ご相談いただくとよろしいかと存じます。 民事的な賠償を求めるのであれば、弁護士にご相談ください。
被害届が受理され逮捕される事はあるのでしょうか? →ないでしょうね。 現状弁護士さんに相談に行くと どういう対応をされるのでしょうか? →先生によりますが、無視すればよいので特に依頼する必要はないとアドバイスされると思います。
警察に対して、誠実に話し、捜査に協力するとともに、被害者への被害弁償等についても可能であれば行えると良いかと思われます。
>ここの相談で加害者が質問を投稿した場合その投稿を見た事件に全く関係のない人が警察に相談して検挙されることはありますか? ありうるかと思います。
現行犯逮捕以外の通常逮捕の場合、捜査機関の恣意的な判断のみで逮捕はできません。 逮捕令状は裁判官が発布するものです。 裁判官は、相談者さんの行為が、刑事法が規定する犯罪の構成要件に該当する可能性がある程度高いと判断しなければ逮捕令状を...
相場を気にする必要はありません。 ・被害届を取り下げてほしい ・謝罪を受け入れてほしい などの要望が一緒についていると思うので、その要望を受け入れてもよいと思える金額かどうかで決めれば大丈夫です。 (一般論としては高くも安くもないと思...
警察に相談の上,口座については犯罪に使われる前に解約等の手続きをして利用できないようにした方が良いでしょう。
前提として、保管の約束があってそれに店が違反したのか、 勝手にこちらが置いていっただとか、捨てて行った等という状況とされるのか等、 前提条件によって結論が変わりうるところです。 そもそも、物の保管もコストがかかるところ、 ショップが...
一般論でお答えいたします。 提訴する為に訴状を作成することになります。 訴状は、請求の法律上の要件を満たす事実につき、弁護士が作成する書面を母体とします。 そして、書面に記載された内容を客観的に証明する証拠を添付します。 訴状と書証に...
あなたが貸した口座が、犯罪に使われました。 犯罪に使われようと使われまいと、貸しただけで犯罪になります。 警察に連絡するといいでしょう。
サーバーの管理者の記録で特定されることがあるので、アカウント消したから検挙されないとは言い切れません。
どのような健康診断が生じているのかも含め詳細が分からないことには判断のしようがありません。 公開相談では詳細を記載するにも限度がありますので、直接弁護士に相談にされた方がよいかと思います。
逮捕された後に勾留までされている場合は、逮捕から見て比較的早期(1週間程度など)に話が来るでしょう。 身柄拘束は厳格な期間の定めがあるため、被疑者の側も定められた期間内に有利な情状を得る必要があるからです。 これに対し、逮捕のみで、...
詐欺に加担せずとも、口座を売ったり貸したりすることが犯罪です。 今後の口座の使用は、銀行の判断次第ですね。 銀行にとっては、口座を悪用されたことは、重要な問題だと思って ますね。 そのような人物とは、縁を切りたいでしょうね。 謝罪をし...
詐欺だと思いますよ。 百貨店が扱っている商品であると偽って、あなたを誤信させ、代金を 払わせたのですから、だましたわけで、詐欺ですね。
違法ですね。不法行為になって損害賠償の対象となります。 そもそも本当に貸していたとしても特別な理由もなく職場に連絡することは違法です。
訴訟を起こされた場合はしっかりと対応をする必要があります。訴訟を起こされたにも関わらず、何も対応をしないと相手の請求が認められ、強制執行などを受けることとなります。 その上で、訴訟提起自体が不法行為を構成するような場合にはその旨の主...
14歳以上ですかね。 刑事責任年齢は14歳からですね。 1~2か月程度みればいいでしょう。 出費はないでしょう。 少年が法律で守られることはありません。 被害届を出すといいでしょう。
控訴を考えた場合、新たな証拠を提出できるか、提出・記載方法は準備書面、甲1号証でしょうか →控訴審でも新たな主張や証拠の提出は可能です。提出や記載方法について、主張書面に関して控訴審では控訴理由書を提出することになりますので、控訴理由...
当該本人の主義なのか、金銭がないのか、引き受けてくれないのか(内容の問題か、費用倒れの問題か)、いろいろ考えられますが、本当のところは本人に聞かないと分かりません。