ネット詐欺、相手の住所がわからない
こんにちは。 相手方に損害賠償を請求する準備のために相手方を特定する情報を得たいということでしょうか。 そうであれば裁判所に仮処分等の申立てをすることが必要になります。 かなり費用もかかりますし、個人で行うのは大変です。 弁護士...
こんにちは。 相手方に損害賠償を請求する準備のために相手方を特定する情報を得たいということでしょうか。 そうであれば裁判所に仮処分等の申立てをすることが必要になります。 かなり費用もかかりますし、個人で行うのは大変です。 弁護士...
相手に正当な理由があれば、害悪告知にあたらないですね。 また、訴訟をするというのは、社会的地位を下げる行為に あたりませんね。
相談する場所が違うようですね。 不動産トラブルの窓口があると思いますが。 慰謝料は説明義務違反が中心になるでしょう。 私の相談は終わります。
名誉毀損、肖像権侵害にあたりそうですね。 あなたのほうを含めて言動録を整理して、 具体的にお近くの事務所で相談されてもいいですね。 訴えが来ようが、十分対抗できると思いますね。
名誉棄損になるし、プライバシーの侵害にも あたるので、慎んでいただくようお話するのが いいでしょう。
内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。
警察に相談するのは良いと思いますが、一般的にはなりすましについては、直接的に相談者の名誉を棄損する発言をしたとは言いにくいところがあるため、警察の動きは消極的です。またハンドルネームであるという点もハードルになるかと思います。 警察に...
まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...
名誉棄損は、不特定または多数が認識しうる状態が必要だから、 いまだ名誉棄損にはあたらないでしょうね。
状況からすると書き込みでは特定性(同定可能性)がないので、名誉毀損による法的対応は困難だと思います。 貴方の写真が晒されたり、氏名やあだ名、ほか、第三者からみて、あなたが他の人と識別されうるだけの特徴(身体的特徴)が書き込まれたとい...
プロバイダの通信ログの保存期限は,3~6か月,長くて1年程度と言われています。 各サイトのアクセスログの保存期限は,サイトによってまちまちです。1年以上保存しているサイトもあり得ると思います。 書き込みをされた相手が,「開示請求の前...