ネット上の投稿に対する削除請求がある場合、削除すれば解決するかどうかについてお伺いしたいです。
もしもネット上の自身の投稿に対して削除請求が送られた(送信防止措置、削除仮処分)場合、削除請求の場合なら開示請求とは異なり当該投稿を削除すれば解決となるのでしょうか? →削除請求事件のみでいえばご指摘のとおりかと存じます。もっとも、削...
もしもネット上の自身の投稿に対して削除請求が送られた(送信防止措置、削除仮処分)場合、削除請求の場合なら開示請求とは異なり当該投稿を削除すれば解決となるのでしょうか? →削除請求事件のみでいえばご指摘のとおりかと存じます。もっとも、削...
もしこれらのコメントが罪に問われる可能性があるなら教えて頂きたいです。 →いずれのコメントも、既に動画に現れた事実を前提とするものであれば、何か罪にあたるようなものではないと存じます。
一般的に6ヶ月を超えて何も動きがないようであればログの保存期間の関係から開示請求等の可能性は低くなっていくかと思われます。
削除請求自体はYoutube側に対して申し立てを行うこととなるでしょう。
dmに関しては発信者情報開示ができないため、dmで送った内容から開示がされるという可能性は低いかと思われます。
・具体的な年収の数字や職場の名前などは上がっていないが、プライバシーの侵害などにあたるのか →該当する可能性がありますが、直接記事を拝見しないと何とも言えないところです。 ・記事内では1対1のトークルームのやりとりを都合よく切り取っ...
プライバシー侵害の期間が長いことは慰謝料増額理由になります。よって、ずっと個人情報の公開がされたままなら増額請求することは考えられます。
考えるべきは、①開示請求されるかどうか、②実際に権利侵害が認められるかの二段階となります。 最終的に裁判で権利侵害が認められないものであったとしても、開示請求自体は認めれるケースはありますので。 削除に関しては、「投稿者削除」という...
あなたが訴えられることはないですよ。
脅迫、ないしは強要の罪で立件が考えられる事案ですので、直ちに警察に被害届を提出することが先決かと思います。
・この様な場合、書き込んだ人を名誉毀損として情報開示請求や賠償請求を行うことはできるのでしょうか。 →投稿記事を拝見しないと何ともいえませんが、ご事情からすると開示請求がうまくいく可能性があるでしょう。開示ができれば、賠償が認められる...
日本語としての文意もわかりませんし、 どういった事実関係なのかもわかりません。
「1対1 1回切りだったから頒布ではない」という話にしておけば、厳重注意程度で終わると思います。
慰謝料については相手に請求するものですが、相手に支払い能力がなければ回収が現実として難しいという事態も起こり得ます。 特定にかかる費用というのは基本的に弁護士費用となりますので、こちらについて全部もしくは一部を相手に請求が認められる...
肖像権侵害として権利侵害性が認められ、発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ログの保存期間もありますので開示を検討されている場合はお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
あなたは、自己の性的好奇心を満たす目的でダウンロードしたわけではないので、 事件にはなりません。 すみやかに消去されたので、今後、何も起きることはないでしょう。
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。
具体的な投稿の内容にもよりますが、行為態様が軽い場合であれば、10万円前後となることもあり得るかと思われます。
まず5ちゃんねるの場合、本人と特定できる情報が読み取れるかどうかという点が重要でしょう。 ご相談内容を拝見する限り、頻繁に使用する顔文字を使っているだけですと、特定の要素としては弱いかと思われます。 仮に特定ができると判断された場...
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
削除に関しては、運営の任意の対応となるため、削除依頼に応じてもらえない場合は基本的には投稿者からできる事はないでしょう。
警察が動くかどうかの判断は結局のところ警察にしかできないため、弁護士よりは最寄りの警察署に相談されるのがよいでしょう。 投稿内容を見る限り、投稿者に刑事上の責任能力を問うことができない可能性も十分考えられます。 名誉感情侵害として民事...
そのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですか...
ご不安であれば、警察への被害相談をされても良いでしょう。もっとも、このまま何も相手が行動を起こさないという可能性も考えられるため様子を見てみても良いかと思われます。
相手方の行為は、恐喝(未遂)です。 こちらの行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪となる可能性があります。 対応としては、弁護士と相談して、わいせつ頒布罪の成否を検討して、 罪になるという結論になれば、自首、 罪にならないという結論になれば...
契約もしておらずお金を融資してもらった事実もないのであれば、対応をせずとも問題がないかと思われます。 ただ、ご不安であれば、警察への相談や相手方は弁護士から警告の書面をおくりブロックの書面を送ることも可能です。
大学に告げ口をされるリスクは高くはないかと思われます。また、それを恐れて相手の要求に応じていると、どんどん要求がエスカレートしていくことが懸念されます。 基本的には対応をしないようにするか、心配であれば弁護士から書面を送ってブロック...
別の質問なんでが実はInstagramの全く使ってなかったアカウントでもDMしていたのですがInstagramでのDMからメアドなどの個人情報が特定される可能性というものはあるのでしょうか? →弁護士経由ではそのような特定は難しいと思...
これは名誉毀損や侮辱にあたるのでしょうか? →「名指しではありませんが確実に私を指した悪口ツイート」が、相談者様を対象者とすることが相談者様にしか分からず、一般の閲覧者にはわからないのであれば、名誉毀損や侮辱に該当する可能性は低いでし...