職場に連絡がいくのでしょうか?
法律上前科などがあると資格剥奪というように法律上の制限のある方については、起訴などがされた場合には通知されることがあると聞きます。 公務員の方なども同様でしょう。
法律上前科などがあると資格剥奪というように法律上の制限のある方については、起訴などがされた場合には通知されることがあると聞きます。 公務員の方なども同様でしょう。
地元紙の報道によれば、 捜査本部が解散されても捜査は終わらないとされています。 裁判になっている事件もありますから。
・捜索期間はどれくらいなのでしょうか 単純所持罪は、警察からすれば、購入以来所持し続けていると思われるので、期限はないと思われます。 ・ダウンロードしたPCを破壊し、新たにPCを購入したのですがそれも回収される可能性はありますか ち...
捜索を回避したいということで警察に電話相談したということでしょうが、その後の流れについては相談された弁護士に説明してもらってください。 一般論としては、購入して破壊して所持していないということを警察に信じてもらえれば、捜索しても無駄...
捜索対象となるのは、 警察が断定している児童ポルノ画像について 販売者から押収したリストや決裁関係のデータから購入したと断定されている人です。 そういう画像を買っていなければ捜索されることはありません。
単純所持罪では逮捕もなく、破壊してあれば刑事処分もないというのを前提に、なんのために、警察に電話するのかをよく考えて下さい。 捜索を回避したいのであれば、破壊したこととか他に保存してないことを説明して信じてもらえれば、捜索は空振りに...
資料さえ揃えば、依頼者説明はほとんど不要ということもありますし、 資料が乏しく、たくさん説明で埋めるということもありますので とりあえず相談してみて下さい。
捜索対象は、警察が認定した児童ポルノの購入者だけです。姉妹サイトについては取調で聞かれた人もいますので、児童ポルノを買っていれば捜査される可能性があります。 2万人の数え方については、警察に聞いてみないとわかりません。
破壊してあれば、捜索を受けても、普通は起訴されません。 捜索に対しては、児童ポルノの媒体を中心に、広く端末・媒体が探されて、押収されると予想されます。どう対応しても結果は同じだと思います。 捜索のリスクを下げるには、破壊してあると...
警察が断定した児童ポルノについては、購入した人は捜索押収される可能性がありますが、買ってない人は捜索されることはありません。 裁判所が出す捜索令状が必要なので、児童ポルノを購入したという証拠がないと、捜索されることはありません。
そのサイトの購入者が捜査されているのかは知りませんが、 単純所持罪(7条1項)については、普通は逮捕されません 単純所持罪(7条1項)については、削除しておけば、刑事処分はありません。 児童と知らなかった場合は、単純所持罪にはなり...
児童のスカート内というのは、 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」といえるかが微妙なところで、児童ポルノに街頭しない場合もあると思います。 検挙事案はあります。
単純所持罪単体では逮捕されることもありませんし、破壊してあると、普通は刑事処分にはならないと思いますので、逮捕を回避するため・刑事処分を軽減するために自首というのは意味が無いように思いますし、自首も受け付けられないことも多いと思います。
単純所持罪単体では逮捕されることはありません。 捜索に来て、児童ポルノが見つからない場合は ① それで打ち切る ② 媒体を押収して解析して、取調をするなど、捜査を尽くす という対応がありえます。 事件と警察によります。
補足ですが、 単純所持罪単体で逮捕されることはありません。 せっかくお金払って弁護士に作ってもらった資料は、地元警察にも愛知県警にも届かないということになると、捜索を回避するというのは、結局、何もやってないことになりますから、捜索...
1 「犯罪性のあるデータが存在しない」かどうかを、押収して解析して確認するということで、広く押収されることもあります。事件と警察によるとしかいえません。 2 返却期間については、目安の期間はありません。身柄を取ることもなく捜査の期間...
単純所持罪の捜索押収を受けた時、現場で画像を確認できなかった場合でも、令状 の記載に基づいて、端末や媒体を押収する可能性があり、その場合には、復元することもあります。 実際に、復元されたデータで、盗撮・性犯罪・福祉犯罪で逮捕されたケ...
児童ポルノを購入・ダウンロードしていれば、単純所持罪容疑で、捜索押収を受ける可能性があります。 捜索を受けるのは、児童ポルノの入手者だけですから、児童ポルノをDLしていないのであれば、捜索押収を受けることはありません。
物理的に破壊していても、令状に記載されている捜索押収の範囲(場所的・物的)にある、端末とか媒体は、全部押収される可能性があります。 破壊されていて存在しないから押収しないとか、一応全部押収するかとかは、令状執行する警察官の判断になり...
児童ポルノ画像1個での略式命令というのもよくありますから、児童性など単純所持罪の要件が揃えば、1個でも起訴される可能性があります。
警察の判断で児童ポルノと断定されたもの(必ずしも購入者の意識とは一致しない)について、購入者が特定された場合については、捜索が入る可能性があります。 破棄・破壊してあっても、警察にはわからないので、捜索のリスクは変わりません
ストリーミング再生で端末にデータが残っていない場合には所持状態にはなっていません。 警察はサーバー側のログ等を根拠にして捜索に来るので、ダウンロードかストリーミング再生かが判別できている場合には、捜査対象にはならないでしょう。 自...
ダウンロードに使った端末を聞かれて、重点的に調べられるでしょう。 本当にこれなのか、 他に隠してないのか という質問はあると思いますが、ほんとに削除していて、児童ポルノが出てこないのであれば結論は変わりません。
dvdショップの事件では、店主逮捕で報道がありました。その前から、購入者に対する捜索差押が行われていました。
①捜索差押の対象となる可能性はありますでしょうか? 姉妹サイトだというのが普通のかたにもバレているのであれば、捜査される可能性はあるでしょう ②捜索差押があった場合、刑事処分(立件)はありますでしょうか? 破棄されていれば刑事処...
捜索差押に来るかどうか、いつ来るかというのはわかりません。 報道があっても所持し続けている人も結構いるので、2~3年は捜索を受ける可能性があります。
可能性としては、普通の方にもわかるような形態で児童ポルノを扱っていれば、提供罪で捜査される可能性があるでしょうね。
やぶ蛇になることはないと思いますが、 書面の内容について、弁護士に相談して見せてコメントをもらってはどうでしょうか。
同種の事案では、主に自宅で、勤務先・実家への捜索が行われたこともあります。 児童ポルノの現物を押収できなければ、単純所持罪の刑事処分はありません。
単純所持罪の被疑者が、証拠を隠滅して、捜索押収を勘弁してくれという、ものすごく調子のいい話で、怒られるんですが、警察の対応としては捜索を回避する可能性はあります。 しかし、警察が作成中の購入者リストと照合できるような情報を提供した上...