慰謝料が払えない相手を刑事告訴したい。
民事の裁判で勝ったからといって告訴状が受理されるとは限りません。 一度、警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
民事の裁判で勝ったからといって告訴状が受理されるとは限りません。 一度、警察に相談に行ってみてはどうでしょうか?
民事訴訟になったとして、数百万~数千万円を支払わねばならなくなる可能性は極めて低く、そのようなことを書いた通知には違和感を覚えます 支払いが1日2日遅れたからといって問題になるわけではないので、何を書いたか等の情報を持って、弁護士に相...
当該作者の方が、時間とお金をどの程度持っておられるかにもよるかとは思いますが、おそらく開示請求も損害賠償請求もないと思います。ご安心ください。 ただ、今後はご自身の行動にお気を付けください。
法務省のホームページに、実際に侮辱罪で処罰された事案が列挙されたものがあります。掲載されている事案と比較してみれば、本件がどのように処理されるか分かると思います。
警察はおそらく無駄でしょう。 勤務先がわかるなら、書面は遅れますね。 終わります。
ご質問を拝見する限りは、発信者情報開示請求を受ける可能性はあります。 また、理論上は、名誉毀損罪が成立する可能性もあります。 ただし、示談できれば、刑事事件に発展する可能性は低いです。 なお、ご賢察のとおり、示談成立するか否かは、相手...
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...
損害賠償請求について訴えられる前に示談することは可能です。 意見照会書や発信者情報開示請求前は、相手から見て加害者が誰かが分からない状態ですので、示談交渉をすることは不可能でしょう。 相談者の側から、「私が加害者です。」と名乗り出...
訴えられる可能性はゼロではありませんが、通常、費用をかけて訴えてくる人はまれだと考えられます とりあえずこれ以上余計なことは書かずにおかれればよいかと思います
ケースによります。 罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば逮捕されることがありますし、ないと判断されれば在宅で捜査されます。 意見照会や開示請求の書類というのは、刑事ではなく、被害者が損害賠償請求などをするための民事の手続きですね。
>警察の動く基準が知りたいです >警察は動いてくれると思いますか? 警察によるどのような対応を想定しているのでしょうか?
職場の同僚が見れば特定可能なレベルであれば、開示請求が認められる可能性はあります。 「匿名掲示板サイト」の書込を、紙に印刷し、弁護士に相談なさることをお勧めします。
お困りのようなので回答いたします。 相手に事実確認を求めるのは大丈夫でしょう。むしろ、本当に弁護士をつけている場合、ご相談者様に弁護士から直接連絡が来ている可能性が高いので、虚言の可能性も確かにあります。 弁護士は身分や素性を非公開...
相手方は弁護士をつけて訴えてくるのでしょうか? 相手方が弁護士をつけて訴えてくるのであれば、多くの期日をウェブで対応することが可能です。 そうなれば多くの期日で出廷が必要なくなるので遠方の弁護士に頼んでも出廷日当など何度もかかることは...
基本的に罪に問われることはないかと思われます。 開示請求を行うことは権利であって、行うも行わないも、当人の自由だからです。
一般的な回答になりますが、お力になれれば。 大まかな話を聞くに相談者様が相手方にお金を払う根拠はないかと考えます。直接自身の裸の画像を相手に送り付けたわけではないので。 また、弁護士について、電磁的記録媒体で雇うとのことですが、電子契...
罪にはならないでしょう。 無視して構いません。 法的手続きも恐れる必要ありません。 唯一、裁判所から書類が届いた場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護士に相談して下さい。それで間に合います。 訴えられる可能性は低いですが、上記の点だけ...
誹謗中傷にはあたらないので、名誉棄損、侮辱、名誉感情侵害には ならないでしょう。 あなたの感想、所感の範囲ですね。
誰が悪いかという話であれば両方が悪いという話になるでしょう。 発送を忘れていたAさんも悪いし、確認せずにSNSに乗せた相談者も悪いという話になります。 訴えた場合については、第三者から見て個人を特定できない形ですので罪にはならないで...
フリーマーケットサイトはあくまでも仲介役に過ぎないため、購入者への対応は相談者自身で行う必要があります。 相談者としては、適切な返金方法を提案しているにもかかわらず、相手方が無理な要求をしている状態です。 サイト内での返金手続きを行っ...
匿名掲示板における匿名の書き込み者を侮辱しても、その人の社会的評判は下がりませんので侮辱罪には原則当たりません。また、民事上違法性のある内容とも思われないので、開示請求は認められないと考えられます。そもそも開示請求をしてこない可能性が...
>何卒、アドバイスのほど宜しくお願い致します。 時間をとって、他の弁護士に面談相談に行き、現状について説明した上で アドバイスを受けるのが一番いいと思います。 ネットでは、送ろうとした手紙の確認など、詳しい事情を踏まえたアドバイス...
誹謗中傷になるかは法的概念ではないのでお答えしかねます。 名誉毀損や侮辱、名誉権侵害や名誉感情侵害ということであれば、「そこに関係する人」が訴えるかどうかは、「そこに関係する人」の自由です。ただ、本件の事情からすると、いわゆる同定可能...
具体的に何を書いたのかが分からないと回答はできません。 ご面倒でも、お近くの弁護士に相談に行かれてください。 弁護士は守秘義務を負っていますので、家族に何かを漏らすことはありません。
具体的にどのようなことを書いたのかが分からないのでコメントが難しいですが、とりあえず様子をみるしかないかと思います。 何を書いたのか具体的に弁護士に相談に行かれた方が確実なアドバイスはもらえると思います。
2度目の旅行のことですかね。 約束違反なので、請求していいですね。 直接行ってもいいですよ。 その際録音するといいでしょう。 SNSは名誉棄損にならぬように気を付ければいいですよ。 警察に行っても民事と言われるだけでしょう。
お困りのことと存じます。一般的には、Twitter社に対して削除請求ができる可能性があります。実際には詳細に検討する必要がありますので、一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
弁護士が辞任したケースなどが考えられます。 一度相手方弁護士に郵便で連絡して返信がなければ放置して待っていればよいでしょう。
どちらも、販売されているイラストをあたかも違法に作成されたイラストかのように述べるものなので、名誉棄損や業務妨害に該当し、開示請求や損害賠償請求ができます。 Aさんのイラストが本当に違法なものであるかは、開示請求がされて裁判がなされ...
相談者は誹謗中傷した人でも、された人でもないため、当該発言に対して、何らかの権利主張を行うことのできる地位にはありません。 特に何もする必要はないでしょう。