AVマーケットの対応について
児童ポルノが無ければ関係ありません。 破棄しておけば刑事処分もありません。 捜索が入っても、破棄してあれば空振りになって、刑事処分にはなりません。その段階で弁護士に相談しても、ほとんど効果がありません。
児童ポルノが無ければ関係ありません。 破棄しておけば刑事処分もありません。 捜索が入っても、破棄してあれば空振りになって、刑事処分にはなりません。その段階で弁護士に相談しても、ほとんど効果がありません。
捜索押収の場所については、令状請求時に警察が決めていますが、令状審査は緩いので、自宅以外に実家・勤務先の捜索が行われることもあります。空振りでしょうが。ケースバイケースなので、お尋ねの事案の回答はできません。 適切な対応をすれば、捜...
前例としては、教育公務員でもデータを完全に廃棄して弁護士同伴で自首すれば注意で終わることはあります。 購入者リストが押収されている場合に、警察相談(破棄しているので自首ではない)でやぶ蛇になることはありません。
ケースバイケースですが 取調が行われることもあります。 逮捕されるとか、罰金になるということはないので身元引受人は不要です
閲覧だけでは、児童ポルノであっても、単純所持罪にはなりません。 ダウンロードしていれば、その記録が残っていれば、捜索される可能性があります。
単純所持罪の成立要件や立証方法から、警察が児童ポルノを現認した場合にしか処罰できないという運用になっています。 捜査本部に相談されたのは賢明だと思います。
警察の意気込みとしては全員捜索ということでしょうが、違法な画像の売買なので、匿名で購入しているなど、特定される側も工夫しているので、全員割れるとは限りませんから、捜索差押を受ける可能性はありますが、高いか低いかはわかりません。 捜索...
捜索があって、媒体を押収されても、児童ポルノが出てこなかったら、刑事処分にはなりません。 取調がある場合もあれば、ない場合もありますが、 取調があれば、児童ポルノと知らなかったとか、間違ってDLしたと説明してください。結果には影響あ...
児童に頼んで裸の写真を撮影送信してもらうと製造罪 性的好奇心で児童ポルノを所持すると、単純所持罪 になります。 上記の経緯だと、「疑い」としては、製造罪・所持罪を疑われる恐れがあります。警察は「疑い」で捜査を始めますので、注意して...
破壊しておけば刑事処分になりません。 捜索を回避する方法としては決定打はありませんが、捜索に来る警察を特定して、捜索に繰るまでに 破壊してあることを説明することができれば、リスクは下がるでしょう。
単純所持罪として捜査されるのは、警察の捜査によって児童ポルノとされた児童ポルノをダウンロードした人だけです。 なお、ダウンロード者を単純所持罪で検挙するには、 有料購入者の決裁情報からたどる方法もあるし メールアドレスと接続ログ...
確実なのは、分解するとかハンマー・ドリル・五寸釘で破壊するとかして、現物を保存しておくことでしょう。
捜査される可能性の大小はわかりません。 送信先とか、提供元とかから画像が出てくれば立証できますので、復元可能性は余り関係ないと思います。
ダウンロードは、性的好奇心目的所持罪で、 アップロードは公然陳列罪 パスワードの拡散も、公然陳列罪ないし提供罪を疑われる恐れがあります。
>>家宅捜索を受けて動画が見つからなく刑事処分されない場合、 捜索を受けたことがあるという記録は警察に残るでしょう 身元引受は不要 起訴されません。
スカート内の下着を移したもので、性器は映っていません が、児童だったときに、児童ポルノの単純所持罪になる可能性がありますが、 専門家が画像を見て法律の要件を検討しないと、児童ポルノかどうかが判断できないので、こういう掲示板では回答で...
サイトが摘発されると、顧客リストが押収されますので、児童ポルノを購入した人の特定作業を行い、特定された人を、全国の警察に割り振って、捜索差押を掛けていくというのが、最近のパターンです。 単純所持罪については、逮捕されることはありませ...
単純所持罪単体では逮捕されません 画像を削除しておけば刑事処分にはなりません ということです。 知らなかったという場合でも、画像が警察判断で児童ポルノである場合には、単純所持(性的好奇心で所持した)という「疑い」をもたれますので...
画像が無い場合には刑事処分はなく 単純所持罪(7条1項)単体での逮捕はありません。 1.もし処分した際の理由を聞かれた場合、何とお答えするのが良いでしょうか. 処分するのは媒体だけでいいでしょう。HDDとかSSDとかを交換して、...
1、購入した側は、処罰規定はないですね。 2、頒布目的の所持が罰せられますね。 単純所持は処罰規定はないですね。 3、その通りと思います。児童ポルノを除いて。
相手方の真実年齢が18歳未満の場合には、地方の青少年条例に児童ポルノ要求罪がある地域があって、要求行為だけで捜査を受ける可能性があります。 条例の話ですので、適用される条例(こちらとあちら)を特定しないと、これ以上の回答はできません。...
今回の件で警察の対応を聞いても教えてくれません。 一般論としては、 単純所持罪単体では逮捕されることはない 破棄しておけば刑事処分になることはない。 ということです。 破棄したかどうかは警察にはわかりませんから、破棄しても捜...
場所とか時間の長短はわかりませんが、あると考えてください。 最低限、捜索の現場で画像をダウンロードしたことと、削除したことを説明させられると思います。調書を取ることもあれば取らないこともあります。
①これが警察にバレた場合どのような経緯でバレるんですか? サイト側の検挙 ②警察にバレた場合どういったことになってしまうのか 捜索押収を受けますが、 削除されていれば刑事処分にはなりません。 ③よく大量だとバレやすいと聞く...
児童ポルノを記録していた媒体を破壊したことが、警察が見てもわかるように破壊したところを記録しておくことがコツになります。下手にやると捜索が長引いたり、取調が長引いたりということになります。弁護士にアドバイスを受けた方がいいところです。...
警察が児童ポルノと考える画像について、ダウンロードしたログがあれば、単純所持罪で捜索差押えする可能性があるとしかいえません。
中学2年生の女の子に5月末ごろに初めて下半身や胸の写真、動画を、私が要求し、同意のもと5回ほどもらいました。 というのは、警察では製造罪として扱われていて、弁護士の経験上、警察が認知した場合、半分以上は逮捕されています。地域差がありま...
一般論ですが ・児童ポルノ単純所持の捜査では何年前の所持まで対象になるのか。 約3年前の自分も対象になるのでしょうか。 →単純所持罪は所持行為をやめた時から公訴時効(3年)が進行しますが、削除したことは警察にはわかりませんし、普通は所...
全員かどうかはわかりませんが、 購入者リストに基づく捜索差押というのは珍しくないので、ある程度覚悟してもらうしかありません
児童ポルノを見ただけでは所持になりませんので、捜査を受けることはありません。 購入者については、見た感じで児童と思われる画像もあるので、そういう場合には単純所持罪で捜査される可能性があります。