児童ポルノの所持について
先日違法動画の配布により摘発されたサイトを利用し、複数回児童ポルノ動画をダウンロードしておりました.
現在は心から反省し、二度とこのようのことはしないと決めております.
児童ポルノにお詳しい弁護士の方のブログで、ダウンロードしたパソコンは処分するべきと拝見いたしました.
私自身、自責の念からパソコンの処分を考えております.
そこで、2点質問があります.
1.もし処分した際の理由を聞かれた場合、何とお答えするのが良いでしょうか.
2.ダウンロードした媒体が手元にない状態で自首することのメリット、デメリットはどのようなものがありますでしょうか.
画像が無い場合には刑事処分はなく
単純所持罪(7条1項)単体での逮捕はありません。
1.もし処分した際の理由を聞かれた場合、何とお答えするのが良いでしょうか.
処分するのは媒体だけでいいでしょう。HDDとかSSDとかを交換して、古い方を壊す、
2.ダウンロードした媒体が手元にない状態で自首することのメリット、デメリットはどのようなものがありますでしょうか
デメリットはあまり無いですが、
画像がないと自首は受け付けないと思われるので、効果が不明です。
捜索を避けたいということだと、弁護士に相談して、捜索に来る警察を見極めて相談に行くことでしょうね。