ポルノ所持容疑での家宅捜索について

家宅捜索についてです
例えばポルノ所持容疑で家宅捜索が行われたとします。
そこでなにも出なかった場合その後はどのようになるのでしょうか?
それ以降なにもないのか、なにもなくても任意等での取り調べが行われるのでしょうか?
またその際は身元引き受け人が必要となるのでしょうか?

児童ポルノ単純所持罪については、それだけでは逮捕されませんので、身元引受人が必要になる場面はありません。
捜索が空振りに終わった場合については、媒体を復元して結果について取り調べる警察もあれば、そこまでやらない警察もあります。

ご回答ありがとうございます。
任意での取り調べは必ず行われているのでしょうか?

場所とか時間の長短はわかりませんが、あると考えてください。
 最低限、捜索の現場で画像をダウンロードしたことと、削除したことを説明させられると思います。調書を取ることもあれば取らないこともあります。