児童ポルノについて。

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先日、動画共有サイトで児童ポルノに該当するような画像をダウンロードしてしまいました。 当該機器は初期化し、破棄しました。 その場合、刑事処分はされないと伺いました。 家宅捜索を受け、取り調べを受ける場合、 意図的にダウンロードしたかどうかを認めるのも否認するのも関係ないということでしょうか? また、身元引受人は必要でしょうか? 宜しくお願い致します。

Gtmdjpw89 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 捜索があって、媒体を押収されても、児童ポルノが出てこなかったら、刑事処分にはなりません。  取調がある場合もあれば、ない場合もありますが、 取調があれば、児童ポルノと知らなかったとか、間違ってDLしたと説明してください。結果には影響ありません。  逮捕はありませんので、身元引受人は不要です。
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  • Gtmdjpw89
    Gtmdjpw89さん
    回答ありがとうございます。 認めてしまうと不都合がありますか? 宜しくお願い致します。
  • 結果には影響ありません。
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  • Gtmdjpw89
    Gtmdjpw89さん
    迅速な回答ありがとうございました。

この投稿は、2020年7月12日時点の情報です。
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