児童ポルノについて。
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先日、動画共有サイトで児童ポルノに該当するような画像をダウンロードしてしまいました。 当該機器は初期化し、破棄しました。 その場合、刑事処分はされないと伺いました。 家宅捜索を受け、取り調べを受ける場合、 意図的にダウンロードしたかどうかを認めるのも否認するのも関係ないということでしょうか? また、身元引受人は必要でしょうか? 宜しくお願い致します。
Gtmdjpw89 さん ()
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この投稿は、2020年7月12日時点の情報です。
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