児童ポルノを配信していたサイトの利用履歴について

先日、児童ポルノを配信したとして、コンテンツ配信サイトの運営者が逮捕され、会員IDなど2万人分が押収されたと報道を目にしました。
実は私もそのサイトの利用者で実際に動画をダウンロードした経験があります。
ですが、私のダウンロードしたものはいずれも映像を見て明らかに児童ではないことが判別できる、児童ポルノ以外のものです。
そうした利用形態であったとしても、例えば自宅に警察が訪れる、パソコンを押収されるなど、捜査の対象になることはありえるでしょうか?

単純所持罪として捜査されるのは、警察の捜査によって児童ポルノとされた児童ポルノをダウンロードした人だけです。

なお、ダウンロード者を単純所持罪で検挙するには、
 有料購入者の決裁情報からたどる方法もあるし
 メールアドレスと接続ログでたどる方法もあるし、
 ダウンロードのログでたどる方法
もあるでしょう
 どれを選択するのかはわかりません。

早速のご回答ありがとうございます。
当たり前ですが、ひとまずはこのサイトを利用していたというだけでは対象にならないということですね。
ありがとうございました