購入者の特定について
警察がターゲットする児童ポルノ画像がいくつかあって(100とか200くらいかもしれませんが)、それを購入した人について捜査が行われ、家宅捜索されることが多いですね。100%とは言えません。 やってくる警察は、地元警察のこともあれば、...
警察がターゲットする児童ポルノ画像がいくつかあって(100とか200くらいかもしれませんが)、それを購入した人について捜査が行われ、家宅捜索されることが多いですね。100%とは言えません。 やってくる警察は、地元警察のこともあれば、...
地元の警察署に相談して、家宅捜索を回避できるかもしれませんし、 他の県警が来ることももあります。 破棄していれば刑事処分はないので、 落ち着いて弁護士に相談してください。
①捜索差押の対象となる可能性はありますでしょうか? 姉妹サイトだというのが普通のかたにもバレているのであれば、捜査される可能性はあるでしょう ②捜索差押があった場合、刑事処分(立件)はありますでしょうか? 破棄されていれば刑事処...
捜索差押に来るかどうか、いつ来るかというのはわかりません。 報道があっても所持し続けている人も結構いるので、2~3年は捜索を受ける可能性があります。
削除されていて、復元されて児童ポルノが出てきた場合には、普通は、児童ポルノ単純所持罪については、刑事処分になりません。逮捕もありません
事案によっては、実家や勤務先を捜索されることがあります。 被疑者が立ち会わなくても捜索することはできます。 刑事訴訟法 第一一四条[責任者の立会い](第二二二条1項) ②前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、...
質問1)記憶媒体を破壊した場合、現品は保管しておいたほうがよろしいでしょうか。 削除破壊したことを信じてもらうのに四苦八苦するので、現物があれば説明が早いでしょうね。 質問2)OSが入っており、保存先としていなかったSSDもありま...
可能性としては、普通の方にもわかるような形態で児童ポルノを扱っていれば、提供罪で捜査される可能性があるでしょうね。
全部の動画については、児童ポルノ性を判断できません。 過去の摘発事例から児童と判明しているもの タナー法に詳しい捜査員の判断で、一見して児童のもの について、捜査することになると思われます。
同種の事案では、主に自宅で、勤務先・実家への捜索が行われたこともあります。 児童ポルノの現物を押収できなければ、単純所持罪の刑事処分はありません。
単純所持罪の被疑者が、証拠を隠滅して、捜索押収を勘弁してくれという、ものすごく調子のいい話で、怒られるんですが、警察の対応としては捜索を回避する可能性はあります。 しかし、警察が作成中の購入者リストと照合できるような情報を提供した上...
前のdvdの事件では、捜索されて児童ポルノを現認されて起訴されて罰金になった人が実名で報道されましたが、起訴猶予の人で実名報道された人はいないと思います。
法律上の「自首」を選択すると、破棄済であっても、書類送検(起訴猶予)されるので、警察は、指紋・写真・DNAを求められることが多いでしょうね。 通常、任意で行われているので拒否できるでしょうが、警察が令状を取ってまで採取するかどうかは...
捜索が空振りになった場合、それのままで終わる警察もあれば、検察官送致する警察もあります。児童ポルノが現認できない以上、被疑者の弁解によるというよりも、どこまで捜査を遂げるのかという警察の流儀みたいなものだと思います。
>>またフリマアプリを何も知らず貸したところ、 >>それらしきDVDを売られてました。 ということだと、共犯と疑われる恐れがあります。弁護士に相談して関与してないという弁解を用意して下さい。
強要はせず下着姿で良いと送ったのにも関わらず、被害者から局部のみの動画が送られてきた場合 は、下着姿も児童ポルノ製造なのので、結果的には製造罪を問われるでしょう。 示談の相手方は保護者なので、保護者と示談できれば、親族は相手にする必...
復元される場合、されない場合がありますが、削除しておけば、単純所持罪での起訴はありません。 復元して、他の罪(製造とか、盗撮とか、性犯罪)は出てくれば、それはそれで捜査されることになります。
購入者のうち、警察が児童ポルノと断定した画像を購入した者として、個人特定された者については、捜索差押される可能性がありますが、割合とか人数というのは、今の時点では警察にもわからないでしょう。
現時点では、捜索があるともないとも回答はないと思いますが、 電話では、伝言ゲームみたいに、趣旨が上手く伝わらないことがあるので、書面にして送って見てはどうでしょうか。書面を送った人には、詳細な事実確認の電話が入り、捜査が始まった感じ...
罪名だけでは、事件の規模が分からないのでなんともいえません。 児童ポルノ製造罪1件であれば、勾留されずに終わることもありますが、余罪があると、再逮捕が繰り返されることもありまs
いろいろ画像が押収されていると思われますが、 そこから、警察が児童と立証できるのを選んで、その画像について、購入者を特定して、捜索を掛けていくことになります。 削除していない人もたくさんいますから、捜索差押をかけて、所持を現認した...
1.購入者にも当然家宅捜索は来るのでしょうか。 来る可能性がありますが、警察が断定した児童ポルノについて捜査が行われているので、対象外になることがあります。 2.家族のこの件とは関係ないpc等も押収されてしまうのでしょうか。 押収物...
証拠物が現認されなくともPC、スマホの解析のための現物の押収は行われますでしょうか? → 確率はわかりませんが、そういう場合もあります。解析して、他の事件(盗撮とか児童買春とか性犯罪)の証拠が出てくるかも視野に入れていますので。 ...
・児童ポルノ単純所持、販売には処罰はある事は知っておりますが、購入する事には処罰はあるのでしょうか? 買った時から単純所持罪を疑われることになります。 ・現在一人暮らしなんですが、仕事の都合で家には週1回もしくは2週に1回しか戻り...
破壊しておくとして 静観していると、捜索差押を受けることがあります。空振りになるので、結論は刑事処分にはなりません。 捜索が平気だというのであれば、対応の必要はありません。
他の事件ですが、単純所持罪の捜索については、実家・勤務先まで行われた事例があります。 破棄しておけば刑事処分はありません。 捜索押収を回避する王道はないので、弁護士に相談くらいはして、捜索差押が回避できた前例を聞いて、よく考えて対...
押収物をざっとみて、 児童ポルノと断定した画像をいくつか決めて、 (有名なものもたくさんありますので) その購入者を割れた順番に捜索差押を掛けていく ということになります。
自首というのは処罰求めることですが、破棄してると刑事処分はないので、自首は受け付けられないことがあります。弁護士からうまく準備とか交渉とかして、受け付けられると、送検されて、多分起訴猶予になります。前歴が残ります。 他の手段としては...
単純所持罪の捜査実務に詳しい弁護士であれば、警察の方針を見極めて適切に対応するので、相談とか依頼するメリットはあります。そうでない場合は、方針を誤ることがあります。 いまの実務では、児童ポルノの現物がないと、刑事処分にはなりません。...
こちらからの要請でそのようなポーズをとって撮影送信してきた場合は、製造罪を疑われ逮捕されることがあります。 出来合の画像を送信してきた場合には、製造罪ではなく所持罪になって、逮捕されることはありません。