児童ポルノ単純所持での出頭について
AVマーケットにて動画を1年間に複数回ダウンロードしておりました.
当時、児童ポルノであるという認識はなかったものの管理者が摘発され不安を抱いております.
動画はダウンロードの都度削除しており、パソコンは現在破棄しております.
単純所持で現物を確認できない場合、刑事処分を受けることはないとお聞きしたのですが、
もし警察に出頭・相談を行う場合、弁護士の方に同行していただくべきでしょうか.
事前に弁護士の方に有料相談を行い当日の指示を仰ごうとは考えております.
今回のケースにおいて弁護士同行のメリットを教えていただきたいです.
お答えの程、何卒よろしくお願い致します.
単純所持罪の捜査実務に詳しい弁護士であれば、警察の方針を見極めて適切に対応するので、相談とか依頼するメリットはあります。そうでない場合は、方針を誤ることがあります。
いまの実務では、児童ポルノの現物がないと、刑事処分にはなりません。それを知らなくて「破壊しても罰金になる」とか「逮捕されることがある」とか間違った回答をする弁護士は避けて下さい。