Instagramでのやり取りでわいせつ罪の被害届を出された場合の対処法と相手からの要求について
本当にそれだけのやりとりで金銭要求があったのであれば、恐喝未遂なので、警察に相談されればいいと思います。
本当にそれだけのやりとりで金銭要求があったのであれば、恐喝未遂なので、警察に相談されればいいと思います。
最寄りの弁護士に画像を見せて聞いて下さい
何らの法的根拠がなくても訴訟提起をする人がいるため、訴えられないようにすることは不可能でしょう。 訴訟提起されても大丈夫というつもりで余裕をもって構えている方がよいでしょう。
弁護士か警察に、メッセージを持って相談に行くのが一番だと思います。 その上で、対応についてアドバイスを受けてみましょう。
証拠がなくても勝てるでしょう。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。 もっともスカート内撮影が児童ポルノかどうかは現物をみないとわかりません。
>2ヶ月ほど前に私はInstagramの限定公開で(信用してる人だけ15人ほど)あまり周りにバレたくないことを投稿しました。 とのことですが、どのような投稿をしたのでしょうか?
実際の個人の本名まで結び付かなくても同定可能性はあります。 ただ、これ以上は実際の投稿を見ないとなんとも言えませんし、相手方がそもそもなんらかの対応をしてくるかも不明ですのでこれで終わります
18歳未満の画像だった場合には、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 動画を観て保存してない状況というのは、 所持になっているかよくわかりませんが 捜索にきたときに警察に説明してください。
そもそも撮影もしていないので、肖像権の侵害には当たらないでしょう。 特に心配する必要はないと思います。
うまくご回答できなくてすみませんでした。 解決できてなによりです。
いずれについても「販売元であるパブリッシャーから恐らく許諾を得ているSTEAMがシェアプレイ機能を提供しているから著作権侵害に当たらない」という理解で大丈夫です。
私ならという回答になりますが、特に何もできないと回答するか、データを消してもらうことの交渉を受けるかといったところだと思います。損害賠償請求や被害届の提出では受任しないですね。
こちらから調べることはできません。 なお、推測にとどまりますが開示請求をしている可能性は低いと思います。 弁護士ではなく「法律に詳しい人」に相談しているだけのようですし、開示請求までしていれば交渉や請求も弁護士に依頼しているのが一般...
未成年でもアダルトビデオを購入すると、年齢詐称となり詐欺罪に該当するのでしょうか? →未成年ではないと申告し、購入したのであれば、詐欺罪に当たる可能性があります。
具体的な活動内容が分からないと回答が難しいです。 そのため、動画内容や事業内容を明らかにして個別の法律相談を受けることをお勧めします。 一般的には以下のようになります。 今回の活動は組合契約に該当し、組合契約では自由に脱退ができます...
普通に考えてアプリをやっていることで、人と会う法的責任が発生するというような仕組みは考えられませんが、 ご不安でしたらやり取りの詳細やアプリの利用規約を持って弁護士さんにご相談されるのがいいかと思います。
AIによるイラストの著作権に関しては、まだ議論が続いており、確定的な回答はできません。 ただし、もしAIイラストに著作権が認められる場合、そのイラストの形を少し変えるだけでは著作権侵害が発生する可能性があります。
相手方との関係性とか 他にも送ってるかとか いろいろ考慮されるので、掲示板では結論はでないでしょう。
ここは公開されているので、詳しいことは書き込まずに、 福祉犯罪に詳しい弁護士に相談してください。
あなたのほうは、程よく対処されているので、連絡を待つことに なりますね。 静観していればいいでしょう。
結論から申し上げますと、先に開示請求をするべきです。 まさにご指摘のとおり、仮に当該知人が自白しても、裁判になって「あれは脅されて自白してしまった」などと言われてしまっては、追及が難しくなってしまいます。そこから開示請求をしても、もう...
電子契約をできると考えてよいでしょう。 具体的な事業内容を示して弁護士に法令調査を依頼してください。
>名誉毀損罪と侮辱罪について、違いを教えてほしいです。 事実を適示しているかどうかです。 具体的な事案についての相談ではなく、違いを知りたいというような相談であれば、インターネットで検索し、書かれている記事を読んだ方が参考になるかと...
こうした書き込みは前後の文脈が非常に重要ですので、当該書き込みの内容のみから違法性を判断することが難しいのですが、拝見する限り、社会的評価を低下させる表現と見ることは難しく、単なる意見と捉えられる可能性が高いと思われます。
SNSの摂食障害動画が過食と下剤乱用を誘発させたと思うが訴えられますか? こんなのをSNSのオススメに流しているSNSを訴えることはできますか? とのことですが、訴えること自体は可能です。
>キャンセル料を払いたいのに、店舗からの連絡がない場合の対処方法は? どうしたいのかによりますが、払いたいのであれば連絡をしてみてもよいかと思います。
オフ会での発言内容がそこにいない第三者にまで伝わる可能性があれば名誉棄損罪が成立する可能性はあります。他方、オフ会メンバーが限られた者で、そこから内容が漏れないのであれば名誉棄損罪とはなりません。 もっとも、本人の伝わり、本人が傷つい...
請求される可能性は低いと考えられます。 裁判になった場合には、どちらが悪いかを判断するよりは、双方に問題があるとされて賠償請求が棄却されたり、減額されることが考えられます。
一括ですね。 起訴猶予になればいいですね。 終わります。