YouTubeグループメンバーの突如脱退における活動費用の損害賠償請求はできるのか?
【相談の状況】
約半年前に個人事業主で1~2年後のビジネス化に向けてYouTubeとTikTokのグループを公募しメンバーを集め結成。
その際メンバーとの活動期間などの契約書などは交わしていない
活動は資本金がない代わりに、映像を制作する業務を一括で担う時間負担を1人で担う。
活動から約半年後、メンバーからコミュニケーションの行き違いで解散を希望される
なお、コミュニケーションの行き違いは自分側にも多少原因はあり
解散の非としては自分が2:相手が8といったところ
その段階で多くの映像コンテンツなどを制作済
本人の自分との活動が不可能、そして求めていた活動と違うという観測の甘さで
本人の強い希望により解散し、制作したコンテンツが無駄になる
配信済みの動画もあるが、長いスパンでの収益回収計画だったので、こちらもほぼ無駄になる(その後の更新が不可能なため)
【費用総額】
自分の費用計算として動画1本 5.000円~1万円 月に10本以上制作
撮影は機材も場所も提供で1日2~3万計算
月に約20万円前後の時間労働を費やす
相手方がかかった時間は、撮影時間月に1~2回の20時間程度と企画にかかった時間月5時間
それ以外の費用は企画費用で月に1万前後
月に総額:3万円程度
【質問したいことは?】
① 契約書を交わしていない段階で今日までにかかった動画制作コンテンツやそれに伴う諸活動の損失を損害賠償請求を相手方にいくらくらいできるのか?
具体的な活動内容が分からないと回答が難しいです。
そのため、動画内容や事業内容を明らかにして個別の法律相談を受けることをお勧めします。
一般的には以下のようになります。
今回の活動は組合契約に該当し、組合契約では自由に脱退ができます。
ただし、組合に不利益な時期に脱退する場合には制約が存在します。
動画や事業の内容によっては、この制約が適用される場合もあります。
人の入れ替わりがあっても活動が継続可能な場合には、制約が適用されないと考えられます。