年齢詐称をしてのアカウント作成
18歳未満と知っていれば対価があっても売らない、という意思が示されているのですから、だました場合には、提供した罪・サービスが「損害」とされることになります。売り手には、売りたい人に売り、売りたくない人には売らないという自由・権利が認め...
18歳未満と知っていれば対価があっても売らない、という意思が示されているのですから、だました場合には、提供した罪・サービスが「損害」とされることになります。売り手には、売りたい人に売り、売りたくない人には売らないという自由・権利が認め...
アカウント名がご自身であることについて証明できれば、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。 アカウント名がご自身であることについては、アカウントのログイン画面等で認められるケースが多いです。
著作権になるときき、アイコンを変えたのですが、捕まる可能性はありますか? →アイコンにしていただけであれば犯情もそこまで重いとまではいえないため、逮捕される可能性は低いと思われます。
権利者側がそのような問い合わせや確認に応じることは通常ございません。 技術的に確認のしようもありませんので、無視されることが想定されます。
「違法ダウンロードを自白すれば示談で済ますが、情報開示請求書を送り付けた後は示談は受け付けず・・・ 情報開示請求書が届いた後に相手に示談にしてもらうことは可能でしょうか?」 相手方次第です。
4年前の投稿について開示請求を進めるのは現実問題としては困難です。また、被害者の投稿から1年が経過していることからしても何も対応をしていない可能性の方が高いようにお見受けいたします。 今後はくれぐれも同じような行為をされないように気...
Aというサイトでγという作品とγ'(動画であれば動画時間や画質、漫画であればページ数等が違う)を違法ダウンロードした際は、2件分の損害賠償が来るのでしょうか? →その二つが別の著作権者の別の著作物であれば、著作権侵害の損害は別々ですの...
発信者情報開示が必要となる事件では、事実上弁護士を立てることが必須となることから、特定のためにかかった弁護士費用が損害として認められるケースが多いかと思われます。
規約を確認する必要がありますが、基本的には一人で複数のアカウントを作成することは規約違反とされている場合が多いです。 万が一トラブルになってしまえば、解決のためにはクーポン額以上の費用が発生します。 あえて、クーポンを利用されること...
具体的に公開された内容次第です。 法的対応を進める場合は、発信者情報開示請求を取り扱うお近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
児童買春罪だった場合でも、保護者が弁護士を付けられる程の慰謝料は取れないのでちょっと疑問ですね。 弁護士に相談のうえ、警察相談で対抗してください
著作権違反に当たりますか? >>当たる可能性はございます。 相手がハンドルネームだった場合同定可能性は認められるのでしょうか? >>ハンドルネームであるから同定可能性がないという判断はされません。
この中傷はどの程度の悪質さなのか、開示請求など行った時の予想される費用や請求額を教えていただきたいです。 →名誉感情侵害として開示請求が認められる可能性があります。ただ、使用しているハンドルネームがあくまで一時的に使われたに過ぎないも...
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。
ご指摘の事実関係を前提としてご回答します。 侮辱罪とは、「具体的に事実を摘示することなく、公然と人に対して軽蔑の表示をする行為」(大塚仁・河上和雄・中山善房・古田佑紀編『大コンメンタール刑法』第三版(第12巻)、青林書院、2019年...
これは名誉毀損になるのでしょうか? →なる可能性があるでしょう。相談者様の利用していたアカウントに独自の名誉を観念できるかどうかが影響するでしょう。
会社(使用者)は、労働者に対して、民法715条により使用者責任を負い、労働契約法5条により安全配慮義務を負います。 本件の様な労働者間のトラブルは、まず会社に対して現状の報告、対応策を促す形で相談していくことが適切ではないかと思われ...
具体的な投稿の内容にもよりますが、行為態様が軽い場合であれば、10万円前後となることもあり得るかと思われます。
ひととき金融といって出資法違反や貸金業違反の疑いがあるので、はやいうちに警察に相談してください。 画像を送らされたことについては、性的姿態撮影罪などを検討してもらってください。 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに...
通る可能性があると思い受任したものが棄却された経験は、ケースとしてそう多くはありませんが、あります。 逆に通らないと思ったものについては基本的に依頼をお受けしないため、逆のパターンについては経験はありません。
タイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
もし訴えられたらこれは、どのような罪にあたるのでしょうか。 →チャットが、不特定または多数人に閲覧できるものであれば、侮辱罪となる可能性があるでしょう。
内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
知恵袋やココナラ法律相談での〇〇が罪になるか?と言う質問でもし罪になると弁護士の方が答えた場合は警察などは動くのでしょうか?また、弁護士の方が罪にはならないと回答しても警察が捜査をし逮捕すると言うことはあるのでしょうか? →ここでの...
可能性の話をするのであれば、今後も可能性がゼロということはないかと思います。
あなたに著作権があるならば、当該企業に対して、 著作権侵害の事実および削除を告知すべきでしょう。 応じなければ、法的な手続きを取ることについても告知すべきでしょう。
私だけが自分の事だと特定できる場合開示請求をし書いた人を特定する事は出来ますか? →ご事情からすると、率直に申し上げて、難しいと思います。
あくまで個人の感想や意見の範疇かと思われますので、誹謗中傷として権利侵害性が認められにくいかと思われます。
警察も対応してくれる可能性はあります。相談に行かれる際には資料を用意してわかりやすく説明できるよう準備しておくと良いでしょう。
DM等ではなく誰でも閲覧できる状況であれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 ログの保存期間の関係もあるため開示を希望されている場合は早めに弁護士に相談をされると良いでしょう。